スペック早見表

主任技術者・監理技術者 早見表(専任・特定建設業の金額と資格)

工事現場ごとの専任が必要になるのは、公共性のある施設等の工事で請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)、監理技術者と特定建設業の許可が必要になるのは、元請が下請に出す代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)のときです(建設業法施行令第27条・第2条)。いずれも2025年2月1日施行の改正後の金額です。

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公共性のある施設等で1件4,500万円以上なら現場ごとに専任建築一式工事は9,000万円以上(令第27条)
元請で下請総額5,000万円以上なら特定建設業+監理技術者建築工事業は8,000万円以上(令第2条)
民間発注の戸建て住宅なら専任の対象施設に挙がっていない国・自治体の発注は対象(令第27条第1項第一号)
1億円未満の専任工事を兼務するなら特例1号の要件を満たせば2現場まで建築一式は2億円未満(令第28条・第30条)
専任の監理技術者に選べるのは資格者証+講習受講者講習は受講年の翌年から5年以内
500万円未満の工事だけ請けるなら建設業の許可は不要建築一式は1,500万円未満等(令第1条の2)
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このページについて

現場に置く主任技術者・監理技術者と専任の要否は建設業法第26条で決まり、その金額は施行令にあります(2025年2月1日に引き上げ)。2026年10月時点の条文の金額を、境目(以上・未満)のとおり並べました。

表1: 金額の境目一覧(2025年2月1日以降の現行額)

何が決まるか金額(建築一式工事以外)建築一式工事条項
建設業の許可が要らない軽微な工事
工事1件の請負代金
500万円未満1,500万円未満、又は延べ面積150m²未満の木造住宅法第3条第1項ただし書、令第1条の2
主任技術者を置く建設業者が請け負った工事は金額にかかわらず(下請も含む。特定専門工事の特例を除く)法第26条第1項
特定建設業の許可・監理技術者
元請が下請に出す代金の総額
5,000万円以上8,000万円以上
条文は「建築工事業」
法第3条第1項第二号・第26条第2項、令第2条
施工体制台帳・施工体系図
元請の特定建設業者、下請代金の総額
5,000万円以上8,000万円以上法第24条の8、令第7条の4
現場ごとに専任
公共性のある施設等(表3)、工事1件の請負代金
4,500万円以上9,000万円以上法第26条第3項、令第27条
専任特例1号(ICT活用で兼務)
工事1件の請負代金
1億円未満・2現場まで2億円未満・2現場まで法第26条第3項第一号・第4項、令第28条・第30条
営業所技術者等が現場を兼務
工事1件の請負代金
1億円未満・1現場まで2億円未満・1現場まで法第26条の5、令第33条・第34条
特定専門工事(型枠・鉄筋)
元請等が結ぶ下請代金の総額
4,500万円未満—法第26条の3、令第31条
監理技術者の実務経験ルート
法第15条第2号ロ
発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験法第15条第2号ロ、令第5条の3

※ 「以上」「未満」は条文の言葉どおりです。例えば工事1件の請負代金がちょうど4,500万円なら専任が必要、元請の下請代金の総額がちょうど5,000万円なら特定建設業の許可と監理技術者が必要です。下請代金は、一つの工事で下請契約が二つ以上あれば総額で見ます(法第3条第1項第二号・第26条第2項)。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、この下請代金に元請が提供する材料等の価格は含まないとしています。軽微な工事の判定では、契約を分割しても正当な理由がなければ合計額、注文者が材料を提供するときはその市場価格(と運送賃)を加えた額で見ます(令第1条の2第2項・第3項)。公共工事(国・特殊法人等・地方公共団体が発注する建設工事)では、元請の建設業者(特定建設業者に限らない)が下請契約を結べば金額にかかわらず施工体制台帳を作り、施工体系図を工事関係者と公衆が見やすい場所に掲げ、台帳の写しを発注者に提出します(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)第2条第2項・第15条。写しの提出は、発注者が情報通信技術で施工体制を確認できる措置を講じている場合を除く)。

