作業主任者 一覧 早見表(選任が必要な作業・境目・資格)
作業主任者は、施行令第6条に掲げる31の号の作業で選任が必要です(労働安全衛生法第14条)。高さの境目は5m以上(足場・鉄骨など)と2m以上(地山の掘削・はい作業)で、ほかは台数・容量・場所などで決まるか、数値の条件がありません。選ぶ人の資格は安衛則別表第一で免許か技能講習の修了と決まっています。
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このページについて
作業主任者は、労働災害を防止するための管理が必要な作業で、作業に従事する労働者の指揮などを行う人です(労働安全衛生法第14条)。選任が必要な作業は施行令第6条の第1号〜第23号(枝番を含め31の号)、選ぶ人の資格(免許か技能講習の修了か)と作業主任者の名称は安衛則第16条・別表第一で決まっています。条文の範囲と数値の境目を、号の順に並べました。
表1: 作業主任者を選任すべき作業の一覧 — 施行令第6条・安衛則別表第一
| 号 | 作業の範囲 | 数値の境目 | 作業主任者の名称 | 資格 | 選任の条 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部で行う作業に限る) | 大気圧を超える気圧下 | 高圧室内作業主任者 | 免許 高圧室内作業主任者免許 | 高圧則第10条 |
| 2 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱 | ガス集合溶接装置は、可燃性ガスの容器10以上を導管で連結、又は9以下で容器の内容積の合計が水素・溶解アセチレン400L以上・その他1000L以上のもの(令第1条第2号)。アセチレン溶接装置(溶解アセチレン以外を使う設備)は数値の条件なし | ガス溶接作業主任者 | 免許 ガス溶接作業主任者免許 | 安衛則第314条 職務 第315条 |
| 3 | 機械集材装置・運材索道の組立て・解体・変更・修理、これらの設備による集材・運材 | 原動機の定格出力7.5kW超/支間の斜距離の合計350m以上/最大使用荷重200kg以上のいずれか | 林業架線作業主任者 | 免許 林業架線作業主任者免許 | 安衛則第151条の126 職務 第151条の127 |
| 4 | ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱い | 小型ボイラーを除く。資格の区分は伝熱面積の合計500m²以上/25m²以上500m²未満/25m²未満(ボイラーの区分) | ボイラー取扱作業主任者 | 免許 特級・一級・二級ボイラー技士免許(伝熱面積の合計で区分)。令第20条第5号イ〜ニのボイラーだけならボイラー取扱技能講習も可 | ボイラー則第24条 職務 第25条 |
| 5 | エックス線装置の使用等の放射線業務(令別表第二第1号・第3号) | 医療用又は波高値による定格管電圧1000kV以上の装置を使用するものを除く | エックス線作業主任者 | 免許 エックス線作業主任者免許 | 電離則第46条 職務 第47条 |
| 5の2 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影 | 数値の条件なし | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 免許 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許 | 電離則第52条の2 職務 第52条の3 |
| 6 | 木材加工用機械(丸のこ盤・帯のこ盤・かんな盤・面取り盤・ルーターに限り、携帯用を除く)による作業 | その機械を5台以上(自動送材車式帯のこ盤を含むときは3台以上)有する事業場 | 木材加工用機械作業主任者 | 技能講習 木材加工用機械作業主任者技能講習 | 安衛則第129条 職務 第130条 |
| 7 | 動力により駆動されるプレス機械による作業 | 動力プレスを5台以上有する事業場 | プレス機械作業主任者 | 技能講習 プレス機械作業主任者技能講習 | 安衛則第133条 職務 第134条 |
| 8 | 乾燥設備(熱源を用いて火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室・乾燥器)による物の加熱乾燥 | 危険物等の設備は内容積1m³以上。それ以外は燃料の最大消費量が固体毎時10kg以上・液体毎時10L以上・気体毎時1m³以上、電力は定格消費電力10kW以上 | 乾燥設備作業主任者 | 技能講習 乾燥設備作業主任者技能講習 | 安衛則第297条 職務 第298条 |
| 8の2 | コンクリート破砕器を用いて行う破砕 | 数値の条件なし | コンクリート破砕器作業主任者 | 技能講習 コンクリート破砕器作業主任者技能講習 | 安衛則第321条の3 職務 第321条の4 |
| 9 | 地山の掘削(ずい道・たて坑以外の坑の掘削と、第11号の作業を除く)(勾配・点検は掘削勾配) | 掘削面の高さ2m以上 | 地山の掘削作業主任者 | 技能講習 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 | 安衛則第359条 職務 第360条 |
| 10 | 土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外し | 高さ・深さの条件なし | 土止め支保工作業主任者 | 技能講習 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 | 安衛則第374条 職務 第375条 |
