必要換気量 早見表(居室・シックハウス対策・火気使用室)
窓のない居室の機械換気はV=20Af/N(1人当たり20m³/h)、シックハウス対策のいわゆる24時間換気(令第20条の8の機械換気設備)は住宅等の居室で換気回数0.5回/h(その他の居室0.3回/h)、火を使う室の換気扇はV=40KQです。建築基準法施行令と告示の式で、床面積・燃料消費量ごとの必要量を計算しました。
🌀 換気量 判断即答ボックス
表1: 換気の基準と式の一覧
| 何の換気か | 基準・式 | 根拠 |
|---|---|---|
| 窓などの開口部(居室) | 換気に有効な部分の面積が床面積の1/20以上。換気設備を設ければ不要 | 法第28条第2項 |
| 機械換気設備(1/20の開口部がない居室に設ける場合、劇場・映画館・集会場などの居室) | V=20Af/N(m³/h) Af: 居室の床面積(m²)、N: 1人当たりの占有面積(m²)。Nの上限は特殊建築物の居室3、その他の居室10 | 令第20条の2第1号ロ |
| 自然換気設備(排気筒) | 排気筒の必要有効断面積 Av=Af/(250√h)(m²)、0.00785m²未満なら0.00785m²。給気口・排気口もAv以上 h: 給気口の中心から排気筒頂部の開放部分の中心までの高さ(m)。特殊建築物の居室には使えない | 令第20条の2第1号イ・告示1826号第一 |
| シックハウス対策(住宅等の居室) | 機械換気 Vr=nAh、n=0.5(回/h) 住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具等の販売店舗の売場 | 令第20条の8 |
| シックハウス対策(その他の居室) | n=0.3(回/h) | 令第20条の8 |
| 火を使用する室(換気扇等) | V=40KQ(m³/h) K: 理論廃ガス量、Q: 燃料消費量(kW又はkg/h) | 令第20条の3・告示1826号第三 |
| 火を使用する室(排気フード付き排気筒+換気扇等) | V=30KQ(フード(イ))・V=20KQ(フード(ロ)) | 告示1826号第三第四号 |
| 火を使用する室(煙突+換気扇等) | V=2KQ | 告示1826号第三第三号 |
| 中央管理方式の空気調和設備 | CO₂ 1,000ppm以下・CO 6ppm以下など(表7)。換気量はV=20Af/N(Afは床面積のまま) | 令第129条の2の5第3項・告示1832号 |
※ 法=建築基準法、令=建築基準法施行令、告示1826号=昭和45年建設省告示第1826号、告示1832号=同第1832号。Vは必要有効換気量(m³/h)。特殊建築物は法別表第一(い)欄(一)項の用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など)で、その居室には窓の有無にかかわらず換気設備が必要です(法第28条第3項)。
表2: 居室の必要有効換気量 V=20Af/N(m³/h)
| Af(m²) | N=0.5 | N=1 | N=2 | N=3 劇場等の上限 | N=5 | N=10 一般居室の上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 400 | 200 | 100 | 67 | 40 | 20 |
| 15 | 600 | 300 | 150 | 100 | 60 | 30 |
| 20 | 800 | 400 | 200 | 134 | 80 | 40 |
| 30 | 1,200 | 600 | 300 | 200 | 120 | 60 |
| 40 | 1,600 | 800 | 400 | 267 | 160 | 80 |
| 50 | 2,000 | 1,000 | 500 | 334 | 200 | 100 |
| 60 | 2,400 | 1,200 | 600 | 400 | 240 | 120 |
| 80 | 3,200 | 1,600 | 800 | 534 | 320 | 160 |
| 100 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 667 | 400 | 200 |
| 150 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,000 | 600 | 300 |
| 200 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1,334 | 800 | 400 |
| 300 | 12,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 1,200 | 600 |