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表2: 金額の改正の経緯 — 建設業法施行令

項目〜2022年12月31日2023年1月1日〜2025年1月31日2025年2月1日〜(現行)条項
専任の主任技術者・監理技術者3,500万円
建築一式工事7,000万円
4,000万円
建築一式工事8,000万円
4,500万円
建築一式工事9,000万円
令第27条第1項
特定建設業の許可・監理技術者4,000万円
建築工事業6,000万円
4,500万円
建築工事業7,000万円
5,000万円
建築工事業8,000万円
令第2条
施工体制台帳・施工体系図4,000万円
建築一式工事6,000万円
4,500万円
建築一式工事7,000万円
5,000万円
建築一式工事8,000万円
令第7条の4
特定専門工事(下請代金の総額)3,500万円4,000万円4,500万円令第31条第2項(2024年12月12日までは第30条第2項)

※ 2023年1月1日は令和4年政令第353号、2025年2月1日は令和6年政令第366号(附則第1項第三号)による改正です。専任特例1号(1億円・2億円未満)と営業所技術者等の兼務の金額は、同じ令和6年政令第366号により2024年12月13日から施行されています。特定専門工事の制度は2020年10月1日施行です。古い資料の金額をそのまま当てはめないよう注意してください。

表3: 専任が必要になる工事の対象 — 令第27条第1項

号施設・工作物
第一号国又は地方公共団体が注文者である施設・工作物
第二号鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道、下水道/電気事業用施設、ガス事業用施設(令第15条第一号・第三号)
第三号石油パイプラインの事業用施設、電気通信事業の用に供する施設、放送の用に供する鉄骨造・鉄筋コンクリート造の塔等、学校、図書館・美術館・博物館・展示場、社会福祉事業の用に供する施設、病院・診療所、火葬場・と畜場・廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場・公会堂、市場・百貨店、事務所、ホテル・旅館、共同住宅・寄宿舎・下宿、公衆浴場、興行場・ダンスホール、神社・寺院・教会、工場・ドック・倉庫、展望塔

※ この表の施設・工作物の工事で、工事1件の請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら専任です。民間発注の戸建て住宅は第二号・第三号に挙げられていません(国・地方公共団体が注文者なら、建物の種類を問わず第一号で対象)。国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルは、事務所・病院等を兼ねた戸建ての併用住宅でも、非居住部分の床面積が延べ面積の1/2以下で、面積比で按分した非居住部分の請負金額が9,000万円未満(建築一式工事)なら、戸建て住宅と同様に専任を求めないとしています。密接な関係のある二以上の工事を同じ建設業者が同一又は近接した場所で施工するときは、同一の専任の主任技術者が管理できます(令第27条第2項)。

表4: 工事1件の請負代金ごとの専任の要否(表3の施設の工事)

工事1件の請負代金建築一式工事以外建築一式工事
4,500万円未満専任不要専任不要
4,500万円以上9,000万円未満専任
特例1号・営業所技術者等の兼務の対象
専任不要
9,000万円以上1億円未満専任
特例1号・営業所技術者等の兼務の対象
専任
特例1号・営業所技術者等の兼務の対象
1億円以上2億円未満専任
特例1号・営業所技術者等の兼務の対象外
専任
特例1号・営業所技術者等の兼務の対象
2億円以上専任
特例1号・営業所技術者等の兼務の対象外
専任
特例1号・営業所技術者等の兼務の対象外

※ 令第27条(専任)、令第28条(専任特例1号)、令第33条(営業所技術者等の兼務)の金額から当サイトが判定した表です。「対象」は金額の条件を満たすという意味で、ほかの要件(表6)もすべて満たす必要があります。監理技術者は金額にかかわらず、監理技術者補佐を現場ごとに専任で置けば2現場まで兼務できます(専任特例2号。法第26条第3項第二号・令第30条)。

