スペック早見表

積雪荷重 早見表(屋根形状係数μb・垂直積雪量別の荷重)

積雪荷重は単位荷重×屋根の水平投影面積×垂直積雪量で、屋根勾配に応じて屋根形状係数μb=√cos(1.5β)を掛けられます(建築基準法施行令第86条)。一般の区域の単位荷重は積雪1cmごとに20N/m²以上。勾配別のμbと、垂直積雪量ごとの屋根1m²あたりの荷重を計算しました。

❄ 積雪荷重 判断即答ボックス

垂直積雪量30cm・陸屋根の積雪荷重は?600N/m²20N/m²/cm×30cm(多雪区域以外)
勾配30°の屋根はどれだけ減る?μb=0.841√cos(1.5β)。雪止めがあれば減らせない
何度を超えると0にできる?60°超雪止めがある場合を除く(令第86条第4項)
多雪区域になる基準は?垂直積雪量1m以上又は積雪の初終間日数の平年値30日以上
雪下ろしの慣習がある地方なら?垂直積雪量を1mまで減らせる実況に応じて。軽減の実況などの表示が必要
勾配15°以下・長さ10m以上の屋根は?割増係数αを掛ける多雪区域以外で垂直積雪量0.15m以上の区域。屋根版がRC・SRC造のものを除く。構造計算の方法を定める告示594号による割増し
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表1: 屋根勾配(寸勾配)別の屋根形状係数μbと積雪荷重

屋根勾配角度β屋根形状係数
μb
積雪1cmあたり
N/m²
垂直積雪量30cm
N/m²
垂直積雪量50cm
N/m²
0(陸屋根)0.0°1.00020.06001,000
0.5寸2.9°0.99920.0599999
1寸5.7°0.99419.9597994
1.5寸8.5°0.98819.8593988
2寸11.3°0.97819.6587978
2.5寸14.0°0.96619.3580966
3寸16.7°0.95219.0571952
3.5寸19.3°0.93618.7561936
4寸21.8°0.91718.3550917
4.5寸24.2°0.89717.9538897
5寸26.6°0.87617.5526876
6寸31.0°0.83016.6498830
7寸35.0°0.78015.6468780
8寸38.7°0.72814.6437728
9寸42.0°0.67413.5404674
10寸(矩勾配)45.0°0.61912.4371619
12寸50.2°0.50410.1302504
15寸56.3°0.3116.2186311
17.32寸超(60°超)60°超0にできる000

※ 建築基準法施行令第86条第4項の式 μb=√cos(1.5β) で当サイトが計算(β=tan⁻¹(寸÷10)。βは小数1桁、μbは小数3桁に四捨五入)。積雪荷重は単位荷重20N/m²/cm(多雪区域以外の下限)×μbで、丸める前のμbから計算し1N/m²未満を四捨五入。屋根の水平投影面積1m²あたりの値です。屋根に雪止めがある場合はμbで減らせません。特定行政庁が屋根ふき材・雪の性状などを考慮して規則で別の数値を定めている場合は、その数値によります。

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表2: 角度別の屋根形状係数μb

屋根勾配βμb積雪1cmあたり
N/m²(単位荷重20)
寸勾配の目安
0°1.00020.00.0寸
5°0.99619.90.9寸
10°0.98319.71.8寸
15°0.96119.22.7寸
20°0.93118.63.6寸
25°0.89117.84.7寸
30°0.84116.85.8寸
35°0.78015.67.0寸
40°0.70714.18.4寸
45°0.61912.410.0寸
50°0.50910.211.9寸
55°0.3617.214.3寸
60°0.0000.017.3寸

※ μb=√cos(1.5β)を当サイトが計算(小数3桁に四捨五入)。勾配が60°を超える場合は積雪荷重を0とすることができます(令第86条第4項)。寸勾配の目安は10×tanβ(小数1桁)。角度と寸勾配・%の換算は勾配換算 早見表で引けます。

