スペック早見表

悪天候の作業中止基準 早見表(強風・大雨・大雪・中震以上の地震)

強風・大雨・大雪などの悪天候のため危険が予想されるときは、高さ2m以上の作業や足場の組立てなどを中止します。林業架線・車両系木材伐出機械の通達(強風はクレーン等の通達も)では強風=10分間の平均風速10m/s以上、大雨=1回の降雨量50mm以上、大雪=1回の降雪量25cm以上、中震以上の地震=震度4以上とされ、足場の点検についても労働局の資料が同じ数値を示しています。屋外のクレーン等は瞬間風速30m/sをこえる風の後に点検します。

🌀 悪天候の作業中止 判断即答ボックス

10分間の平均風速が10m/s以上なら「強風」に当たる林業架線・クレーン等の通達の数値
1回の降雨量が50mm以上なら「大雨」に当たる林業架線等の通達。大雪は25cm以上
震度4以上の地震の後なら作業前に足場等を点検中震以上=震度階級4以上(林業架線等の通達)
高さ2m以上で悪天候なら危険が予想されれば作業させない安衛則第522条
瞬間風速30m/sをこえた後のクレーンは作業前に各部を点検屋外のもの。クレーン則第37条
屋外エレベーター・建設用リフトは35m/s超のおそれで倒壊防止瞬間風速。リフトは地下のものを除く
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このページについて

労働安全衛生規則(安衛則)・クレーン等安全規則(クレーン則)・ゴンドラ安全規則(ゴンドラ則)は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときに作業を中止する(行わせない)場面と、悪天候や中震以上の地震の後に点検する場面を定めています。「強風」「大雨」「大雪」「中震以上の地震」の数値は条文になく、林業架線・車両系木材伐出機械・クレーン等の強風についての厚生労働省の通達で示されています(足場の点検についても労働局の資料が同じ数値を挙げています)。条文の区分と通達の数値、気象庁の風速・震度の区分、風速の単位換算をまとめました。

表1: 悪天候・中震以上の地震・暴風の数値

用語数値読み方の注意根拠
強風10分間の平均風速が10m/s以上の風瞬間風速ではなく10分間の平均。気象庁が発表する「風速」も10分間の平均昭和46年 基発第309号・平成26年 基発0115第4号・平成4年 基発第480号(クレーン・移動式クレーン・デリック)
大雨1回の降雨量が50mm以上の降雨1時間雨量ではなく、1回の降雨の量昭和46年 基発第309号・平成26年 基発0115第4号
大雪1回の降雪量が25cm以上の降雪1回の降雪の量
中震以上の地震震度階級4以上の地震今の気象庁の震度階級では 4・5弱・5強・6弱・6強・7(表6)昭和46年 基発第309号・平成26年 基発0115第4号(林業架線・簡易林業架線の点検の「中震以上の地震」)
「悪天候のため」実際に悪天候になったときのほか、気象注意報・警報が出て悪天候になると予想されるときも含む(林業架線等の通達)鉄骨・鋼橋・コンクリート橋・作業構台の組立て等(第517条の3・第517条の7・第517条の21・第575条の7)では、注意報・警報が出て、かつ悪天候になることが明白に予想される場合を含む昭和46年 基発第309号・平成26年 基発0115第4号/昭和53年 基発第78号・平成4年 基発第480号・昭和47年 基発第601号の1
暴風(クレーン等)瞬間風速が30m/sをこえる風(屋外のエレベーター・建設用リフトの倒壊防止は35m/sをこえる風)条文の数値。ちょうど30m/sは含まない(「こえる」)クレーン則 第31条・第37条・第116条・第122条・第152条・第156条・第189条・第194条