| 10の2 | ずい道等の掘削と、これに伴うずり積み・ずい道支保工の組立て・ロックボルトの取付け・コンクリート等の吹付け | 数値の条件なし(掘削用機械で労働者が切羽に近接せずに行う掘削を除く) | ずい道等の掘削等作業主任者 | 技能講習 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 | 安衛則第383条の2 職務 第383条の3 |
| 10の3 | ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工の組立て・移動・解体、組立て・移動に伴うコンクリートの打設) | 数値の条件なし | ずい道等の覆工作業主任者 | 技能講習 ずい道等の覆工作業主任者技能講習 | 安衛則第383条の4 職務 第383条の5 |
| 11 | 採石法第2条の岩石の採取のための掘削 | 掘削面の高さ2m以上 | 採石のための掘削作業主任者 | 技能講習 採石のための掘削作業主任者技能講習 | 安衛則第403条 職務 第404条 |
| 12 | はい(倉庫・上屋・土場に積み重ねた荷の集団。小麦・大豆・鉱石等のばら物を除く)のはい付け・はい崩し | はいの高さ2m以上(荷役機械の運転者のみで行うものを除く) | はい作業主任者 | 技能講習 はい作業主任者技能講習 | 安衛則第428条 職務 第429条 |
| 13 | 船舶への荷の積込み・船舶からの荷卸し・船舶内での荷の移動 | 総トン数500トン未満の船舶(船員室の増設等で500トン以上510トン未満になった船舶を含む。安衛則第18条の2)で揚貨装置を用いないものを除く | 船内荷役作業主任者 | 技能講習 船内荷役作業主任者技能講習 | 安衛則第450条 職務 第451条 |
| 14 | 型枠支保工(スラブ・桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備)の組立て・解体 | 高さの条件なし | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 技能講習 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 安衛則第246条 職務 第247条 |
| 15 | 足場の組立て・解体・変更(作業床や手すりの数値は足場の基準) | 高さ5m以上の構造の足場。つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)・張出し足場は高さの条件なし | 足場の組立て等作業主任者 | 技能講習 足場の組立て等作業主任者技能講習 | 安衛則第565条 職務 第566条 |
| 15の2 | 建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材により構成されるものの組立て・解体・変更 | 高さ5m以上 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 技能講習 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | 安衛則第517条の4 職務 第517条の5 |
| 15の3 | 橋梁の上部構造で、金属製の部材により構成されるものの架設・解体・変更 | 高さ5m以上のもの、又は橋梁の支間30m以上の部分 | 鋼橋架設等作業主任者 | 技能講習 鋼橋架設等作業主任者技能講習 | 安衛則第517条の8 職務 第517条の9 |
| 15の4 | 木造建築物の構造部材の組立て、これに伴う屋根下地・外壁下地の取付け | 軒の高さ5m以上(建築基準法施行令第2条第1項第7号の軒の高さ) | 木造建築物の組立て等作業主任者 | 技能講習 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | 安衛則第517条の12 職務 第517条の13 |
| 15の5 | コンクリート造の工作物の解体・破壊 | 高さ5m以上 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 技能講習 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 安衛則第517条の17 職務 第517条の18 |
| 16 | 橋梁の上部構造で、コンクリート造のものの架設・変更 | 高さ5m以上のもの、又は橋梁の支間30m以上の部分 | コンクリート橋架設等作業主任者 | 技能講習 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | 安衛則第517条の22 職務 第517条の23 |
| 17 | 第一種圧力容器の取扱い — 化学設備に係るもの | 小型圧力容器と、令第1条第5号イの容器で内容積5m³以下・同号ロ〜ニの容器で内容積1m³以下のものを除く | 第一種圧力容器取扱作業主任者 | 技能講習 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | ボイラー則第62条 職務 第63条 |
| 17 | 第一種圧力容器の取扱い — 化学設備以外 | 同上 | 第一種圧力容器取扱作業主任者 | 免許か技能講習 特級・一級・二級ボイラー技士免許、又は化学設備関係・普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | ボイラー則第62条 職務 第63条 |