表3: 垂直積雪量別の積雪荷重(屋根1m²あたり・勾配による低減なし)

垂直積雪量積雪荷重
N/m²
kN/m²kg/m²
(目安)
10cm2000.2約20
15cm3000.3約31
20cm4000.4約41
25cm5000.5約51
30cm6000.6約61
35cm7000.7約71
40cm8000.8約82
45cm9000.9約92
50cm1,0001.0約102
60cm1,2001.2約122
70cm1,4001.4約143
80cm1,6001.6約163
90cm1,8001.8約184

※ 単位荷重20N/m²/cm×垂直積雪量(μb=1)。kg/m²は N/m²÷9.80665 を整数に四捨五入した目安です(条文の単位はNのみ)。多雪区域では特定行政庁が規則で単位荷重を別に定めることができるため、この表は使えません。その場合は「規則の単位荷重×垂直積雪量(cm)×μb」で計算します。垂直積雪量が1m以上の区域は多雪区域の指定基準に当たります(表4)。

表4: 積雪荷重の規定の一覧(令第86条・告示1455号)

項目規定根拠
積雪荷重の式積雪の単位荷重×屋根の水平投影面積×その地方の垂直積雪量令第86条第1項
単位荷重積雪量1cmごとに1m²につき20N以上。特定行政庁は規則で多雪区域を指定し、その区域について別の定めができる令第86条第2項
垂直積雪量国土交通大臣の基準(告示1455号)に基づき特定行政庁が規則で定める数値令第86条第3項
屋根形状係数勾配60°以下は μb=√cos(1.5β) を掛けられる。60°超は0にできる。雪止めがある場合を除く。特定行政庁が規則で別の数値を定めた場合はその数値令第86条第4項
不均等な積雪屋根面の積雪量が不均等になるおそれがある場合は、その影響を考慮して計算する令第86条第5項
雪下ろし雪下ろしを行う慣習のある地方では、垂直積雪量が1mを超えても、雪下ろしの実況に応じて1mまで減らして計算できる令第86条第6項
減らしたときの表示出入口・主要な居室などの見やすい場所に、軽減の実況などを表示する令第86条第7項
多雪区域の基準次のいずれか: ①垂直積雪量が1m以上の区域 ②積雪の初終間日数(区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が続く期間の日数)の平年値が30日以上の区域告示1455号第一
垂直積雪量の基準市町村の区域(積雪の状況が異なる区域があればそれぞれ)ごとに d=α・ls+β・rs+γ(m)で計算し、局所的な地形要因などの影響を考慮する。観測資料の統計処理などで50年再現期待値(年超過確率2%の値)を求められる場合は、その手法によることもできる告示1455号第二

※ 令=建築基準法施行令、告示1455号=平成12年建設省告示第1455号(多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件)。式の ls は区域の標準的な標高(m)、rs は区域の標準的な海率(別表の半径R(km)の円の面積に対する、円内の海などの面積の割合)。α・β・γ・Rは告示の別表に40の区域ごとに定められています(別表の市町村名は告示制定時の2000年のもの)。実際に使う垂直積雪量は、建築地を所管する特定行政庁の規則(建築基準法施行細則など)で確かめてください。

表5: 積雪荷重を含む荷重の組合せ(令第82条第2号)

力の種類想定する状態一般の場合多雪区域
長期常時G+PG+P
積雪時—G+P+0.7S
短期積雪時G+P+SG+P+S
暴風時G+P+WG+P+W
G+P+0.35S+W
地震時G+P+KG+P+0.35S+K