表5: 元請が下請に出す代金の総額ごとの技術者・許可

下請代金の総額
発注者から直接請け負った1件の工事
建築一式工事(建築工事業)以外建築一式工事(建築工事業)
5,000万円未満主任技術者(一般建設業の許可で可)主任技術者(一般建設業の許可で可)
5,000万円以上8,000万円未満監理技術者・特定建設業の許可・施工体制台帳主任技術者(一般建設業の許可で可)
8,000万円以上監理技術者・特定建設業の許可・施工体制台帳監理技術者・特定建設業の許可・施工体制台帳

※ 令第2条(特定建設業の許可・監理技術者)と令第7条の4(施工体制台帳)の金額から当サイトが判定した表です。令第2条は「建築工事業」、令第7条の4は「建築一式工事」と書き分けられています。下請として請けた工事をさらに下請に出す場合は、この金額の対象ではありません(法第3条第1項第二号は発注者から直接請け負う工事)。監理技術者を置く工事でも、専任かどうかは表4で別に判定します。公共工事の施工体制台帳は、下請契約を結べば金額にかかわらず必要です(入契法第15条。表1の注)。

表6: 専任の特例と兼務の要件

項目専任特例1号専任特例2号営業所技術者等の兼務
対象主任技術者・監理技術者監理技術者のみ営業所技術者(主任技術者の職務)・特定営業所技術者(主任・監理技術者の職務)
請負代金1億円未満(建築一式2億円未満)金額の定めなし1億円未満(建築一式2億円未満)。その営業所で契約した工事
兼務の上限2現場2現場1現場
主な要件現場間の移動がおおむね2時間以内で1日の勤務時間内に巡回可能、下請は3次まで、連絡員の配置(一式工事は実務経験1年以上)、ICTで施工体制を確認、人員配置計画書、映像・音声の送受信ができる機器各現場に監理技術者補佐を専任で配置営業所と現場の移動がおおむね2時間以内ほか、特例1号と同様の要件
条項法第26条第3項第一号、令第28条・第30条、規則第17条の2・第17条の3法第26条第3項第二号・第4項、令第29条・第30条法第26条の5、令第33条・第34条、規則第17条の5・第17条の6

※ 監理技術者補佐は、主任技術者の資格がある人のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した人(1級施工管理技士補。工事の種類に応じた検定種別)か、監理技術者の資格がある人です(令第29条、監理技術者制度運用マニュアル)。ただし機械器具設置工事・さく井工事・消防施設工事・清掃施設工事は、監理技術者の資格がある人に限られます(同マニュアル)。マニュアルでは、特例1号の現場と特例2号の現場を同じ技術者が兼務することはできないとしています。元請が専任で置く期間は契約工期が基本です(同マニュアル)。

表7: 主任技術者と監理技術者の資格の区分

ルート主任技術者
法第7条第2号
監理技術者
法第15条第2号
学歴+実務経験指定学科を修めて高校等卒業後5年以上、大学・高専卒業後3年以上(イ)主任技術者の要件+発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験(ロ)
指定建設業ではこのルートは使えない
実務経験のみ10年以上(ロ)
国家資格など国土交通大臣が認定した者(ハ)。業種ごとの資格は規則第7条の3(表8)国土交通大臣が定める試験の合格者・免許を受けた者(イ)。指定建設業は1級施工管理技士等の国家資格者か大臣認定者に限る
専任で置くとき—監理技術者資格者証(有効期間5年)の交付を受け、監理技術者講習を受講した人から選ぶ。講習は受講した年の翌年から起算して5年を経過しないこと

※ 指定建設業は土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種です(令第5条の2)。監理技術者の資格の根拠は法第15条第2号・第26条第2項・第5項、第27条の18第4項、規則第17条の21。指定建設業の監理技術者を1級施工管理技士等の国家資格者か大臣認定者とする点は、監理技術者制度運用マニュアルの記載によります。業種ごとの試験・免許の一覧(国土交通大臣の告示)は本ページでは扱っていません。

表8: 主な業種で主任技術者になれる資格 — 規則第7条の3(抜粋)

