源泉徴収税率早見表|報酬の10.21%・100万円超は20.42%(原稿料・講演料・士業報酬)
外部の個人に原稿料・講演料・士業報酬などを支払うときの源泉徴収の税率と計算式の早見表。原則は支払金額×10.21%、100万円を超える部分は20.42%(いずれも復興特別所得税込み)。控除額がある特殊区分と計算例つき。最終判断は税理士・税務署に確認してください。
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このページについて
会社や個人事業主が外部の個人(居住者)に特定の報酬・料金を支払うときは、所得税法204条により支払側が所得税を天引き(源泉徴収)して国に納めます。本ページは、その対象区分と税率・計算式・計算例の早見です。対象になるかどうかの判定は名目でなく実態で行われ、区分ごとに控除額の特例もあります。個別のケースの判断は顧問税理士・所轄税務署に必ず確認してください。
表1: 区分別の税率と計算式(個人への支払い)
| 区分(所得税法204条) | 計算式 | 備考 |
|---|---|---|
| 原稿料・講演料・デザイン料・翻訳料・作曲料など(1号) | 支払金額×10.21% 100万円超の部分は20.42% | 懸賞応募作品等の入選者への賞金は1回5万円以下なら不要 |
| 弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士など(2号) | 支払金額×10.21% 100万円超の部分は20.42% | 謝金・調査費等の名目でも実態が報酬なら対象 |
| 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士(2号) | (1回の支払金額−1万円)×10.21% | 例: 5万円→(5万−1万)×10.21%=4,084円 |
| 社会保険診療報酬支払基金から支払われる診療報酬(3号) | (月の支払金額−20万円)×10.21% | 支払基金からの支払いに適用 |
| 外交員・集金人・電力量計の検針人の報酬(4号) | (月の支払金額−12万円)×10.21% | 同月に給与があれば12万円から給与を差し引いた残額を控除 |
| 芸能人・スポーツ選手・モデル等の報酬、出演料(4号・5号) | 支払金額×10.21% 100万円超の部分は20.42% | — |
| ホステス・コンパニオン等の報酬(6号) | (支払金額−5,000円×計算期間の日数)×10.21% | — |
| 役務提供の約束による契約金(プロ契約金など)(7号) | 支払金額×10.21% 100万円超の部分は20.42% | — |
| 広告宣伝のために支払う賞金(8号) | (賞金額−50万円)×10.21% | 50万円以下なら源泉徴収不要 |
※本ページの金額・税率は2026年8月時点の情報です。改定される場合があります。最新の情報は公式情報をご確認ください。
※ 税率はいずれも所得税+復興特別所得税(2037年まで)の合計。1円未満の端数は切り捨て。金銭以外(物品)で支払う賞金等は評価額で計算します。
表2: 計算例
| ケース | 源泉徴収税額 | 手取り(差引支払額) |
|---|---|---|
| 原稿料 50,000円 | 50,000×10.21% = 5,105円 | 44,895円 |
| 講演料 100,000円 | 100,000×10.21% = 10,210円 | 89,790円 |
| デザイン料 300,000円 | 300,000×10.21% = 30,630円 | 269,370円 |
| 講演料 1,500,000円 | (150万−100万)×20.42%+102,100 = 204,200円 | 1,295,800円 |
| 司法書士報酬 50,000円 | (5万−1万)×10.21% = 4,084円 | 45,916円 |
| 広告宣伝の賞金 600,000円 | (60万−50万)×10.21% = 10,210円 | 589,790円 |
| 広告宣伝の賞金 400,000円 | 0円(50万円以下) | 400,000円 |
よくある間違い
- 法人への支払いにも源泉徴収してしまう — 204条の対象は個人(居住者)。法人は原則不要です。
- 消費税込みで計算して損させる — 請求書で報酬と消費税が区分記載されていれば、税抜額を対象にできます。