※ 強風・大雨・大雪・中震以上の地震の数値を示した通達で原文を確認できたのは、林業架線作業(昭和46年4月15日 基発第309号。当時の規則の第170条の26・第170条の27)、車両系木材伐出機械・簡易林業架線作業(平成26年1月15日 基発0115第4号。第151条の106・第151条の171)、クレーン等の強風時の作業中止(平成4年8月24日 基発第480号。強風のみ)についてのものです。第522条・第564条など他の条文に数値を示した通達の原文は確認できていません。労働局の資料では、悪天候の解釈例規として昭和46年の基発第309号が(鳥取労働局)、足場の点検(第567条)について同じ数値が昭和34年2月18日 基発第101号として(北海道労働局。この通達は厚生労働省の法令等データベースに収録がなく原文は未確認)挙げられています。作業構台の点検(第575条の8)の語の意味は第567条と同様とされています(昭和47年9月18日 基発第601号の1)。明り掘削の日常点検表の点検時期にも「中震(震度4)以上の地震の後」があります(斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン、平成27年6月29日 基安安発0629第1号)。条文は数値を超えたら自動的に中止という形ではなく、悪天候のため危険が予想されるときに中止を求めています。

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表2: 悪天候で危険が予想されるときに止める作業

作業条文の定め条項
高さ2m以上の箇所での作業行わせてはならない安衛則 第522条
つり足場・張出し足場・高さ2m以上の構造の足場の組立て・解体・変更中止安衛則 第564条第1項第三号
作業構台の組立て・解体・変更中止安衛則 第575条の7第三号
型わく支保工の組立て・解体行わせない安衛則 第245条第二号
建築物の鉄骨等の組立て・解体・変更(金属製の骨組み・塔で高さ5m以上)中止安衛則 第517条の3第二号
鋼橋の架設・解体・変更(高さ5m以上又は支間30m以上の部分)中止安衛則 第517条の7第二号
木造建築物の構造部材の組立て等(軒の高さ5m以上)中止安衛則 第517条の11第二号
コンクリート造の工作物の解体・破壊(高さ5m以上)中止安衛則 第517条の15第二号
コンクリート橋の架設・変更(高さ5m以上又は支間30m以上の部分)中止安衛則 第517条の21第二号
解体用機械を用いる作業(上の鉄骨・鋼橋・コンクリート造の工作物の作業を除く)中止安衛則 第171条の6第二号
建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いるつり上げ等中止安衛則 第194条の6第二号
車両系木材伐出機械・林業架線・簡易林業架線・造林等の作業行わせてはならない安衛則 第151条の106・第151条の145・第151条の170・第483条
クレーンの組立て・解体行わせないクレーン則 第33条第1項第三号
移動式クレーンのジブの組立て・解体行わせないクレーン則 第75条の2第1項第三号
デリックの組立て・解体行わせないクレーン則 第118条第1項第三号
屋外のエレベーターの昇降路塔・ガイドレール支持塔の組立て・解体行わせないクレーン則 第153条第1項第三号
建設用リフトの組立て・解体行わせないクレーン則 第191条第1項第三号
ゴンドラを使用する作業行ってはならないゴンドラ則 第19条
強風だけで止める作業(クレーン則)
クレーンに係る作業中止クレーン則 第31条の2
中止した場合で、ジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときはジブの位置の固定等(第31条の3)
移動式クレーンに係る作業中止クレーン則 第74条の3
中止した場合で、転倒するおそれのあるときはジブの位置の固定等(第74条の4)
デリックに係る作業中止クレーン則 第116条の2

※ 条文はいずれも「強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるとき」(クレーン・移動式クレーン・デリックの作業は「強風のため」)を条件にしています。高さ・支間の数値は労働安全衛生法施行令第6条第十五号の二〜第十六号の範囲です。クレーン等の強風時の「危険が予想されるとき」は、つり荷の形状や構造で違うため個々の作業で判断するもので、例として風でつり荷が振れ・回転するとき、定格荷重近くの荷で風圧により作業半径が増え定格荷重を超えるおそれがあるときが通達で挙げられています(平成4年 基発第480号)。足場の組立て等の作業主任者・作業床などは足場の基準へ。

