排水勾配早見表|管径65以下1/50・75と100は1/100・150以上1/200
排水勾配は管が太いほど緩くなります。65A以下は1/50、75Aと100Aは1/100、150A以上は1/200。よく混同される「法令で決まっている数字」と「設計基準の数字」を分けて並べました。1/100が1mで10mmという換算表もつけています。
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このページについて
排水勾配でつまずくのは、「法令で決まっている数字」と「設計基準・条例で決まっている数字」が混ざっているからです。下水道法施行令が定めるのは「原則1/100以上」という一本の線だけで、管径ごとの1/50・1/100・1/150・1/200は空気調和・衛生工学会規格(SHASE-S 206)系の設計基準、屋外の排水人口別の値は各自治体の条例によります。どれがどの根拠かを分けて引けるようにまとめました。実際の設計・施工は、所管する下水道管理者の排水設備指針と設計図書に従ってください。
表1: 屋内の排水横管 管径別の最小勾配
| 管径(mm) | 最小勾配 | 1mあたりの落差 | 百分率 |
|---|---|---|---|
| 65以下 | 1/50 | 20mm | 2.0% |
| 75・100 | 1/100 | 10mm | 1.0% |
| 125 | 1/150 | 約6.7mm | 約0.67% |
| 150以上 | 1/200 | 5mm | 0.5% |
※ SHASE-S 206(空気調和・衛生工学会規格)にもとづく値。公共下水道管理者の排水設備基準でも同じ表が標準として採用されています(取手地方広域下水道組合「排水設備の設置基準」令和6年7月・表3で出典つきで確認)。管が太いほど勾配は緩いのがこの表の要点です。1mあたりの落差と百分率は 1÷勾配分母 による計算値。
表2: 勾配の換算(1/100は1mで10mm)
| 分数 | 百分率 | パーミル | 1mで | 3mで | 10mで |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | 4.0% | 40‰ | 40mm | 120mm | 400mm |
| 1/50 | 2.0% | 20‰ | 20mm | 60mm | 200mm |
| 1/75 | 約1.33% | 約13.3‰ | 約13.3mm | 40mm | 約133mm |
| 1/100 | 1.0% | 10‰ | 10mm | 30mm | 100mm |
| 1/150 | 約0.67% | 約6.7‰ | 約6.7mm | 20mm | 約66.7mm |
| 1/200 | 0.5% | 5‰ | 5mm | 15mm | 50mm |
※ 計算値(落差=距離÷勾配分母)。検算: 1/100で10mなら 10000mm÷100=100mm。現場で「1パーセント」と言われたら1/100、「2分」などの言い方をされたら確認してください。角度・寸勾配への換算は勾配換算にまとめています。
表3: 法令で直接決まっている数字
| 項目 | 基準値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 管渠の勾配 | やむを得ない場合を除き1/100以上 | 下水道法施行令第8条第五号 |
| ます・マンホールを設ける間隔 | 管渠の長さが内径(内のり幅)の120倍を超えない範囲で清掃上適当な箇所 | 下水道法施行令第8条第八号ハ |
| ますを設ける箇所 | 雨水管の始まる箇所/流路の方向・勾配が著しく変化する箇所 | 下水道法施行令第8条第八号イ・ロ |
| 雨水ますのどろため | 深さ15cm以上 | 下水道法施行令第8条第十号 |
| 汚水ますのインバート | 接続する管渠の内径・内のり幅に応じた幅 | 下水道法施行令第8条第十号 |
| 排水トラップの深さ(封水深) | 5cm以上10cm以下 (阻集器を兼ねるものは5cm以上) | 昭和50年建設省告示第1597号 第2第三号ニ |
| 二重トラップ | 禁止 | 同告示 第2第三号ロ |
| 排水槽の底の勾配 | 吸い込みピットに向かって1/15以上1/10以下 | 同告示 第2第二号ニ |
| 雨水排水立て管 | 汚水排水管・通気管との兼用および連結は禁止 | 同告示 第2第一号ハ |
※ 下水道法施行令は「管渠の勾配は原則1/100以上」としか定めておらず、管径ごとの細かい勾配は法令ではなく設計基準・条例側にあります。ここを取り違えると「1/200は違反では?」という誤解が生じます(屋内の150mm以上は設計基準として1/200が標準)。
表4: 屋外(敷地内)排水管の内径と勾配 — 条例で定める例
| 区分 | 条件 | 排水管の内径 | 勾配 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 排水人口150人未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上 |
| 150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.5以上 | |
| 300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.3以上 | |
| 500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.0以上 | |
| 雨水 | 排水面積200㎡未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上10未満 |
