スペック早見表

給水装置の性能基準 早見表(耐圧・浸出・水撃限界・逆流防止・吐水口空間)

水栓や給水管などの給水装置は、省令で決まった性能を満たす必要があります。耐圧は1.75MPaの静水圧を1分間、吐水口空間は呼び径13mm以下で25mm以上。7つの性能基準と、吐水口空間の表・計算表をまとめました(2024年4月から国土交通省の所管)。

🚰 給水装置の性能基準 判断即答ボックス

蛇口・給水管の耐圧は?1.75MPaを1分間静水圧で異常なし(省令第1条)
パッキン式の器具は低い圧も?20kPaも1分間1.75MPaに加えて(第1条第1項第四号)
急閉止で上がる圧力の上限は?1.5MPa以下流速2m/s又は動水圧0.15MPaで(第3条)
呼び径13mmの吐水口空間は?25mm以上水平・垂直とも。20mm以下40mm・25mm以下50mm
浴槽に給水するときの垂直距離は?50mm以上プール・事業活動に伴い洗剤や薬品を入れる水槽は200mm以上
バキュームブレーカの取付け高さは?越流面から150mm以上負圧破壊は−54kPaで水位上昇75mm以下
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このページについて

水道の配水管から分岐した給水管と、それに直結する水栓・給湯機などを給水装置といいます(水道法第3条第9項)。給水装置の構造・材質の基準は水道法施行令第6条にあり、その技術的な細目が「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に数値で決まっています。基準に適合しないとき、水道事業者は給水契約の申込みを拒んだり、給水を停止したりできます(水道法第16条)。2024年4月1日施行の改正で、省令の試験を定める大臣が厚生労働大臣から国土交通大臣(浸出は国土交通大臣及び環境大臣)に変わり、水道法施行令第6条第2項も技術的細目を国土交通省令(浄水の水質を保持するために必要な技術的細目は国土交通省令・環境省令)で定めるとして、所管が国土交通省に移りました。数値は改正の前後で変わっていません。

このページの数値は、器具・材料が満たすべき性能の基準です。工事のときに配管へ水圧をかけて漏れを確かめる現場の水圧試験(例: 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第2編 2.9.3)とは目的の違う別物です(試験圧力が同じ値になる場合もあります)。

表1: 給水装置の性能基準の一覧

性能対象試験の条件満たすべき基準省令の条文
耐圧給水装置(最終の止水機構より下流の給水用具を除く)静水圧1.75MPaを1分間水漏れ・変形・破損その他の異常がない第1条第1項第一号
耐圧加圧装置を内蔵する給水用具(減圧弁の下流に加圧装置があり、減圧弁を通さない水と接続しないもの)の、加圧装置とその下流側加圧装置の最大吐出圧力の静水圧を1分間同上同項第二号
耐圧給湯と浴槽の加熱を兼ねる熱交換器の、浴槽水の加熱用の水路(給湯用の水路と接触するもの)静水圧1.75MPaを1分間
溶接以外の接合箇所がないこと
同上同項第三号
耐圧パッキンを水圧で圧縮して水密性を確保する構造の給水用具1.75MPaに加えて、静水圧20kPaを1分間同上同項第四号
浸出飲用の水を供給する給水装置浸出性能試験で浸出させる浸出液が表7の基準以下(水栓など末端の給水用具と、それ以外で基準が違う)第2条第1項・別表第一
水撃限界水撃作用を生じるおそれのある給水用具(水栓など)流速2m/sまたは動水圧0.15MPaで急閉止上昇する圧力が1.5MPa以下
上流側に近接してエアチャンバーなどの水撃防止器具を設置する等の措置をとる場合は除く
第3条
防食酸・アルカリで侵食されるおそれのある場所—耐食性の材質、または防食材で被覆する等(数値の定めなし)第4条第1項
防食漏えい電流で侵食されるおそれのある場所—非金属の材質、または絶縁材で被覆する等(数値の定めなし)第4条第2項
逆流防止減圧式逆流防止器静水圧3kPa及び1.5MPaを1分間/流入側に−54kPa異常がない/接続した透明管の水位上昇が3mm以下第5条第1項第一号イ
逆流防止逆止弁、逆流防止装置を内部に備えた給水用具静水圧3kPa及び1.5MPaを1分間(表6の読替えあり)異常がない同号ロ・ハ
逆流防止バキュームブレーカ流入側に−54kPa透明管の水位上昇が75mm以下
水受け容器の越流面の上方150mm以上に取り付ける
同号ニ・同号柱書
逆流防止負圧破壊装置を内部に備えた給水用具流入側に−54kPa水位上昇が、条文で決まった基準点から水面までの垂直距離の1/2以下同号ホ
逆流防止水受け部と吐水口が一体で、越流面と吐水口の間が分離された給水用具流入側に−54kPa吐水口から水を引き込まない同号ヘ
逆流防止吐水口のある給水装置—吐水口空間を確保(表2〜表5)第5条第1項第二号
耐寒凍結のおそれがある場所の弁類(減圧弁・逃し弁・逆止弁・空気弁・電磁弁。給水用具の内部に備え付けられたものを除く)10万回の開閉操作と、−20±2℃で1時間保持した後の通水耐圧・水撃限界・逆流防止の性能を保つ
断熱材で被覆する等の凍結防止措置をする場合は除く
第6条
耐寒凍結のおそれがある場所の、弁類以外の給水装置−20±2℃で1時間保持した後の通水同上第6条
耐久弁類(上と同じ5種。凍結のおそれがある場所のものを除く)10万回の開閉操作耐圧・水撃限界・逆流防止の性能を保つ第7条