| 500 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 3,334 | 2,000 | 1,000 |
※ 令第20条の2第1号ロ(1)の式で当サイトが計算(N=3の列は1m³/h未満を切り上げ、他の列は割り切れる値)。Nは実況に応じた1人当たりの占有面積で、特殊建築物(劇場・映画館・集会場など、法別表第一(い)欄(一)項)の居室は3を超えるとき3、その他の居室は10を超えるとき10とします。このため一般の居室ではV=2Af(N=10の列)が最小です。特殊建築物以外の居室に換気上有効な窓等があるときは、Af=床面積−(開口部の換気上有効な面積×20)。例: 床面積30m²・換気上有効な面積0.5m²ならAf=20m²です。1台の機械換気設備で2以上の居室を受け持つときは、各室の必要量の合計以上にします。
表3: 火を使用する室の必要有効換気量(都市ガス・LPガス)
| Q(kW) 器具の燃料消費量 | 換気扇等 40KQ | 排気フード(イ) 30KQ | 排気フード(ロ) 20KQ | 煙突 2KQ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.2 | 27.9 | 18.6 | 1.86 |
| 2 | 74.4 | 55.8 | 37.2 | 3.72 |
| 3 | 111.6 | 83.7 | 55.8 | 5.58 |
| 4 | 148.8 | 111.6 | 74.4 | 7.44 |
| 5 | 186 | 139.5 | 93 | 9.3 |
| 6 | 223.2 | 167.4 | 111.6 | 11.16 |
| 7 | 260.4 | 195.3 | 130.2 | 13.02 |
| 8 | 297.6 | 223.2 | 148.8 | 14.88 |
| 9 | 334.8 | 251.1 | 167.4 | 16.74 |
| 10 | 372 | 279 | 186 | 18.6 |
| 12 | 446.4 | 334.8 | 223.2 | 22.32 |
| 15 | 558 | 418.5 | 279 | 27.9 |
| 20 | 744 | 558 | 372 | 37.2 |
| 25 | 930 | 697.5 | 465 | 46.5 |
| 30 | 1,116 | 837 | 558 | 55.8 |
| 40 | 1,488 | 1,116 | 744 | 74.4 |
| 50 | 1,860 | 1,395 | 930 | 93 |
※ 単位m³/h。K=0.93m³/kWh(告示1826号 別表の都市ガス・LPガス(プロパン主体)の理論廃ガス量)で当サイトが計算。丸めていません(V=37.2Q・27.9Q・18.6Q・1.86Q)。LPガスの消費量がkg/hのときは、別表の発熱量50.2MJ/kgでkWにします(1kg/h=50.2÷3.6≒13.94kW、40KQで約518.7m³/h)。Qは火を使用する設備・器具の実況に応じた燃料消費量です。
表4: 火を使用する室の必要有効換気量(灯油)
| Q(kg/h) | kW換算 | 40KQ | 30KQ | 20KQ | 2KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1.20 | 48.4 | 36.3 | 24.2 | 2.42 |
| 0.2 | 2.39 | 96.8 | 72.6 | 48.4 | 4.84 |
| 0.3 | 3.59 | 145.2 | 108.9 | 72.6 | 7.26 |
| 0.4 | 4.79 | 193.6 | 145.2 | 96.8 | 9.68 |
| 0.5 | 5.99 | 242 | 181.5 | 121 | 12.1 |
| 0.6 | 7.18 | 290.4 | 217.8 | 145.2 | 14.52 |
| 0.8 | 9.58 | 387.2 | 290.4 | 193.6 | 19.36 |
| 1.0 | 11.97 | 484 | 363 | 242 | 24.2 |
| 1.5 | 17.96 | 726 | 544.5 | 363 | 36.3 |
| 2.0 | 23.94 | 968 | 726 | 484 | 48.4 |
※ 単位m³/h。K=12.1m³/kg(告示1826号 別表の灯油)で当サイトが計算(V=484Q・363Q・242Q・24.2Q、丸めなし)。kW換算は別表の発熱量43.1MJ/kgから(÷3.6、小数2桁に四捨五入)。別表の値は「よることができる」とされる値で、他の燃料はその燃料の理論廃ガス量を使います。