表3: 悪天候・地震・暴風の後に点検する場面

対象点検する時期内容(要約)条項
足場(事業者)悪天候・中震以上の地震・組立て・一部解体・変更の後点検者を指名し、作業開始前に床材・緊結部・壁つなぎ等の9項目を点検。結果と点検者の氏名などを記録し、足場を使う仕事が終わるまで保存安衛則第567条第2項・第3項
作業構台(事業者)悪天候・中震以上の地震・組立て・一部解体・変更の後作業開始前に支柱の滑動・沈下、床材、緊結部などの7項目を点検。結果などを記録し、仕事が終わるまで保存安衛則第575条の8第2項・第3項
足場・作業構台(注文者)同上特定事業の仕事を自ら行う注文者が請負人の作業従事者に使わせるとき(安衛法第31条第1項の場合)も点検し、危険のおそれがあれば速やかに修理。記録・保存安衛則第655条・第655条の2
明り掘削の地山その日の作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後点検者を指名し、浮石・き裂、含水・湧水・凍結の状態の変化を点検安衛則第358条第一号
土止め支保工7日をこえない期間ごと・中震以上の地震の後・大雨等で地山が急激に軟弱化するおそれのある事態の後部材の損傷・変形・変位、切りばりの緊圧の度合などを点検し、異常があれば直ちに補強・補修安衛則第373条
ずい道等の建設毎日・中震以上の地震の後地山の浮石・き裂・湧水などの点検(第382条)、可燃性ガスの濃度の測定・記録(第382条の2。可燃性ガスが発生するおそれのあるとき。作業開始前・異常時も)、ずい道支保工の点検(第396条)安衛則第382条・第382条の2・第396条
採石作業の地山その日の作業開始前・大雨の後・中震以上の地震の後点検者を指名し、浮石・き裂、含水・湧水・凍結の状態の変化を点検安衛則第401条第一号
林業架線・簡易林業架線悪天候の後・中震以上の地震の後支柱・アンカ、集材機・制動機、索の取付け状態などを点検安衛則第151条の146・第151条の171
ゴンドラ悪天候の後(地震の規定はない)作業開始前に、ワイヤロープとの取付け部・ライフライン取付け部、安全装置・ブレーキ・制御装置、ワイヤロープが通る箇所を点検ゴンドラ則第22条第2項
クレーン・デリック屋外のものは瞬間風速30m/sをこえる風が吹いた後、全てのものは中震以上の震度の地震の後作業の前に、各部分の異常の有無を点検クレーン則第37条・第122条
屋外のエレベーター瞬間風速30m/sをこえる風が吹いた後・中震以上の震度の地震の後作業の前に、各部分の異常の有無を点検クレーン則第156条
建設用リフト瞬間風速30m/sをこえる風が吹いた後(地下のものを除く)・中震以上の震度の地震の後作業の前に、各部分の異常の有無を点検クレーン則第194条

※ 明り掘削・採石の点検の条文は「大雨の後」、ゴンドラは「悪天候の後」だけで地震の規定はありません。クレーン・デリックの暴風後の点検は屋外に設置されているものが対象で、地震の後の点検は屋外・屋内を問いません。点検の項目は条文の要約で、全項目は原典を確認してください。

表4: 暴風のおそれがあるときの措置(クレーン則)

対象いつ措置条項
屋外の走行クレーン瞬間風速30m/sをこえる風が吹くおそれ逸走防止装置を作用させる等で逸走を防ぐクレーン則 第31条
屋外のデリック瞬間風速30m/sをこえる風が吹くおそれブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等で破損を防ぐクレーン則 第116条
屋外のエレベーター瞬間風速35m/sをこえる風が吹くおそれ控えの数を増す等で倒壊を防ぐクレーン則 第152条
建設用リフト(地下のものを除く)瞬間風速35m/sをこえる風が吹くおそれ控えの数を増す等で倒壊を防ぐクレーン則 第189条

※ 30m/s・35m/sは瞬間風速で、条文の「こえる」はその値を含みません。

表5: 風速の換算と気象庁の区分

m/skm/hノット風力階級気象庁の予報用語法令・通達の数値
518.09.73—
828.815.65—
1036.019.45やや強い風強風の定義(10分間の平均風速が10m/s以上)
1243.223.36やや強い風
1554.029.27強い風
2072.038.98非常に強い風
2590.048.610非常に強い風
30108.058.311猛烈な風瞬間風速がこれをこえる風: クレーン・デリック等の点検・逸走防止等
35126.068.012猛烈な風瞬間風速がこれをこえる風のおそれ: 屋外エレベーター・建設用リフトの倒壊防止
40144.077.812猛烈な風