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第1条〜第7条の数値を、当サイトが性能ごとに並べたものです。試験の方法は、省令にもとづいて国土交通大臣(浸出は国土交通大臣及び環境大臣)が定める試験によります。−54kPaは、試験で流入側にかける負圧の大きさです。逆流のおそれのある場所の給水装置は、逆流防止の性能をもつ給水用具を適切な位置に設けるか、吐水口空間を確保するかのいずれかが必要です(第5条第1項)。第2条には、行き止まりで水が停滞する構造の禁止、油類が浸透するおそれのある場所での防護なども定められています。

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表2: 吐水口空間(呼び径25mm以下)

呼び径の区分水平距離
近接壁→吐水口の中心
垂直距離
越流面→吐水口の最下端
浴槽に給水
垂直距離
プール等
垂直距離(下の注記)
13mm以下25mm以上25mm以上50mm以上200mm以上
13mmを超え20mm以下40mm以上40mm以上50mm以上200mm以上
20mmを超え25mm以下50mm以上50mm以上50mm以上200mm以上

省令 第5条第1項第二号イ・別表第二。「浴槽」「プール等」の列は別表第二の備考1・2を当てはめた値です(水受け部と吐水口が一体で、越流面と吐水口の間が分離された給水用具は備考の対象外)。「プール等」は、プールなど水面が特に波立ちやすい水槽と、事業活動に伴い洗剤や薬品を入れる水槽・容器です。

表3: 吐水口空間(呼び径25mm超)の式

近接壁壁からの離れ越流面から吐水口の最下端までの垂直距離
近接壁なし—1.7d+5 mm以上
近接壁 1面3D以下3d mm以上
近接壁 1面3Dを超え5D以下2d+5 mm以上
近接壁 1面5Dを超える1.7d+5 mm以上
近接壁 2面4D以下3.5d mm以上
近接壁 2面4Dを超え6D以下3d mm以上
近接壁 2面6Dを超え7D以下2d+5 mm以上
近接壁 2面7Dを超える1.7d+5 mm以上

省令 第5条第1項第二号ロ・別表第三。d=有効開口の内径(式に使う)、D=吐水口の内径(壁からの離れの判定に使う)で、単位はmm。吐水口の断面が長方形なら長辺をDとします。越流面より少しでも高い壁があれば近接壁とみなします。浴槽に給水する場合は式の値が50mm未満なら50mm以上、プール等は200mm未満なら200mm以上とします(吐水口一体型給水用具を除く)。

表4: 吐水口空間の計算表(呼び径25mm超)