火を使用する室の条件(令第20条の3・告示1826号)
- 換気設備がいらない室(令第20条の3第1項) — ①密閉式燃焼器具等(直接屋外から給気し、直接屋外に排気する器具など)だけを設けた室。②床面積の合計100m²以内の住宅・住戸の調理室で、器具の発熱量の合計が12kW以下、かつ調理室の床面積の1/10(0.8m²未満なら0.8m²)以上の有効開口面積の窓等を換気上有効に設けたもの。③発熱量の合計が6kW以下の器具を設けた室(調理室を除く)で、換気上有効な開口部を設けたもの。発熱量の合計には密閉式燃焼器具等と煙突を設けた器具を含めません。
- 給気口・排気口の位置(同条第2項第1号イ) — 給気口は天井の高さの1/2以下(煙突又は換気扇等を設ける場合は適当な位置)。排気口は天井又は天井から下方80cm以内(煙突又は排気フード付き排気筒の場合は適当な位置)に設け、換気扇等を設けて直接外気に開放するか排気筒に直結するなどします。
- 煙突が必要な器具 — 風呂釜、又は発熱量が12kWを超える器具(密閉式燃焼器具等を除く)には煙突を設けます。著しく困難な場合は排気フード付き排気筒でも可。排気フードは不燃材料で造ります。
- 排気フード(イ)(N=30) — フードの高さ(火源等の中心からフード下端まで)1m以下、火源等を覆い、集気部分は廃ガスを一様に捕集できる形状。
- 排気フード(ロ)(N=20) — 高さ1m以下、火源等とその周囲(フードの高さの1/2以内の水平距離)を覆い、下部に5cm以上の垂下り、集気部分は水平面に対し10度以上の傾斜。
- 換気扇等を設けない場合 — 排気口・排気筒の必要有効断面積 Av=(40KQ/3600)√((3+5n+0.2l)/h)(nは曲りの数、lは長さ、hは高さ)。例: 都市ガス7kW・曲り1・l=4m・h=3mなら約0.124m²。フード付きは(NKQ/3600)√((2+4n+0.2l)/h)、煙突は(2KQ/3600)√((0.5+0.4n+0.1l)/h)です。
※ フード(イ)・(ロ)は告示の項目名です(実務ではⅠ型・Ⅱ型と呼ばれることがありますが、告示の用語ではありません)。同等以上の捕集効力のあるフードも同じ扱いです。燃焼器具の通常の使用で室内の酸素の含有率をおおむね20.5%以上に保てるものとして国土交通大臣の認定を受けた換気設備は、この構造によらないことができます(令第20条の3第2項第1号ロ)。
表5: シックハウス対策の換気回数(令第20条の8・告示273号)
| 区分 | 天井の高さの条件 | 換気回数 n(回/h) |
|---|---|---|
| 住宅等の居室(令第20条の8) | — | 0.5 |
| その他の居室(同) | — | 0.3 |
| 換気回数0.7以上に相当する居室(告示273号第一) | 2.7m以上 | 3.3m未満 0.6/3.3〜4.1m未満 0.5/4.1〜5.4m未満 0.4/5.4〜8.1m未満 0.3/8.1〜16.1m未満 0.2/16.1m以上 0.1 |
| 0.5以上0.7未満に相当する住宅等以外の居室(同第二第一号) | 2.9m以上 | 3.9m未満 0.4/3.9〜5.8m未満 0.3/5.8〜11.5m未満 0.2/11.5m以上 0.1 |
| 住宅等以外の居室の同等以上の構造(同第四第三号) | 3.5m以上 | 6.9m未満 0.2/6.9〜13.8m未満 0.1/13.8m以上 0.05 |
※ 必要有効換気量 Vr=nAh(A: 床面積m²、h: 天井の高さm)。「3.3〜4.1m未満」は3.3m以上4.1m未満。告示273号の各区分は、この表のnで計算した機械換気設備を設け、令第129条の2の5第2項などの構造にも適合させることが条件です。住宅等の居室は告示273号第一又は第二(一部読み替え)に、住宅等の居室以外の居室は第一・第二又は第四第三号に適合させると、令第20条の8第1項の規定は適用されません(令第20条の8第2項、告示273号第三・第四)。告示273号には、常時外気に開放された開口部等の換気上有効な面積が床面積の15/10000以上であることなどで同等とする規定もあります。体積×換気回数の風量の計算はダクトサイズ早見表の換気回数の表で引けます。
表6: 内装仕上げのホルムアルデヒド発散建築材料と換気回数(令第20条の7)
| 居室 | 換気回数 | 第二種の係数 | 第二種を使える面積 | 第三種の係数 | 第三種を使える面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅等の居室 | 換気回数0.7以上 | 1.2 | 0.83倍 | 0.20 | 5.00倍 |