| 18 | 令別表第三の特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業などを除く) | 数値の条件なし(除かれる物質・業務は特化則で定める) | 特定化学物質作業主任者 | 技能講習 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く) | 特化則第27条 職務 第28条 |
| 18 | 金属アーク溶接等作業(金属のアーク溶接、アークによる金属の溶断・ガウジングなど、溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業) | 数値の条件なし | 金属アーク溶接等作業主任者 | 技能講習 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を含む) | 特化則第27条 職務 第28条の2 |
| 18 | 特別有機溶剤(令別表第三第二号37の物で特別有機溶剤に係るものを含む)を製造し、又は取り扱う作業 | 数値の条件なし | 特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤等関係) | 技能講習 有機溶剤作業主任者技能講習 | 特化則第27条 職務 第28条 |
| 19 | 令別表第四第一号〜第十号の鉛業務に係る作業 | 遠隔操作によって行う隔離室での作業を除く | 鉛作業主任者 | 技能講習 鉛作業主任者技能講習 | 鉛則第33条 職務 第34条 |
| 20 | 令別表第五第一号〜第六号・第八号の四アルキル鉛等業務に係る作業(第六号はドラム缶等の容器の積卸しに限る) | 遠隔操作によって行う隔離室での作業を除く | 四アルキル鉛等作業主任者 | 技能講習 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 四アルキル鉛則第14条 職務 第15条 |
| 21 | 令別表第六の酸素欠乏危険場所(地下のケーブル・ガス管等を収容する暗きょ・マンホール・ピットの内部など)における作業 — 下の行以外 | 場所で決まる(数値の条件なし) | 酸素欠乏危険作業主任者 | 技能講習 酸素欠乏危険作業主任者技能講習、又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 酸欠則第11条 |
| 21 | 令別表第六第3号の3(海水が滞留した熱交換器等)・第9号(し尿・汚水等を入れた槽・マンホール等)・第12号(大臣が定める場所。硫化水素中毒のおそれもある場所として大臣が定めるものに限る)での作業 | 場所で決まる(数値の条件なし) | 酸素欠乏危険作業主任者 | 技能講習 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 酸欠則第11条 |
| 22 | 屋内作業場・タンク等の内部など省令で定める場所での、有機溶剤(令別表第六の二)の製造・取扱いの業務(有機則第19条第1項) | 有機溶剤を重量の5%超含む混合物を含む | 有機溶剤作業主任者 | 技能講習 有機溶剤作業主任者技能講習 | 有機則第19条 職務 第19条の2 |
| 23 | 石綿等を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)、石綿等を試験研究のため製造する作業、石綿分析用試料等を製造する作業 | 石綿を重量の0.1%超含む製剤その他の物を含む | 石綿作業主任者 | 技能講習 石綿作業主任者技能講習 | 石綿則第19条 職務 第20条 |
※ 号は施行令第6条の号(「15の2」は第15号の2)。作業の範囲は条文の要約で、括弧書きの除外の一部を省いています。「以上」「超」「未満」「以下」は条文どおりです。ボイラーは伝熱面積の合計で資格が4区分あり、1行にまとめました(ボイラーの区分)。第一種圧力容器のうち自動車の燃料装置用や高圧ガス保安法等の適用を受けるものは、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者からも選任できます(安衛則第16条第2項)。酸素欠乏は酸素濃度18%未満、酸素欠乏等はそれか硫化水素濃度100万分の10超の状態です(酸欠則第2条)。略称: ボイラー則=ボイラー及び圧力容器安全規則、高圧則=高気圧作業安全衛生規則、電離則=電離放射線障害防止規則、特化則=特定化学物質障害予防規則、酸欠則=酸素欠乏症等防止規則(ほかは各中毒予防規則・障害予防規則)。
表2: 数値の境目から引く
| 境目 | 作業主任者が必要になる作業(令第6条の号) |
|---|---|
| 掘削面の高さ 2m以上 | 地山の掘削(9)/採石のための掘削(11) |
| はいの高さ 2m以上 | はい付け・はい崩し(12) |
| 高さ 5m以上 | 足場(15)/建築物の鉄骨・塔(15の2)/鋼橋(15の3)/コンクリート造の工作物の解体(15の5)/コンクリート橋(16) |
| 軒の高さ 5m以上 | 木造建築物の構造部材の組立て(15の4) |
| 橋梁の支間 30m以上の部分 | 鋼橋(15の3)/コンクリート橋(16)。高さ5m以上のものか、支間30m以上の部分のどちらか |
| 高さの条件なし | つり足場・張出し足場(15)/土止め支保工(10)/型枠支保工(14)/ずい道等(10の2・10の3) |
| 機械 5台以上の事業場 | 木材加工用機械(6。自動送材車式帯のこ盤を含むと3台以上)/動力プレス(7) |
| 内容積 1m³以上 | 危険物等の乾燥設備(8) |
| 燃料 毎時10kg・10L・1m³以上/電力 10kW以上 | 危険物等以外の乾燥設備(8。燃料は固体・液体・気体の順) |