業種主な資格(実務経験の条件)
土木工事業建設機械施工管理・土木施工管理の1級又は2級の第二次検定合格(2級土木施工管理は種別「土木」)、技術士(建設部門など)
建築工事業建築施工管理の1級又は2級の第二次検定合格(2級は種別「建築」)、一級・二級建築士
電気工事業電気工事施工管理の1級又は2級の第二次検定合格、第一種電気工事士、第二種電気工事士(交付後3年以上の実務)、第一種〜第三種電気主任技術者(交付後5年以上の実務)、建築設備士(1年以上の実務)、技術士(電気電子部門・建設部門など)ほか
管工事業管工事施工管理の1級又は2級の第二次検定合格、給水装置工事主任技術者(交付後1年以上の実務)、建築設備士(1年以上の実務)、技能検定1級の建築板金(ダクト板金作業)・冷凍空気調和機器施工・配管(建築配管作業)(2級は合格後3年以上の実務)、技術士(機械部門・上下水道部門・衛生工学部門など)ほか

※ 規則第7条の3の表から主な資格を当サイトが要約したものです(全29業種のうち4業種、各業種の全資格ではありません)。技術士の部門は選択科目の限定があるものを含みます。

使い方

  1. 元請か下請かを確かめる — 監理技術者・特定建設業の許可・施工体制台帳の金額(表5)は、発注者から直接請け負った工事の下請代金の総額で見ます。
  2. 工事の種類を確かめる — 建築一式工事かどうかで金額が変わります。
  3. 施設を表3に当てはめる — 公共工事・事務所・共同住宅・工場・倉庫などなら、表4で工事1件の請負代金から専任の要否を引きます。
  4. 兼務したいなら表6 — 金額だけでなく、移動時間・下請の次数・連絡員・ICT機器などの要件も満たす必要があります。
  5. 人を選ぶ — 表7・表8で資格を確かめ、専任の監理技術者は資格者証と講習の期限を確認します。

間違えやすいポイント

  • 改正前の金額で判定する — 2025年2月1日から専任は4,500万円(建築一式9,000万円)、特定建設業・監理技術者・施工体制台帳は5,000万円(建築一式8,000万円)です(表2)。
  • 専任と監理技術者の金額を混同する — 専任は工事1件の請負代金、監理技術者は下請代金の総額で見ます。基準の金額も4,500万円と5,000万円で違います。
  • 小さい工事なら技術者は要らないと思う — 建設業者(許可業者)は、下請も含めて請け負った工事に金額にかかわらず主任技術者を置きます(法第26条第1項)。
  • 民間工事は専任不要と思う — 事務所・共同住宅・工場・倉庫・病院など、民間の施設も表3に入っています。
  • 特例2号を主任技術者に使う — 監理技術者補佐を置いて兼務する特例は監理技術者だけが対象です。

金額で区切られている理由

法第26条第3項は、公共性のある施設や多数の者が利用する施設の重要な工事に現場ごとの専任を求め、どこからを「重要な工事」とするかを施行令が請負代金の額で線引きしています。その額は改正で引き上げられてきました(表2)。2024年の法改正で、情報通信技術の活用などを条件に一定額未満の工事を兼務できる特例が設けられました(当サイトによる要約)。

よくある質問

Q1. 主任技術者・監理技術者の専任が必要な金額は?

A. 工事1件の請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)で、公共性のある施設等(表3)の工事です(令第27条)。2025年2月1日施行の改正後の金額で、それ以前は4,000万円(8,000万円)でした。

Q2. 監理技術者を置かなければならないのはいくらから?

A. 元請として下請に出す代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になるときです(法第26条第2項・令第2条)。この場合は特定建設業の許可も必要です。

Q3. 500万円未満の工事でも主任技術者は必要?

A. 建設業者(許可業者)が請け負った工事なら金額にかかわらず必要です(法第26条第1項)。500万円未満(建築一式1,500万円未満等)の軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業の許可自体が不要です(令第1条の2)。

Q4. 戸建て住宅の工事でも専任が必要?