有効開口の
内径 d (mm)
1.7d+5
壁なし・遠い壁
2d+53d3.5d
2面・近い
30566590105
407385120140
5090105150175
60107125180210
70124145210245
80141165240280
90158185270315
100175205300350

単位はmm(それぞれ「以上」)。表3の式に d を入れて当サイトが計算した値で、d が10mm刻みのため端数は出ません。どの列を使うかは、近接壁の数と壁からの離れ(表5)で決まります。浴槽の最低50mmは、この表の範囲ではどの式でも上回ります。プール等は、式の値が200mm未満なら200mm以上とします(1.7d+5の列は、この表の範囲ですべて200mm未満)。

表5: 壁からの離れの境目(どの式を使うか)

吐水口の
内径 D (mm)
壁1面
3D
壁1面
5D
壁2面
4D
壁2面
6D
壁2面
7D
3090150120180210
40120200160240280
50150250200300350
60180300240360420
70210350280420490
80240400320480560
90270450360540630
100300500400600700

単位はmm。壁1面なら、離れが3D以下は3d、3Dを超え5D以下は2d+5、5Dを超えると1.7d+5。壁2面なら、4D以下は3.5d、4Dを超え6D以下は3d、6Dを超え7D以下は2d+5、7Dを超えると1.7d+5です(表3)。

表6: 逆流防止性能試験の静水圧(読替え後)

給水用具加える静水圧(1分間)省令
逆止弁・逆流防止装置を内部に備えた給水用具(下の4つ以外)3kPa と 1.5MPa第5条第1項第一号ロ
減圧弁3kPa と 減圧弁の設定圧力同号ハの表(1)
逆流防止装置の流出側に止水機構がなく、大気に開口しているもの3kPa同(2)
浴槽に直結し自動給湯する給湯機・給湯付きふろがま3kPa と 50kPa同(3)
同上で、逆流防止装置の流出側に循環ポンプがあるもの3kPa と 循環ポンプの最大吐出圧力と50kPaの高いほう同(4)

省令 第5条第1項第一号ロと、同号ハの読替えの表を当サイトが当てはめたものです。どの場合も、水漏れ・変形・破損その他の異常を生じないことが基準です。

表7: 浸出の基準(浸出液の上限)

事項水栓など末端の給水用具
mg/L以下
給水管・末端以外の給水用具
mg/L以下
カドミウム及びその化合物0.00030.003
水銀及びその化合物0.000050.0005
セレン及びその化合物0.0010.01
鉛及びその化合物0.001
銅合金は0.007
0.01
ヒ素及びその化合物0.0010.01
六価クロム化合物0.0020.02
亜硝酸態窒素0.0040.04
シアン化物イオン及び塩化シアン0.0010.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素1.010
フッ素及びその化合物0.080.8
ホウ素及びその化合物0.11.0
四塩化炭素0.00020.002
1,4-ジオキサン0.0050.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.0040.04
ジクロロメタン0.0020.02
テトラクロロエチレン0.0010.01
トリクロロエチレン0.0010.01
ベンゼン0.0010.01
ホルムアルデヒド0.0080.08
亜鉛及びその化合物0.1
銅合金は0.97
1.0
アルミニウム及びその化合物0.020.2
鉄及びその化合物0.030.3
銅及びその化合物0.1
銅合金は0.98
1.0
ナトリウム及びその化合物20200
マンガン及びその化合物0.0050.05
塩化物イオン20200
蒸発残留物50500
陰イオン界面活性剤0.020.2
非イオン界面活性剤0.0050.02
フェノール類0.0005
主要部品(パッキン除く)がゴム・樹脂製なら当分の間0.005
0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)0.53
味異常なし異常なし
臭気異常なし異常なし
色度0.5度5度
濁度0.2度2度
1,2-ジクロロエタン0.00040.004
アミン類0.010.01
エピクロロヒドリン0.010.01
酢酸ビニル0.010.01
スチレン0.0020.002
2,4-トルエンジアミン0.0020.002
2,6-トルエンジアミン0.0010.001
1,2-ブタジエン0.0010.001
1,3-ブタジエン0.0010.001

