印紙税額早見表|領収書・請負契約書・不動産契約書の収入印紙はいくら?
経理・営業の定番、収入印紙の金額の早見表。領収書(第17号)・請負契約書(第2号)・不動産売買や金銭消費貸借の契約書(第1号)・継続的取引の基本契約書(第7号)の税額と、建設工事・不動産譲渡の軽減税率(令和9年3月31日まで)が3秒で引けます。
💴 収入印紙 即答ボックス
このページについて
印紙税は印紙税法別表第一に掲げる20種類の課税文書を「紙で」作成したときにかかる税金で、収入印紙を貼って消印することで納付します。実務で圧倒的に登場するのは領収書(第17号)・請負契約書(第2号)・売買や消費貸借の契約書(第1号)・継続取引の基本契約書(第7号)の4種で、本ページはこの4種に絞って金額区分を一覧にしています。文書の判定(どの号に当たるか)は記載内容の実質で決まるため、判断に迷う文書は税務署・顧問税理士に確認してください。
表1: 領収書(第17号文書・売上代金の受取書)
| 受取金額(記載金額) | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 受取金額の記載なし | 200円 |
※ 売上代金以外の受取書(敷金・保証金・借入金の受取など)は、5万円以上なら金額にかかわらず一律200円。営業に関しない受取書(事業でない個人が発行するもの等)は非課税です。
表2: 請負に関する契約書(第2号文書)と建設工事の軽減税率
| 契約金額 | 本則税額 | 建設工事請負の軽減後 (令和9年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 1万円以上 100万円以下 | 200円 | 200円(軽減なし) |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超 300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載なし | 200円 | — |
※ 軽減の対象は建設業法にいう建設工事の請負契約書で契約金額100万円超のもの。修理・保守やソフトウェア開発など建設工事以外の請負は本則税額です。
表3: 不動産売買・金銭消費貸借などの契約書(第1号文書)と不動産譲渡の軽減税率
| 契約金額 | 本則税額 | 不動産譲渡の軽減後 (令和9年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円(軽減なし) |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載なし | 200円 | — |
※ 第1号文書 = 不動産・鉱業権等の譲渡、地上権・土地賃借権の設定/譲渡、金銭の消費貸借(借用書)、運送に関する契約書。軽減の対象は不動産の譲渡契約書で10万円超のもののみで、金銭消費貸借契約書は本則税額です。
そのほか実務で出る文書
| 文書 | 号 | 税額 |
|---|---|---|
| 継続的取引の基本となる契約書(取引基本契約書・特約店契約書・業務委託基本契約書など。契約期間3か月以内で更新の定めがないものを除く) | 第7号 | 4,000円(定額) |
| 売上代金以外の金銭の受取書(敷金・保証金など・5万円以上) | 第17号の2 | 200円(定額) |
よくある間違い
- 税込・税抜を区別しない — 消費税額を「消費税額○円」と区分記載していれば、記載金額は税抜で判定できます。区分記載がなければ税込全額で判定されます。
- カード払いの領収書にそのまま印紙を貼る — 「クレジットカード利用」と明記すれば金銭の受領がないため不要です。書かなければ課税扱い。
- 消印(割印)を忘れる — 貼っただけでは納付になりません。印紙と文書にかかるように押印または署名します。
- 文書の名称で判定する — 「覚書」「注文請書」でも実質が契約の成立証明なら課税文書です。逆に「契約書」という題名でも課税事項がなければ不課税。
- コピー・控えの扱い — 契約書を2通作成して双方が保管すれば2通とも課税。単なる写し(コピー)で契約成立を証明しないものは不課税です。
- 軽減税率を建設工事以外の請負に使う — 軽減は建設工事の請負と不動産譲渡だけ。機械の修理・警備・システム開発などは本則です。
印紙税のしくみ
印紙税は「経済取引に伴って作成される文書」の背後にある取引の担税力に着目した税で、明治6年から続く古い税目です。課税されるのは文書の作成であって取引そのものではない——ここが最大の特徴で、同じ1,000万円の請負契約でも、紙の契約書を作れば印紙税がかかり、電子契約なら1円もかからない、という差が生まれます。国も電子帳簿保存法やインボイス制度で電子化を進めており、印紙税は「紙で残す場合のコスト」という位置づけになりつつあります。
それでも建設・不動産・金融の現場では紙の契約書・領収書が現役です。実務の判定手順は、①その文書は20種類の課税文書のどれに当たるか(実質判定)→②記載金額はいくらか(税抜判定の可否)→③軽減措置の対象かの3段階。このページは②③の金額を引く道具で、①の号別判定に迷ったら国税庁の印紙税額一覧表・税務署に当たってください。法定耐用年数・文書保存年限と並ぶ、経理デスクの三点セットとして使えます。
よくある質問
Q1. 領収書の印紙はいくらから必要?
A. 受取金額5万円以上から必要です(5万円未満は非課税)。5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円と段階的に上がります。「営業に関しない受取書」は金額にかかわらず非課税です。
Q2. クレジットカード払いの領収書に印紙は必要?
A. 「クレジットカード利用」と明記すれば不要です(金銭の受領事実がないため)。明記せず金額だけの領収書は課税文書と扱われるため、但し書きへの記載が必須です。
Q3. 電子契約・PDFの領収書に印紙は必要?
A. 不要です。印紙税は紙の文書の作成に課される税で、電子契約・PDF交付は課税文書の作成に当たりません。同じ内容でも紙で作成・交付すると課税されます。
Q4. 建設工事の請負契約書の印紙が安いのはなぜ?
A. 租税特別措置法の軽減措置(平成26年4月1日〜令和9年3月31日作成分)のためです。建設工事の請負(100万円超)と不動産譲渡(10万円超)が対象で、例えば請負1,000万円超5,000万円以下は本則2万円→軽減1万円になります。
Q5. 印紙を貼り忘れるとどうなる?
A. 納付しなかった税額の3倍の過怠税(自主申告なら1.1倍)が課されます。消印を忘れると額面同額の過怠税。なお印紙がなくても契約の私法上の効力には影響しません。
Q6. 注文書や見積書にも印紙は必要?
A. 原則不要です(契約成立を証明する文書ではないため)。ただし「注文請書」など承諾を証明する文書は契約書として課税されることがあります。名称でなく実質で判定されます。
関連する早見表
出典・参考
- 印紙税法・印紙税法別表第一 — 課税文書の範囲と税額
- 国税庁 タックスアンサー No.7140・No.7141 — 印紙税額の一覧表(その1・その2)
- 国税庁 タックスアンサー No.7102・No.7105・No.7108 — 請負契約書/金銭の受取書/不動産譲渡・建設工事請負の軽減措置
- 租税特別措置法第91条 — 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の税率軽減(令和9年3月31日まで)
※ 本ページは2026-08時点の税額です。税制改正で変わることがあります。文書がどの号の課税文書に当たるかの判定・個別の課税関係は、所轄税務署または税理士に必ず確認してください。本ページを根拠とした納税判断による損害について当サイトは責任を負いません。
最終更新: 2026-08-06