※ 一般の場合の長期・積雪時の「—」は、令の表では常時と共通の1つの欄でG+P(常時と同じ)です(一般の区域では長期に積雪荷重を含めません)。多雪区域の暴風時は、G+P+WとG+P+0.35S+Wの両方を検討します。G: 固定荷重、P: 積載荷重、S: 積雪荷重、W: 風圧力、K: 地震力によって生じる力。多雪区域は令第86条第2項ただし書により特定行政庁が指定する区域。暴風時に建築物の転倒・柱の引抜きなどを検討するときは、Pは実況に応じて減らした積載荷重とします。限界耐力計算(令第82条の5第2号)では、積雪時 G+P+1.4S、暴風時 G+P+1.6W(多雪区域はG+P+0.35S+1.6Wも)で材料強度による耐力と比べます。積載荷重の値は積載荷重 早見表で引けます。

表6: 緩勾配屋根の積雪荷重の割増係数α(告示594号)

垂直積雪量d水平投影の長さ10m30m50m以上
勾配2°以下15°2°以下15°2°以下15°
0.15m1.281.001.501.071.671.16
0.2m1.201.001.391.021.541.10
0.25m1.151.001.321.001.451.05
0.3m1.111.001.261.001.381.02
0.4m1.051.001.191.001.291.00
0.5m1.021.001.141.001.231.00
0.6m1.001.001.101.001.181.00
0.7m1.001.001.071.001.151.00
0.8m1.001.001.041.001.121.00
0.9m1.001.001.031.001.091.00

※ 平成19年国土交通省告示第594号第2第三号ホ(平成30年国土交通省告示第80号で追加、2019年1月15日施行)の α=0.7+√(dr/(μb・d))(1.0未満なら1.0)で当サイトが計算(小数2桁に四捨五入)。drは告示の表の値(水平投影の長さ10mで勾配2°以下0.05・15°で0.01、50m以上で2°以下0.14・15°で0.03)で、30mの列は直線補間(0.095・0.02)。μbは令第86条第4項の屋根形状係数(2°以下の列は2°で計算。2°未満ではμbが1に近づき、αがこれより0.01小さくなることがあります)。対象: 多雪区域以外で垂直積雪量0.15m以上の区域にある建築物(屋根版が鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のものを除く)の、勾配15°以下で最上端から最下端までの水平投影の長さが10m以上の屋根部分(特定緩勾配屋根部分)。積雪荷重にαを掛け(屋根面に雨水が滞留するおそれがあれば、その影響も考慮)、その屋根部分と、それが接続される構造耐力上主要な部分について令第82条第1号〜第3号の構造計算を行います。特別な調査・研究にもとづき同等以上に安全を確かめる計算を行う場合は除きます。

使い方

  • 一般の区域の屋根 — 垂直積雪量(特定行政庁の規則の値)と屋根勾配から表1・表2を引きます。例: 垂直積雪量30cm・陸屋根なら600N/m²、4寸勾配(約21.8°)ならμb=0.917で約550N/m²。これに屋根の水平投影面積を掛けたものが積雪荷重です。
  • 多雪区域 — 単位荷重を特定行政庁の規則の値に置き換え、「単位荷重×垂直積雪量(cm)×μb」で計算します。荷重の組合せに長期の積雪時(G+P+0.7S)が加わります(表5)。
  • 勾配の緩い大きな屋根(工場・倉庫・体育館など) — 表6の条件に当たれば、積雪荷重に割増係数αを掛けます。

※ 本ページは条文・告示の式と数値を引くための早見表です。構造計算・設計・法令適合の判断は、原典を確認し、建築士など有資格者と所管の特定行政庁・確認検査機関の確認のうえで行ってください。垂直積雪量・多雪区域・単位荷重・屋根形状係数は、特定行政庁の規則で定められる値を使います。

間違えやすいポイント

  • 屋根の面積(斜面の面積)で掛ける — 積雪荷重は屋根の水平投影面積に掛けます。
  • 雪止めのある屋根でもμbで減らす — 令第86条第4項の低減は、雪止めがある場合を除きます。
  • 多雪区域でも20N/m²/cmを使う — 多雪区域は特定行政庁の規則で単位荷重が別に定められていることがあります。
  • 勾配の緩い大屋根をそのまま計算する — 多雪区域以外でも、表6の条件に当たる屋根は割増しが必要です。

屋根形状係数の意味

屋根形状係数μbは、勾配のある屋根では雪が滑り落ちて屋根に残る量が減ることを表す係数です。√cos(1.5β)は勾配0°で1、勾配が大きくなるほど小さくなり、60°で0になります。雪止めがあると雪は滑り落ちないため、低減は使えません。

よくある質問

Q1. 積雪荷重の計算式は?