| 上記以外 | 2.8 | 0.35倍 | 0.50 | 2.00倍 | |
| 住宅等の居室以外 | 換気回数0.7以上 | 0.88 | 1.13倍 | 0.15 | 6.66倍 |
| 換気回数0.5以上0.7未満 | 1.4 | 0.71倍 | 0.25 | 4.00倍 | |
| 上記以外 | 3.0 | 0.33倍 | 0.50 | 2.00倍 |
※ 第二種・第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を内装の仕上げに使う面積×係数(両方使うときは合計)が居室の床面積を超えないこと(令第20条の7第1項第2号の表)。「使える面積」は床面積に対する倍率で、1÷係数を当サイトが計算し小数2桁に切り捨てたものです。第一種は内装の仕上げに使えません。換気回数の区分は機械換気設備(又は相当する換気が確保される居室)によるものです。中央管理方式の空気調和設備で令第20条の8第1項第1号ハに適合する居室には適用されず、ホルムアルデヒドの量をおおむね0.1mg/m³以下に保てるとして大臣認定を受けた居室には令第20条の7・第20条の8が適用されません(令第20条の9)。
表7: 室内空気の基準(建築物衛生法・中央管理方式の空調)
| 項目 | 基準(おおむね) |
|---|---|
| 二酸化炭素(炭酸ガス) | 1,000ppm以下(百万分の千以下) |
| 一酸化炭素 | 6ppm以下 |
| 浮遊粉じん | 0.15mg/m³以下 |
| 温度 | 18℃以上28℃以下(冷房時は外気との差を著しくしない) |
| 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
| 気流 | 0.5m/s以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³以下(建築物衛生法のみ) |
※ 建築物衛生法施行令第2条(建築物環境衛生管理基準。空気調和設備がある場合は全項目、機械換気設備の場合は温度・相対湿度を除く項目)と、建築基準法施行令第129条の2の5第3項(中央管理方式の空気調和設備。ホルムアルデヒドの項目なし)。建築物衛生法の対象(特定建築物)は、店舗・事務所・百貨店・興行場・旅館などの用途の部分の延べ面積が3,000m²以上(専ら学校教育法第1条の学校等の用途の建築物は延べ面積8,000m²以上)の建築物です(同施行令第1条)。
使い方
- 窓のない居室 — 床面積Afと1人当たりの占有面積Nから表2を引きます。例: 50m²の室で1人5m²なら200m³/h以上。
- 台所など火を使う室 — 器具の燃料消費量(kW)から表3を引き、排気の方式・フードの形で列を選びます。例: 都市ガス計10kWなら換気扇等372m³/h、フード(イ)279m³/h、フード(ロ)186m³/h以上。
- 24時間換気 — 住宅等の居室は換気回数0.5、それ以外は0.3(表5)。天井の高い居室は告示273号の値を使えることがあります。
- 自然換気設備 — 例: Af=20m²・h=4mなら排気筒の必要有効断面積は20÷(250×2)=0.04m²です。
※ 本ページは条文・告示の数値と式を引くための早見表です。換気設備の設計・法令適合の判断は、原典を確認し、建築士・設備設計者など有資格者と所管の特定行政庁・確認検査機関の確認のうえで行ってください。特定行政庁の条例・指導で別の基準がある場合があります。
間違えやすいポイント
- シックハウスの0.5回/hだけで足りると思う — 窓のない居室は令第20条の2のV=20Af/Nも満たす必要があります。1台の設備で兼ねるなら、両方の必要量の大きい方以上にします。
- 火気の換気量を部屋の広さで決める — 火を使う室の換気量は器具の燃料消費量Qで決まり、部屋の床面積は式に入りません。
- Nを小さく取りすぎ・大きく取りすぎる — Nは実況の値で、一般の居室は10、劇場・映画館・集会場などの居室は3が上限です(大きくしても必要量はそれ以下になりません)。
- Kの単位を混同する — 都市ガス・LPガスのK=0.93はkWh当たり、灯油のK=12.1はkg当たりです。
式の意味
V=20Af/Nは、床面積を1人当たりの占有面積で割った人数に、1人当たり20m³/hを掛けた形です。火を使う室のV=NKQは、燃料が燃えたときに出る理論上の廃ガス量(KQ)の何倍を排気するかを表し、倍率は排気の方式とフードの形に応じて40・30・20・2と定められています。シックハウス対策のVr=nAhは、居室の空気が1時間に何回入れ替わるか(換気回数n)で必要量を決めます。
よくある質問
Q1. 居室の必要換気量はどう計算する?