省令 第2条第1項・別表第一(全44項目)。単位はmg/L(色度・濁度は度)。金属などは元素の量として(シアン化物イオン及び塩化シアンはシアンの量、フェノール類はフェノールに換算した量、アミン類はトリエチレンテトラミンとして)の値です。主要部品の材料に銅合金を使う水栓など末端の給水用具は、鉛・亜鉛・銅の基準がそれぞれ0.007・0.97・0.98mg/Lに読み替えられます(別表第一の備考)。パッキンを除く主要部品の材料にゴム・ゴム化合物・合成樹脂を使う水栓など末端の給水用具は、当分の間、フェノール類の基準が0.005mg/Lとされています(平成16年厚生労働省令第6号の附則第3条による経過措置)。このほか、浸出の基準が改正されたときは、施行の際に設置済み・工事中の給水装置などで改正後の基準に合わないものは、大規模の改造のときまで改正後の基準を適用しないという経過措置が、これまでの改正の附則に置かれています。

使い方: 吐水口空間の求め方

  1. 給水装置の呼び径が25mm以下なら表2で、水平距離と垂直距離を引きます(浴槽・プール等は右の列)。
  2. 呼び径が25mmを超えるなら、吐水口の内径Dと有効開口の内径dを確かめ、近接壁の数と壁からの離れから表5で式を選び、表4(または表3の式)で垂直距離を出します。
  3. 例: D=d=40mm、近接壁1面、離れ150mm。3D=120mm<150mm≦5D=200mmなので2d+5を使い、垂直距離は85mm以上です。壁が200mmより遠ければ1.7d+5で73mm以上になります。

水平距離は近接壁から吐水口の中心まで、垂直距離は越流面から吐水口の最下端までで測ります。越流面は、水受け容器から水があふれ出る面です。

本ページは省令の数値を引くための早見表です。給水装置工事の設計・施工・基準適合の判断は、原典と水道事業者の基準を確認し、給水装置工事主任技術者などの有資格者のもとで行ってください。

間違えやすいポイント

  • dとDを取り違える — 式に入れるのは有効開口の内径d、壁からの離れを判定するのは吐水口の内径Dです。
  • 越流面より少し高いだけの壁を無視する — 越流面より少しでも高い壁は近接壁とみなします。
  • 浴槽・プールにも同じ距離でよいと思う — 浴槽は垂直50mm以上、プールや、事業活動に伴い洗剤・薬品を入れる水槽は200mm以上が必要です(吐水口一体型給水用具を除く)。
  • 耐圧1.75MPaを現場の試験圧力と混同する — 表1は器具・材料の性能の基準です。工事での配管の水圧試験は、工事の仕様書や水道事業者の基準で別に決まります。
  • 給水装置でない配管にこの省令を当てはめる — 建築物の飲料水の配管設備のうち給水装置にあたらない部分は、建築基準法施行令第129条の2の4第2項など建築基準法側の基準の対象です。

なぜこれらの基準があるのか

給水管の中の圧力が下がると、水受け容器にたまった水が給水管に吸い込まれることがあります(逆サイホン作用)。吐水口空間は、吐水口を越流面から離しておくことで、この逆流を物理的に起こさないための空間です。負圧破壊装置や逆止弁は、器具の側で逆流を止めるものです(当サイトによる説明)。表1の−54kPaは、これらの試験で流入側にかける負圧です。

水栓などを急に閉めると管路内の圧力が急に上がる水撃作用(ウォーターハンマー)が起きます。一般に、流速が速いほど圧力の上昇は大きくなります(当サイトによる説明)。省令は、流速2m/sまたは動水圧0.15MPaという試験の条件を決めて、そのときの上昇圧力の上限を1.5MPaとしています。官庁施設を対象とした国土交通省の建築設備設計基準も、給水設備に吐水口空間を設け、逆流・逆サイホン・ウォーターハンマーを防ぐ措置をとることを求めています。管内の流速の目安は配管の流量・流速で引けます。

よくある質問

Q1. 給水装置の耐圧の基準は何MPa?