| 200㎡以上400㎡未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上8未満 | |
| 400㎡以上600㎡未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上6.5未満 | |
| 600㎡以上1500㎡未満 | 200mm以上 | 100分の1.2以上4.5未満 | |
| 1500㎡以上 | 250mm以上 | 100分の1.0以上3.4未満 |
※ 自治体の条例・指針によって値が異なります。上表は取手地方広域下水道組合「排水設備の設置基準」(令和6年7月)表4・表5の一例で、下水道法施行令第8条第六号が内径を条例に委任しているためです。実際の設計では必ず所管の排水設備指針を確認してください。なお同基準では、一つの建物から排除される汚水の一部を排除する管路延長3m以下の排水管は、最小口径75mm(勾配100分の3以上)とすることができるとしています。雨水側の勾配に上限(100分の10未満など)が付いているのは、急勾配で流速が過大になるのを避けるためです。
勾配は急ければいいわけではない
排水管は、固形物を水といっしょに流す必要があります。勾配が緩すぎれば汚物が滞留しますが、急すぎると水だけが先に流れて固形物が残る(いわゆる洗掘・置き去り)ため、どちらも詰まりの原因になります。実務では管内の流速がおおむね0.6〜1.5m/s(平均1.2m/s前後)に収まるように管径と勾配を決めます。
管が太いほど最小勾配が緩いのも同じ理由です。太い管は同じ勾配でも流速が出やすいため、緩くしても必要な流速が確保できます。逆に65A以下の細い管で1/50と急にしているのは、細い管ほど摩擦の影響が大きく、流速を稼ぎにくいからです。配管そのものの寸法は塩ビ管サイズ、支持間隔は配管支持間隔で確認できます。
間違えやすいポイント
- 太い管ほど急勾配だと思う — 逆です。150以上は1/200が標準で、65以下の1/50よりずっと緩くなります。
- 「1/100以上」を最大値と読む — 1/100「以上」は勾配がこれより急であること。1/200は1/100より緩い側です。
- 屋内の表を屋外にそのまま使う — 屋外(敷地内)は条例の排水人口・排水面積による表が優先します。
- 封水深を深くすれば安心と考える — 告示は5cm以上10cm以下と上限も定めています。
- 二重トラップをつくってしまう — 器具トラップの先にさらにトラップますを設けると、封水間の空気が逃げず流れなくなります。
よくある質問
Q1. 排水管100mmの勾配はいくつ?
A. 1/100が標準です(75mmも同じ)。屋内の排水横管は65mm以下=1/50、75・100mm=1/100、125mm=1/150、150mm以上=1/200。1/100は1mで10mm下げる勾配です。
Q2. 1/100の勾配は何パーセント?
A. 1.0%(10‰・1mで10mm)です。1/50=2.0%(20mm/m)、1/150≒0.67%、1/200=0.5%(5mm/m)。落差は距離÷分母で計算します。
Q3. 太い管ほど勾配を急にするの?
A. 逆です。太い管ほど緩くなります(150mm以上は1/200)。太い管は同じ勾配でも流速が出るためで、実務では流速が0.6〜1.5m/s(平均1.2m/s前後)に収まるよう管径と勾配を決めます。
Q4. 勾配を急にすればよく流れる?
A. なりません。急すぎると水だけ先に流れて固形物が残ります。緩すぎれば滞留。管径ごとの標準勾配と、流速0.6〜1.5m/sの範囲で決めるのが実務です。
Q5. 排水勾配は法律で決まっている?
A. 一部だけです。下水道法施行令第8条第五号が「原則1/100以上」と定めるのみ。管径別の値は設計基準(SHASE-S 206)、屋外の内径・勾配は自治体の条例によります(同条第六号の委任)。
Q6. 排水トラップの封水深は何cm必要?
A. 5cm以上10cm以下です(昭和50年建設省告示第1597号。阻集器を兼ねるものは5cm以上)。上限がある点に注意。二重トラップも禁止されています。
Q7. ますはどのくらいの間隔で設ける?
A. 内径(内のり幅)の120倍を超えない範囲で清掃上適当な箇所です(令第8条第八号ハ)。内径100mmなら12m以内が目安。方向・勾配が著しく変わる箇所にも必要です。
関連する早見表
出典・参考
- 下水道法施行令(昭和34年政令第147号) 第8条 — 排水設備の設置及び構造の技術上の基準(第五号 管渠の勾配1/100以上、第六号 内径の条例委任、第八号 ますの設置箇所と内径120倍、第十号 どろため15cm以上・インバート)。e-Gov法令検索の条文で確認
- 昭和50年建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件」 — 排水トラップの封水深5cm以上10cm以下、二重トラップの禁止、排水槽の底の勾配1/15〜1/10、雨水排水立て管の兼用禁止。国土交通省公開の告示本文で確認
- SHASE-S 206(空気調和・衛生工学会規格) — 排水横管の管径別最小勾配(65以下1/50・75と100は1/100・125は1/150・150以上1/200)。取手地方広域下水道組合「排水設備の設置基準」(令和6年7月)表3が出典を明記して掲載しているもので確認
- 取手地方広域下水道組合「排水設備の設置基準」(令和6年7月) — 表4・表5(屋外排水管の排水人口別・排水面積別の内径と勾配)、流速0.6〜1.5m/s(平均1.2m/s前後)の考え方
※ 本ページは基準値を引くための早見表です。屋外(敷地内)の排水設備の内径・勾配は自治体の条例および排水設備指針によって異なります。実際の設計・申請は、所管する下水道管理者の指針と設計図書に従ってください。表4はあくまで一自治体の例です。
最終更新: 2026-09-14