- 「車代」「謝金」なら不要と思う — 名目ではなく実態で判定されます。本人に渡す交通費は原則対象、支払者がホテル・交通機関へ直接支払う分は含めなくてOK。
- 100万円超で全額に20.42%を掛ける — 超えた部分だけが20.42%です。150万円なら204,200円(全額20.42%だと306,300円で計算過大)。
- 「手取り○円で」の契約をそのまま処理 — 手取額から逆算した支払総額(グロスアップ)で源泉税を計算する必要があります。
- 納付を忘れる — 原則翌月10日。遅れると不納付加算税・延滞税の対象になります。
源泉徴収のしくみ
源泉徴収は「受け取る側が申告して納める」代わりに、支払う側が先に天引きして国に納める仕組みです。給与だけでなく、原稿料や士業報酬のような特定の報酬・料金も対象に指定されています(所得税法204条)。徴収義務を負うのは支払者なので、徴収漏れがあると、受け取った側でなく支払った会社側が追徴の対象になります。フリーランスに仕事を頼む側にとって他人事でないのはこのためです。
10.21%という半端な数字は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を上乗せした「10%×1.021」の結果です。100万円の線で20.42%に上がるのは高額報酬の取りっぱぐれ防止で、いずれも受け取る側にとっては前払いした所得税にすぎず、確定申告で精算されます。年末が近づくと支払調書の作成もセットになるので、書類の保存年限・印紙税と並ぶ経理の定番確認事項として使ってください。
よくある質問
Q1. 原稿料や講演料の源泉徴収はいくら?
A. 支払金額×10.21%(復興特別所得税込み)。1回の支払が100万円を超える部分は20.42%で、計算式は(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円。150万円の講演料なら204,200円です。端数は切り捨て。
Q2. 法人に支払う場合も源泉徴収が必要?
A. 原則不要です。対象は居住者である個人への支払い(馬主法人の競馬賞金など例外あり)。相手が個人事業主か法人かの確認が実務の基本です。
Q3. 消費税も含めた金額に10.21%を掛けるの?
A. 原則は税込金額が対象ですが、請求書で報酬と消費税が明確に区分されていれば税抜額を対象にできます。区分記載の有無で源泉税額が変わります。
Q4. 交通費や宿泊費も源泉徴収の対象?
A. 名目が車代・謝金でも実態が報酬なら対象です。ただし支払者が交通機関・ホテルに直接支払う分は報酬に含めなくてよいとされています。
Q5. 源泉徴収した税金はいつまでに納める?
A. 原則翌月10日。給与の支給人員が常時10人未満なら、承認を受けて納期の特例(年2回: 7/10・1/20)を使えますが、対象となる報酬の範囲は限られます。
Q6. 懸賞の賞金にも源泉徴収が必要?
A. 懸賞応募作品等の入選者への賞金は1回5万円以下なら不要。広告宣伝のための賞金は50万円控除があるため、50万円以下なら発生しません。
関連する早見表
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 — 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(区分・実態判定・消費税の取扱い)
- 国税庁 タックスアンサー No.2795 — 原稿料や講演料等を支払ったとき(10.21%・100万円超の計算式・5万円以下の賞金)
- 国税庁 タックスアンサー No.2801 — 司法書士等に支払う報酬・料金(1万円控除・納付期限)
- 国税庁 タックスアンサー No.2804・No.2807・No.2813 — 外交員報酬(月12万円控除)・ホステス等(5,000円×日数)・広告宣伝のための賞金(50万円控除)
- 所得税法204条・205条、復興財源確保法 — 対象区分・税率の根拠(復興特別所得税は2037年まで)
※ 本ページは2026-08時点の制度にもとづく一般的な整理です。非居住者への支払い・マイナーな区分・グロスアップ計算など個別の判断は、顧問税理士または所轄税務署に必ず確認してください。本ページを根拠とした税務処理による損害について当サイトは責任を負いません。
最終更新: 2026-08-19