※ km/h=m/s×3.6、ノット=m/s×3600÷1852(1ノット=1時間に1852mの速さ。計量単位令 別表第六)で計算し、小数第1位に四捨五入。1m/s=3.6km/h=1.9438ノット、1ノット=0.5144m/s、1km/h=0.2778m/sです。逆引き: 10ノット=5.1m/s、20ノット=10.3m/s、30ノット=15.4m/s、40ノット=20.6m/s、50ノット=25.7m/s、60ノット=30.9m/s/20km/h=5.6m/s、36km/h=10.0m/s、50km/h=13.9m/s、60km/h=16.7m/s、80km/h=22.2m/s、100km/h=27.8m/s。風力階級(気象庁風力階級表)と予報用語(やや強い風・強い風・非常に強い風・猛烈な風)はおもに平均風速による区分です(予報用語の猛烈な風は最大瞬間風速50m/s以上の風にも使われます)。気象庁の「風速」は10分間の平均、「瞬間風速」は0.25秒ごとの測定値を3秒間平均した値です。気象庁の解説によると、瞬間風速が平均風速の約1.5倍になる例が多く、大気が不安定なときは3倍以上に達することもあります。

表6: 震度階級と「中震以上」

震度012345弱5強6弱6強7
計測震度0.5未満0.5以上1.5未満1.5以上2.5未満2.5以上3.5未満3.5以上4.5未満4.5以上5.0未満5.0以上5.5未満5.5以上6.0未満6.0以上6.5未満6.5以上
中震以上————○○○○○○

※ 気象庁の震度階級は震度0〜7の10階級で、1996年4月以降は計測震度計で観測しています。計測震度と震度階級の対応は気象庁「計測震度の算出方法」の表です。「中震以上=震度階級4以上」は表1の通達の意味です。

使い方

  1. 作業が表2に当たるか確かめる — 高さ2m以上の箇所の作業は第522条で、足場・鉄骨・型わく支保工・クレーンの組立て等は個別の条文でも定められています。
  2. 気象の情報をそろえる — 現場の平均風速(10分間)・瞬間風速、1回の降雨・降雪の量(「1回」の数え方は通達に定めがありません)、注意報・警報を確かめます。気象庁の発表値と現場の風は地形や建物で違うことがあります。
  3. 危険が予想されるか判断する — 表1の数値と作業の内容から判断し、危険が予想されるなら中止します。
  4. 再開の前に点検する — 悪天候・中震以上の地震・瞬間風速30m/sをこえる風の後は、表3の点検をしてから作業します。足場・作業構台は記録を残します。

間違えやすいポイント

  • 強風を瞬間風速で判断する — 通達の強風は10分間の平均風速10m/s以上です。瞬間風速30m/s・35m/sはクレーン則の暴風の措置・点検の数値で、別のものです。
  • 大雨を1時間雨量50mmと思う — 通達の大雨は1回の降雨量が50mm以上です。気象庁は1時間に50mm以上80mm未満の雨を「非常に激しい雨」と呼んでいて、別の区分です。
  • 震度5弱からと思う — 中震以上の地震は震度階級4以上で、震度4を含みます。
  • ゴンドラは地震の後も同じ点検と思う — ゴンドラ則第22条第2項は悪天候の後の点検で、地震の規定はありません。

※ 本ページは条文・通達の数値を引くための早見表で、条文の読み方は当サイトの整理です。作業の中止・再開と安全の判断は、作業主任者・作業指揮者のもとで、原典と所轄の労働基準監督署・メーカーの資料の確認のうえで行ってください。

平均風速と瞬間風速・風の力

条文は「危険が予想されるとき」に作業を止めることを求め、強風・大雨・大雪・中震以上の地震の数値は、林業架線・車両系木材伐出機械・クレーン等の強風についての通達で示されています。風の強さは、気象庁の観測でも平均風速(10分間)と瞬間風速(3秒間)を分けて扱い、強風の数値は平均風速、クレーン等の暴風の数値は瞬間風速です。風が物を押す力(速度圧)は風速の2乗に比例するので、同じ物にかかる力は10m/sに対して20m/sで4倍、30m/sで9倍になります(風圧力)。

よくある質問

Q1. 強風は風速何m/sから?

A. 林業架線・車両系木材伐出機械・クレーン等の通達で10分間の平均風速が10m/s以上の風とされています(瞬間風速ではない)。足場の点検についても労働局の資料が同じ数値を示しています。条文は、悪天候のため危険が予想されるときに中止を求めています。

Q2. 大雨・大雪は何mmから?