A. 1.75MPaの静水圧を1分間加えて異常がないことです(省令第1条)。パッキンを水圧で圧縮する構造の器具は、20kPaでも1分間確かめます。

Q2. 吐水口空間は何mm必要?

A. 13mm以下は25mm、20mm以下は40mm、25mm以下は50mm以上(水平・垂直とも)。浴槽は垂直50mm、プールや、事業活動に伴い洗剤・薬品を入れる水槽は200mm以上です。

Q3. 呼び径25mmを超える場合の吐水口空間は?

A. 近接壁がなければ(1.7×d+5)mm以上(d: 有効開口の内径)。d=50mmなら90mm以上です。壁が近いと3d・3.5dなど大きい値になります(表3〜表5)。

Q4. 水撃限界の基準は?

A. 流速2m/sまたは動水圧0.15MPaで急閉止したときの上昇圧力が1.5MPa以下です(省令第3条)。上流側に近接してエアチャンバーなどを設置する等の措置をとる場合は適用されません。

Q5. 逆止弁の逆流防止性能の基準は?

A. 3kPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加えて異常がないことです。減圧弁は1.5MPaを設定圧力に、浴槽直結の自動給湯の給湯機などは50kPaに読み替えます(表6)。

Q6. 寒冷地に付ける給水装置の基準は?

A. −20±2℃で1時間保持した後に通水して性能を保つことです(省令第6条)。弁類は10万回の開閉操作も行います。断熱材で被覆するなどの措置をすれば適用されません。

Q7. 給水装置の基準はどの省庁の所管?

A. 2024年4月から国土交通省です(浸出の試験は国土交通大臣及び環境大臣)。省令の名前・番号(平成9年厚生省令第14号)と数値は変わっていません。

関連する早見表

出典・参考

  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号) — 第1条(耐圧)、第2条(浸出等)、第3条(水撃限界)、第4条(防食)、第5条(逆流防止。第1項第一号ハの読替えの表を含む)、第6条(耐寒)、第7条(耐久)、別表第一(浸出)・別表第二・別表第三(吐水口空間)、附則(平成16年厚生労働省令第6号)第3条(フェノール類の経過措置)、各改正省令の附則(大規模の改造のときまでの経過措置)。e-Gov法令検索の現行条文(令和6年厚生労働省令第65号による改正、2024年4月1日施行)で確認。改正前の条文(令和2年厚生労働省令第38号による改正、2020年4月1日施行)と比べ、試験を定める大臣の名前以外は本文・別表とも同じことを確認。e-Gov
  • 水道法(昭和32年法律第177号) 第3条第9項(給水装置の定義)・第16条(給水装置の構造及び材質)、水道法施行令(昭和32年政令第336号) 第6条(給水装置の構造及び材質の基準) — e-Gov法令検索の現行条文(水道法は令和7年法律第51号による改正・2025年7月1日施行、施行令は令和6年政令第102号による改正・2025年4月1日施行)で確認
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) 第129条の2の4第2項 — e-Gov法令検索の現行条文(令和7年政令第377号による改正、2025年12月1日施行)で確認
  • 国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築設備設計基準」(令和6年版、令和6年3月8日 国営設第159号) — 第5編 第2章 第1節(3)(4)。PDF
  • 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(令和7年版(修補版)、令和7年11月5日 国営設第110号) — 第1編 1.4.2(2)(給水・給湯設備の機材は省令に適合するもの)、第2編 2.9.3(給水及び給湯配管の試験)。PDF

※ 表1・表2・表3・表6・表7は省令の条文と別表の数値を当サイトが並べ替え・読替えしたもの、表4・表5は別表第三の式から当サイトが計算した値です(端数は出ないため丸めなし)。漢数字の値は算用数字に直しています。

※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典にもとづきます。改正されることがあるため、最新の原典を確認してください。

※ 本ページは省令の数値を引くための早見表です。給水装置工事の設計・施工・基準適合の判断は、原典と水道事業者の基準を確認し、給水装置工事主任技術者などの有資格者のもとで行ってください。

※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。

最終更新: 2026-10-14