A. V=20Af/N(m³/h)です。Nの上限は劇場・映画館・集会場など(法別表第一(い)欄(一)項)の居室3、その他10。50m²・1人5m²なら200m³/hです。
Q2. シックハウス対策の換気回数は?
A. 住宅等の居室は0.5回/h、その他の居室は0.3回/hです(Vr=nAh)。
Q3. ガスコンロの換気扇に必要な換気量は?
A. V=40KQです。都市ガス・LPガスは1kWあたり37.2m³/hで、計10kWなら372m³/hです。
Q4. 排気フードがあると換気量はどれだけ減る?
A. フード(イ)は30KQ、フード(ロ)は20KQです。都市ガス10kWならそれぞれ279・186m³/hです。
Q5. 火を使う台所で換気設備の規定が適用されないのは?
A. 100m²以内の住宅・住戸の調理室で計12kW以下、床面積の1/10(最低0.8m²)以上の開口部があるものです。居室としての換気・シックハウスの規定は別です。
Q6. 発熱量の小さい器具だけの部屋も換気設備が必要?
A. 調理室以外で発熱量計6kW以下、換気上有効な開口部があれば対象外です。必要な場合、灯油は1kg/hあたり484m³/h(40KQ)です。
Q7. CO2濃度の基準は何ppm?
A. おおむね1,000ppm以下です(一酸化炭素は6ppm以下)。
関連する早見表
出典・参考
- 建築基準法(昭和25年法律第201号) — 第28条第2項・第3項(居室の換気)、第28条の2、別表第一(い)欄(一)項 — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年法律第23号による改正、2026年5月27日施行)で確認
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) — 第20条の2(換気設備の技術的基準)、第20条の3(火を使用する室)、第20条の7〜第20条の9(ホルムアルデヒド)、第129条の2の5(換気設備・中央管理方式の空気調和設備) — e-Gov法令検索の現行条文(令和7年政令第377号による改正、2025年12月1日施行)で確認
- 換気設備の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1826号) — 第一(自然換気設備)、第三(調理室等:V=40KQ・NKQ・2KQ、排気フード)、別表(理論廃ガス量) — 国土交通省 告示・通達データベース(平成12年改正までの版)と、令和5年国土交通省告示第207号(用語を「必要有効換気量」等に改正。国土交通省公開の告示・新旧対照表)で確認
- ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件(平成15年国土交通省告示第273号) — 第一〜第四 — 国土交通省 告示・通達データベース(平成18年改正版)と、令和元年国土交通省告示第200号(参照条項の改正)の新旧対照表で確認
- 中央管理方式の空気調和設備の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1832号) 第一号 — 国土交通省 告示・通達データベースと令和5年告示第207号で確認
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号) — 第1条(特定建築物)、第2条(建築物環境衛生管理基準) — e-Gov法令検索の現行条文(令和7年政令第180号による改正)で確認
- 告示の改正経過は国立国会図書館「日本法令索引」で確認(告示1826号の最終改正は令和5年国土交通省告示第207号、告示273号は令和元年国土交通省告示第200号)
※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典にもとづきます。改正されることがあるため、最新の原典を確認してください。
※ 表2〜表4・表6の数値は、条文・告示の式と係数から当サイトが計算したものです(丸めは各表の注記のとおり)。表1・表5・表7は条文・告示の数値を整理したものです。
※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。
最終更新: 2026-10-14