運転免許の区分早見表|普通3.5t・準中型7.5t・中型11t・8t限定の意味
「この免許で何トンのトラックまで乗れるか」が取得日から迷わず判定できます。普通=総重量3.5t未満、準中型=7.5t未満、中型=11t未満、大型=11t以上。取得日で決まる8t限定・5t限定の経過措置も。判定基準は積載量ではなく車検証の車両総重量です。
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このページについて
四輪免許の区分は2007年(中型新設)と2017年(準中型新設)の2回の改正で細分化され、「いつ普通免許を取ったか」で運転できる範囲が3通りに分かれる複雑な制度になりました。本ページはその対照表です。大原則はひとつ——判定は「○トン車」という通称ではなく、車検証の車両総重量・最大積載量・乗車定員で行うこと。1つでも免許の範囲を超えれば無免許運転になります。個別の可否判断は免許証の条件欄と車検証を突き合わせ、迷ったら免許センター・警察へ確認してください。
表1: 現行の免許区分(2017年3月12日以降)
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 車の例 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 | 乗用車・小型バン・軽トラック |
| 準中型 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | 10人以下 | 2t車・3t車(架装重めも含む) |
| 中型 | 7.5t以上11t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 11〜29人 | 4t車・6t車・マイクロバス |
| 大型 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 10t車・大型ダンプ・観光バス |
| 8t限定中型 (経過措置) | 8t未満 | 5t未満 | 10人以下 | 多くの4t車まで。マイクロバスは不可 |
| 5t限定準中型 (経過措置) | 5t未満 | 3t未満 | 10人以下 | 標準的な2t車まで |
※本ページの基準・区分は2026年8月時点の情報です。改定される場合があります。最新の情報は公式情報をご確認ください。
※ 上位免許は下位の範囲をすべて運転できます(大型免許で普通車も可)。区分の根拠は道路交通法。旅客運送(バス・タクシー営業)にはさらに第二種免許が必要です。
表2: 普通免許の取得日と運転できる範囲(経過措置)
| 普通免許の取得日 | 現在の扱い | 運転できる上限 |
|---|---|---|
| 2007年(平成19年)6月1日以前 | 8t限定中型 条件欄「中型車は中型車(8t)に限る」 | 総重量8t未満・積載5t未満・10人以下 |
| 2007年6月2日〜2017年(平成29年)3月11日 | 5t限定準中型 条件欄「準中型車(5t)に限る」 | 総重量5t未満・積載3t未満・10人以下 |
| 2017年3月12日以降 | 現行の普通免許 | 総重量3.5t未満・積載2t未満・10人以下 |
※ 限定は解除審査(教習所の限定解除)を受ければ外せます。自分の扱いは免許証の「免許の条件等」欄で確認できます。
表3: 「○トン車」に必要な免許の目安
| 通称 | 車両総重量の目安 | 必要な免許の目安 |
|---|---|---|
| 軽トラック | 〜約2t | 普通 |
| 2t車(標準) | 約3.5〜5t | 準中型(5t限定準中型で可の車が多い)。現行普通は不可が多い |
| 2t車(アルミバン・冷凍車等) | 5tを超える場合あり | 準中型(5t限定では不可の場合あり) |
| 4t車(標準) | 約8t前後 | 8t限定中型または中型 |
| 4t車(増トン・架装重め) | 8tを超える場合あり | 中型(限定なし) |
| マイクロバス(定員11〜29人) | — | 中型(8t限定では不可) |
| 10t車・大型バス | 11t以上/定員30人以上 | 大型 |
※ 「○トン車」は積載量の通称で、同じ2t車でも架装により総重量が大きく違います。この表は目安であり、可否の判定は必ず個別の車検証の数値で行ってください。
よくある間違い
- 「2t車だから普通免許で乗れる」 — 判定は総重量。標準的な2t車でも総重量は3.5tを超え、現行普通免許では運転できないものが大半です。
- 「昔取った普通免許だから今の普通と同じ」 — 逆です。古い免許ほど範囲が広い(8t限定・5t限定)。免許証の条件欄を確認。
- 8t限定でマイクロバスに乗る — 8t限定は定員10人以下の条件付き。定員11人以上は中型(限定なし)が必要です。
- レンタカーの積載量だけ見て借りる — 冷凍車・パワーゲート付きは総重量が重く、同じ「2t」でも免許不足になることがあります。
- 会社の増トン車を4t車の感覚で運転する — 増トン車は総重量8〜11t。中型(限定なし)が必要です。
区分のしくみ
この制度が3層の経過措置を抱えているのは、改正のたびに「既得の運転範囲は奪わない」原則を守ったためです。2007年の改正は貨物車の事故対策として中型を切り出し、2017年の改正は若年ドライバーが2t車に乗れるよう準中型を新設——そのたびに「改正前に取った人」の範囲を限定免許として凍結保存した結果、同じ「普通免許」という名前で3世代の範囲が併存することになりました。
だから実務の合言葉は「名前でなく数字で照合する」。免許証の条件欄と、車検証の総重量・積載量・定員。この2枚の突き合わせがすべてで、トラックの荷台寸法・積載の実務はトラック荷台寸法、タイヤ・バッテリーの規格はタイヤサイズ・カーバッテリーの早見表とあわせてどうぞ。
よくある質問
Q1. 今の普通免許では何トンまで運転できる?
A. 2017年3月12日以降取得の普通免許は総重量3.5t未満・積載2t未満・10人以下。標準的な2t車は総重量3.5t超が多く、運転できないのが実情です。
Q2. 8t限定中型免許とは? 何が運転できる?
A. 2007年6月1日以前に普通免許を取った人の経過措置で、総重量8t未満・積載5t未満・10人以下まで。多くの4t車が範囲内ですが、増トン車・マイクロバスは不可です。
Q3. 5t限定準中型免許とは?
A. 2007年6月2日〜2017年3月11日取得者の経過措置で、総重量5t未満・積載3t未満まで。標準的な2t車は可、架装の重い2t車は総重量5t超で不可の場合があります。
Q4. 4トン車を運転するには何の免許が必要?
A. 4t車は総重量約8t前後のため8t限定中型か中型以上。総重量8t超の車は限定なしの中型が必要です。車検証で確認を。
Q5. マイクロバスは何の免許で運転できる?
A. 定員11〜29人は中型免許(8t限定は不可)、30人以上は大型免許。旅客営業にはさらに第二種免許が必要です。
Q6. 自分がどこまで運転できるか確実に知る方法は?
A. 免許証の「種類」と「条件等」欄×車検証の総重量・積載量・定員を照合します。1つでも超えれば無免許運転。迷ったら免許センター・警察へ。
関連する早見表
出典・参考
- 道路交通法(自動車の種類・免許の区分) — 総重量・積載量・定員による区分の根拠
- 警視庁・各道府県警察の免許区分解説(準中型免許の新設案内等) — 現行区分と8t限定・5t限定の経過措置の数値
※ 本ページは区分の早見表です。個別の車を運転できるかの判断は、免許証の条件欄と車検証の数値の照合が必須で、最終確認は運転免許センター・警察に行ってください。制度は改正されることがあります。
最終更新: 2026-08-20