| 7.5kW超/350m以上/200kg以上 | 林業架線(3。定格出力・支間の斜距離の合計・最大使用荷重のいずれか) |
| 可燃性ガス容器 10以上の連結、又は9以下で合計 400L・1000L以上 | ガス集合溶接装置を用いる溶接・溶断・加熱(2。400Lは水素・溶解アセチレン、1000Lはその他の可燃性ガス) |
| 総トン数 500トン未満は一部除外 | 船内荷役(13。500トン未満の船舶で揚貨装置を用いないものを除く) |
| 内容積 5m³以下・1m³以下は除外 | 第一種圧力容器の取扱い(17。小型圧力容器も除く) |
| 定格管電圧 1000kV以上は除外 | エックス線(5。医療用も除く) |
| 重量の 5%超 | 有機溶剤を含む混合物(22) |
| 重量の 0.1%超 | 石綿を含む製剤その他の物(23) |
※ 表1から数値の条件だけを抜き出して並べ直したものです。高さ「5m以上」は、ちょうど5mを含みます。乾燥設備の「危険物等」は施行令別表第一の危険物と、これが発生する乾燥物です。
表3: 選任したあとの決まり
| 項目 | 内容 | 条項 |
|---|---|---|
| 選ぶ人 | 都道府県労働局長の免許を受けた者、又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者から、作業の区分に応じて選任 | 安衛法第14条・安衛則第16条 |
| 行わせること | 作業に従事する労働者の指揮など。具体的な職務は作業ごとの「職務」の条(表1)で決まり、例えば地山の掘削作業主任者は、作業の方法の決定と直接指揮、器具・工具の点検と不良品の除去、要求性能墜落制止用器具等と保護帽の使用状況の監視(安衛則第360条) | 安衛法第14条ほか |
| 2人以上を選任 | 同じ場所で同じ作業に2人以上選任したときは、それぞれの職務の分担を定める | 安衛則第17条 |
| 周知 | 氏名と行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等で関係労働者に周知する | 安衛則第18条 |
| 選任の単位 | 高圧室内作業主任者は作業室ごと、エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者は管理区域ごとに選任 | 高圧則第10条第1項、電離則第46条・第52条の2 |
| 罰則 | 第14条の違反は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。法人等にも罰金刑(両罰規定) | 安衛法第119条第1号・第122条 |
使い方
- 作業を表1で探す — 号の作業名と範囲(括弧書きの除外)を確かめます。
- 数値の境目を当てはめる — 高さ・台数・容量などが境目の「以上」「超」に入るかを見ます。表2は境目から逆に引くための表です。
- 資格を確かめる — 免許か技能講習か、どの技能講習かを表1の「資格」で確認し、修了証・免許証で照合します。
- 選任して周知する — 選任の条にしたがって選び、氏名と職務を掲示等で周知します(表3)。
間違えやすいポイント
- 「5m未満の足場なら作業主任者はいらない」 — つり足場と張出し足場は高さに関係なく対象です(第15号)。また、足場の組立て等の作業に係る業務に就く労働者には、作業主任者とは別に特別教育が必要です(安衛則第36条第39号。地上・堅固な床上の補助作業を除く)。
- 型枠支保工・土止め支保工にも高さの境目があると思う — 第14号(型枠支保工の組立て・解体)と第10号(切りばり・腹起こしの取付け・取り外し)には高さ・深さの条件が書かれていません。
- ガス溶接技能講習で作業主任者になれると思う — ガス溶接技能講習は溶接等の業務に就くための資格(就業制限。施行令第20条第10号・安衛則別表第三)です。アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置を用いる作業の作業主任者は、ガス溶接作業主任者免許を受けた者から選びます(別表第一)。
- 汚水槽・マンホールの作業を酸素欠乏危険作業主任者技能講習だけで済ませる — 令別表第六第3号の3・第9号・第12号(大臣が定める場所)の酸素欠乏危険場所は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任します(名称はどちらも酸素欠乏危険作業主任者)。
- 限定技能講習で特定化学物質作業主任者になれると思う — 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了者が選任されるのは、金属アーク溶接等作業主任者だけです(別表第一、特化則第27条第2項)。
作業主任者のしくみ
労働安全衛生法で資格や教育にかかわる仕組みには、作業主任者のほかに就業制限と特別教育があります。作業主任者(第14条)は、危険・有害な作業の現場で、労働者の指揮など作業ごとに定められた職務を行う人を事業者が選ぶ仕組みです。就業制限(第61条・施行令第20条)は、クレーンの運転など特定の業務そのものに資格のない人を就かせない仕組み、特別教育(第59条第3項・安衛則第36条)は、危険・有害な業務に就く労働者に事業者が教育を行う仕組みです。たとえば足場の組立てでは、作業主任者(技能講習)と、作業する人の特別教育が別々に求められます。作業主任者の資格は、都道府県労働局長の免許か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習の修了です(第14条)。機械の運転資格の境目は現場の資格区分にまとめています。
よくある質問
Q1. 作業主任者の選任が必要な作業はいくつある?