A. 民間発注の戸建て住宅は、令第27条第1項に挙げられていません(共同住宅は対象)。国・地方公共団体が注文者なら、建物の種類を問わず第一号で対象です。併用住宅は、非居住部分が延べ面積の1/2以下で按分額が9,000万円未満(建築一式)なら専任を求めない、と国交省のマニュアルにあります。

Q5. 専任の技術者が2つの現場を兼務できるのは?

A. 請負代金1億円未満(建築一式2億円未満)で移動おおむね2時間以内などの要件を満たせば2現場まで(専任特例1号)。監理技術者は補佐を専任で置けば2現場まで(特例2号)です。

Q6. 監理技術者になれる資格は?

A. 試験合格・免許(イ)、主任技術者要件+元請4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験(ロ)、大臣認定(ハ)です(法第15条第2号)。指定建設業7業種は、イ(1級施工管理技士等の国家資格者)又は大臣認定者に限られます。

Q7. 監理技術者講習の有効期限は?

A. 講習を受けた年の翌年から起算して5年です(規則第17条の21)。監理技術者資格者証の有効期間も5年です(法第27条の18第4項)。

Q8. 施工体制台帳が必要になる金額は?

A. 元請の特定建設業者で、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のときです(法第24条の8・令第7条の4)。施工体系図も現場に掲げます。公共工事は、元請が下請契約を結べば金額にかかわらず必要で、写しを発注者に提出します(発注者が情報通信技術で施工体制を確認できる措置を講じている場合を除く。入契法第15条)。

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出典・参考

  • 建設業法(昭和24年法律第100号) — 第3条(許可)、第7条第2号・第15条第2号(営業所技術者等の要件)、第24条の8(施工体制台帳)、第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)、第26条の3(特定専門工事)、第26条の5(営業所技術者等の兼務)、第27条の18(監理技術者資格者証) — e-Gov法令検索の現行条文(令和6年法律第49号による改正、2025年12月12日施行)で確認
  • 建設業法施行令(昭和31年政令第273号) — 第1条の2、第2条、第5条の2、第5条の3、第7条の4、第15条、第27条〜第31条、第33条、第34条 — e-Gov法令検索の現行条文(令和7年政令第412号による改正、2026年4月1日施行)で確認。金額の経緯は同法令の過去の版(令和4年政令第353号・令和6年政令第366号による改正前後)と附則で確認
  • 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号) — 第7条の3(主任技術者の資格)、第17条の2・第17条の3・第17条の5・第17条の6(兼務の要件)、第17条の21(講習の受講) — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年国土交通省令第82号による改正、2026年10月1日施行)で確認
  • 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号) — 第2条第2項(公共工事)、第15条(施工体制台帳の作成及び提出等) — e-Gov法令検索の現行条文(令和6年法律第49号による改正、2025年12月12日施行)で確認
  • 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」(最終改正 令和7年1月28日国不建技第147号、2025年2月1日適用) — 指定建設業の監理技術者の資格、監理技術者補佐、併用住宅、特例の運用 — 国土交通省 ガイドライン・マニュアル
  • 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(最終改正 令和7年2月1日国不建第161号) — 令第1条の2の「住宅」「木造」、令第2条の下請代金の額 — 国土交通省 ガイドライン・マニュアル

※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典(e-Gov法令検索の現行条文と、国土交通省が公開している最新の運用マニュアル・ガイドライン)にもとづきます。確認時点で、建設業法・同施行令・入契法に未施行の改正はありませんでした。改正されることがあるため、最新の原典を確認してください。

※ 表1〜表3・表6〜表8は条文・資料の転記と要約、表4・表5は施行令の金額の境目から当サイトが判定した表です。金額の丸めはしていません。

※ 本ページは条文の数値を引くための早見表で、条文の読み方は当サイトの整理です。個々の工事で技術者の配置・専任・兼務が認められるかは、許可行政庁(国土交通省の地方整備局等・都道府県)と発注者に確認してください。法令適合の判断は、原典と所管行政庁の確認のうえで行ってください。

※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。

最終更新: 2026-10-19