A. 大雨は1回の降雨量50mm以上、大雪は1回の降雪量25cm以上です(林業架線等の通達)。1時間雨量ではありません。

Q3. 中震以上の地震は震度いくつ?

A. 震度4以上(震度階級4以上。林業架線等の通達)で、震度4・5弱・5強・6弱・6強・7です。

Q4. 注意報・警報が出たら作業を中止する?

A. 注意報・警報が出て悪天候が予想される場合も「悪天候のため」に含まれます(林業架線等の通達)。鉄骨・鋼橋・コンクリート橋・作業構台の組立て等では、注意報・警報が出て、かつ悪天候が明白に予想される場合です。そのうえで危険が予想されるときに中止します。

Q5. クレーンは風速何mで作業を中止する?

A. 強風(10分間の平均風速10m/s以上)のため危険が予想されるとき中止です(クレーン則第31条の2など)。瞬間風速30m/sをこえる風の後は作業前に点検します(第37条など)。

Q6. 悪天候の後に点検が必要なのは?

A. 足場・作業構台(点検の記録・保存も)、林業架線、ゴンドラなどです。明り掘削・採石・土止め支保工は大雨・中震以上の地震の後です(表3)。

Q7. 風速10m/sは時速何km・何ノット?

A. 36.0km/h・約19.4ノットです。30m/sは108.0km/h・約58.3ノット(表5)。

関連する早見表

出典・参考

  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) — 表2・表3に掲げた各条 — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年厚生労働省令第116号による改正、2026年10月1日施行)で確認
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) — 第31条第1項(令和7年法律第33号による改正のうち2026年10月1日施行分まで) — e-Gov法令検索、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) — 第6条第十五号の二〜第十六号 — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年政令第196号による改正、2026年10月1日施行)で確認
  • クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)・ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号) — 表1〜表4に掲げた各条 — e-Gov法令検索の現行条文(いずれも令和8年厚生労働省令第3号による改正、2026年4月1日施行)で確認
  • 計量単位令(平成4年政令第357号) — 別表第六 第九号(ノット) — e-Gov法令検索の現行条文(令和5年政令第376号による改正、2023年12月28日施行)で確認
  • 厚生労働省 通達 — 昭和46年4月15日 基発第309号(記19・記20)、平成26年1月15日 基発0115第4号(第151条の106関係・第151条の171関係)、平成4年8月24日 基発第480号(強風時の作業中止・第517条の7・第517条の21関係)、昭和53年2月10日 基発第78号(第517条の3関係)、昭和47年9月18日 基発第601号の1(第575条の7・第575条の8関係)、平成27年6月29日 基安安発0629第1号(斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン。平成28年6月1日 基安安発0601第1号の文書に別添として収録(同日 基安安発0601第2号の別添1)) — 厚生労働省 法令等データベースサービス(2026年10月24日取得)
  • 鳥取労働局「労働安全衛生法関係法令において、悪天候時、地震等の発生時及びその後において講じなければならない措置」(PDF) — jsite.mhlw.go.jp、北海道労働局「強風・大雨・大雪・地震等の際の足場の点検について」(PDF) — jsite.mhlw.go.jp(いずれも2026年10月24日取得)
  • 気象庁 — 「風の強さと吹き方」(平成29年9月一部改正)、天気予報等で用いる用語「風」、「気象庁風力階級表 —海面状態から風力を知る手引—」(2006年3月)、「震度について」、「計測震度の算出方法」、「雨の強さと降り方」 — www.jma.go.jp ほか(2026年10月24日取得)

※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典(e-Gov法令検索の現行条文・厚生労働省の通達・気象庁の資料)にもとづきます。公布済みで2027年以降に施行される改正を反映した条文でも、本ページで扱う条の文言に変更がない(第655条の字句の整理を除く)ことを確認しています。改正されることがあるため、最新の原典を確認してください。

※ 表2〜表4は条文の要約、表1は通達の数値、表5は定義からの計算(小数第1位に四捨五入)と気象庁の区分、表6は気象庁の資料の転記です。

※ 作業の中止・再開と安全の判断は、作業主任者・作業指揮者のもとで、原典と所轄の労働基準監督署・メーカーの資料の確認のうえで行ってください。

※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。

最終更新: 2026-10-24