A. 施行令第6条に31の号(第1号〜第23号と枝番)があり、安衛則別表第一で名称は33種類です。
Q2. 足場の作業主任者は何mから必要?
A. 高さ5m以上の構造の足場です。つり足場・張出し足場は高さに関係なく対象です(令第6条第15号・安衛則第565条)。
Q3. 型枠支保工の作業主任者は高さに関係なく必要?
A. 第14号の型枠支保工の組立て・解体には高さの条件が書かれていません。技能講習の修了者から選任します(安衛則第246条)。
Q4. 作業主任者は免許と技能講習のどちらが必要?
A. 免許が必要なのは高圧室内・ガス溶接・林業架線・エックス線・ガンマ線透過写真撮影と、原則としてボイラー取扱です。第一種圧力容器は区分により免許か技能講習、その他は技能講習の修了者です(安衛則別表第一)。
Q5. 鉄骨の組立てで作業主任者が必要になる高さは?
A. 金属製の部材による建築物の骨組み・塔で高さ5m以上のものです(令第6条第15号の2・安衛則第517条の4)。
Q6. マンホールの中の作業に作業主任者は必要?
A. ケーブル・ガス管等を収容する暗きょ・マンホール・ピットの内部は酸素欠乏危険場所(令別表第六第3号)で、酸素欠乏危険作業主任者が必要です。汚水等のマンホール(第9号)などは硫化水素の技能講習が要ります。
Q7. 作業主任者を2人以上選んだら?
A. 職務の分担を定めます(安衛則第17条)。氏名と行わせる事項は掲示等で周知します(第18条)。
Q8. 作業主任者を選任しないと罰則はある?
A. 安衛法第14条の違反は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(第119条第1号)。法人等にも罰金刑が科されます(第122条)。
関連する早見表
出典・参考
- 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) — 第1条第1号・第2号(定義)、第6条(作業主任者を選任すべき作業)、第20条第10号、別表第二・別表第六 — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年政令第196号による改正、2026年10月1日施行)で確認
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) — 第16条〜第18条の2・別表第一(作業主任者の選任・職務の分担・周知・第13号の船舶)、第36条第39号、別表第三、各作業主任者の選任・職務の条(第129条〜第566条のうち表1に記載の条) — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年厚生労働省令第116号による改正、2026年10月1日施行)で確認
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) — 第14条(作業主任者)、第119条第1号・第122条(罰則) — e-Gov法令検索の現行条文(令和7年法律第33号による改正のうち2026年10月1日施行分まで)で確認
- ボイラー及び圧力容器安全規則(第24条・第25条・第62条・第63条)、高気圧作業安全衛生規則(第10条)、電離放射線障害防止規則(第46条・第47条・第52条の2・第52条の3)、四アルキル鉛中毒予防規則(第14条・第15条)、酸素欠乏症等防止規則(第11条)、石綿障害予防規則(第19条・第20条) — e-Gov法令検索の現行条文(いずれも令和8年厚生労働省令第3号による改正、2026年4月1日施行)で確認
- 特定化学物質障害予防規則(第27条・第28条・第28条の2)、鉛中毒予防規則(第33条・第34条)、有機溶剤中毒予防規則(第19条・第19条の2) — e-Gov法令検索の現行条文(いずれも令和8年厚生労働省令第116号による改正、2026年10月1日施行)で確認
※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典(e-Gov法令検索の現行条文)にもとづきます。公布済みで2027年以降に施行される改正を反映した条文でも、施行令第6条・安衛則第16条〜第18条・別表第一と表1の選任の条の文言に変更がないことを確認しています(電離則第47条の職務の内容は2027年10月施行の改正で変わります)。改正されることがあるため、最新の原典を確認してください。
※ 表1〜表3は条文の転記と要約で、数値の丸めはしていません。作業の範囲は要約のため、括弧書きの除外をすべては載せていません。
※ 本ページは条文の数値と区分を引くための早見表で、条文の読み方は当サイトの整理です。作業主任者の選任が必要かどうか、どの資格の者を選ぶかの判断は、条文の原典を確認し、所轄の労働基準監督署に確認のうえで行ってください。設計・施工・法令適合の判断は、原典と有資格者・所管行政庁の確認のうえで行ってください。
※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。
最終更新: 2026-10-19