A. 単位荷重×屋根の水平投影面積×垂直積雪量に、屋根形状係数μb=√cos(1.5β)を掛けます(令第86条)。垂直積雪量30cm・陸屋根なら600N/m²です。

Q2. 積雪の単位荷重20N/m²/cmは多雪区域でも同じ?

A. 一般の区域は20N/m²/cm以上です。多雪区域は特定行政庁が規則で別に定めることができるため、規則の値を使います(令第86条第2項)。

Q3. 屋根勾配で積雪荷重はどれだけ減らせる?

A. μb=√cos(1.5β)で、30度なら0.841、60度で0です(60度超は0にできる)。雪止めがある屋根は減らせません。

Q4. 多雪区域の基準は?

A. 垂直積雪量1m以上、又は積雪の初終間日数の平年値30日以上の区域です(告示1455号第一)。指定は特定行政庁の規則です。

Q5. 垂直積雪量はどこで調べる?

A. 特定行政庁の規則で定められています(令第86条第3項)。告示1455号の式 d=α・ls+β・rs+γ が基準です。

Q6. 雪下ろしをすれば積雪荷重を減らせる?

A. 雪下ろしの慣習のある地方では、実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らせます。軽減の実況などの表示が必要です(令第86条第6項・第7項)。

Q7. 勾配の緩い大きな屋根は積雪荷重を割り増す?

A. 多雪区域以外で垂直積雪量0.15m以上の区域にある建築物(屋根版が鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のものを除く)の、勾配15度以下・水平投影の長さ10m以上の屋根部分は、積雪荷重に割増係数α=0.7+√(dr/(μb・d))を掛けて構造計算します(保有水平耐力計算・許容応力度等計算の方法を定める告示594号)。

Q8. 多雪区域の荷重の組合せは?

A. 多雪区域は長期にG+P+0.7Sが加わり、短期の暴風時はG+P+WとG+P+0.35S+Wの両方、地震時はG+P+0.35S+Kです(令第82条)。一般の区域は長期に積雪荷重を含めません。

関連する早見表

出典・参考

  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) — 第86条(積雪荷重)第1項〜第7項、第82条第2号の表(荷重の組合せ)、第82条の5第2号の表 — e-Gov法令検索の現行条文(令和7年政令第377号による改正、2025年12月1日施行)で確認。2026年11月1日施行予定の改正(令和8年政令第284号)でもこれらの条は変わらないことを確認
  • 多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号) — 第一(多雪区域の基準)、第二(垂直積雪量の式)、別表 — 国土交通省 告示・通達データベースで確認(制定後の改正なし)
  • 保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件(平成19年国土交通省告示第594号) 第2第三号ホ — 平成30年国土交通省告示第80号(国土交通省公開の改正告示・新旧対照表)で確認(2019年1月15日施行)
  • 国土交通省「建築基準法における積雪に関する基準について」(PDF) — 積雪30cmで600N/m²の例
  • 告示の改正経過は国立国会図書館「日本法令索引」で確認(告示1455号は改正なし。告示594号は平成30年告示第80号・令和元年告示第203号で改正、第203号は第4の規格名称の改正)

※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典にもとづきます。改正されることがあるため、最新の原典を確認してください。

※ 表1〜表3・表6の数値は、条文・告示の式と数値から当サイトが計算したものです(丸めは各表の注記のとおり)。表4・表5は条文・告示の規定を整理したものです。

※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。

最終更新: 2026-10-19