保険料控除早見表|生命保険料控除の速算表と地震保険料控除(年末調整)
年末調整・確定申告で使う生命保険料控除の速算表が速算表に当てはめるだけで出せます。新制度は年8万円超で一律4万円、旧制度は年10万円超で一律5万円、3区分合計の上限12万円。地震保険料控除・旧長期損害保険の経過措置、新旧併用の扱いと検算済みの計算例つき。
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このページについて
保険料控除は「払った額がそのまま引かれる」のではなく、速算表に当てはめた結果が控除額になります。表は契約時期で2本立てです——平成24年(2012年)1月1日以後の契約が新制度、それ以前が旧制度。どちらに当たるかは保険会社の控除証明書に明記されているので、証明書を手元に置いて本ページの表に金額を当てはめてください。本ページは所得税の速算表の早見であり、最終的な申告は控除証明書と国税庁の案内・勤務先の指示によってください。
表1: 生命保険料控除の速算表(所得税)
| 制度 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 新制度 平成24年1月1日以後の契約 | 20,000円以下 | 支払額の全額 |
| 新制度 | 20,001円〜40,000円 | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
| 新制度 | 40,001円〜80,000円 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
| 新制度 | 80,000円超 | 一律 40,000円 |
| 旧制度 平成23年12月31日以前の契約 | 25,000円以下 | 支払額の全額 |
| 旧制度 | 25,001円〜50,000円 | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
| 旧制度 | 50,001円〜100,000円 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
| 旧制度 | 100,000円超 | 一律 50,000円 |
※本ページの金額・税率は2026年8月時点の情報です。改定される場合があります。最新の情報は公式情報をご確認ください。
※ 国税庁タックスアンサーNo.1140の計算表による。一般・介護医療・個人年金の各区分ごとにこの表を適用します。
表2: 3つの区分と上限
| 区分 | 対象の例 | 新制度の上限 | 旧制度の上限 |
|---|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | 死亡保険・養老保険・学資保険など | 40,000円 | 50,000円 |
| 介護医療保険料 | 医療保険・がん保険・介護保険など | 40,000円 | —(新制度のみの区分) |
| 個人年金保険料 | 税制適格特約付きの個人年金保険 | 40,000円 | 50,000円 |
| 3区分の合計 | — | 最高 120,000円 | |
※ 同じ区分に新旧両方の契約がある場合: 旧制度の支払額が6万円超なら旧制度のみで計算(上限5万円)、6万円以下なら新旧を合算(その区分の上限は4万円)。両方計算して大きいほうを取ります。
表3: 地震保険料控除(所得税)
| 区分 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料 | 50,000円以下 | 支払額の全額 |
| 地震保険料 | 50,000円超 | 一律 50,000円 |
| 旧長期損害保険料 平成18年までの契約の経過措置 | 10,000円以下 | 支払額の全額 |
| 旧長期損害保険料 | 10,001円〜20,000円 | 支払額 × 1/2 + 5,000円 |
| 旧長期損害保険料 | 20,000円超 | 一律 15,000円 |
| 両方ある場合の合計 | — | 最高 50,000円 |
※ 国税庁タックスアンサーNo.1145による。火災保険そのものの保険料は対象外(控除できるのは地震保険部分のみ)。ひとつの契約が地震保険料と旧長期の両方に当たる場合はどちらか一方を選択します。
表4: 計算例(検算済み)
| ケース | 計算 | 控除額 |
|---|---|---|
| 新制度・医療保険に年30,000円 | 30,000 × 1/2 + 10,000 | 25,000円 |
| 新制度・死亡保険に年96,000円 | 80,000円超 → 一律 | 40,000円 |
| 旧制度・養老保険に年80,000円 | 80,000 × 1/4 + 25,000 | 45,000円 |
| 同一区分で旧70,000円+新あり | 旧が6万円超 → 旧のみ 70,000 × 1/4 + 25,000 | 42,500円 |
| 地震保険30,000円+旧長期15,000円 | 30,000全額 + (15,000 × 1/2 + 5,000) | 42,500円 |
よくある間違い
- 払った保険料が全額控除されると思う — 全額なのは新制度2万円以下(旧2.5万円以下)まで。8万円を超えたらいくら払っても4万円です。
- 証明書の「新・旧」を見ずに計算する — 同じ保険料でも表が違えば控除額が変わります。判定は契約日、確認は証明書で。
- 火災保険料を地震保険料控除に入れる — 火災保険は対象外。控除証明書に記載された地震保険料部分だけが対象です。
- 3区分合計で12万円を超えて申告する — 各区分4万円(旧5万円)・合計12万円が天井です。
- 10月に届いた控除証明書を捨てる・失くす — 年末調整の添付書類です。再発行はできますが時間がかかります。
速算表のしくみ
速算表は一見複雑ですが、設計は一貫しています。少額ほど手厚く(全額)、高額になるほど逓減し(1/2→1/4)、最後は頭打ち(一律)——控除の恩恵を薄く広く配る階段構造です。新制度で上限が4万円に下がった代わりに介護医療の区分が新設されたのは、平成24年の制度改組で「保障の種類ごとに枠を分ける」方向に舵を切ったためで、3区分×4万円=12万円という現在の天井はその結果です。
実務では10月頃に届く控除証明書がすべての起点です。証明書の「申告額」欄の金額を本ページの表に当てはめれば控除額が出ます。給与事務まわりでは源泉徴収税率・割増賃金率と、書類の扱いでは保存期間の早見表とセットでどうぞ。
よくある質問
Q1. 生命保険料をいくら払うと控除額はいくらになる?
A. 新制度なら2万円以下は全額、2万円超4万円以下は×1/2+1万円、4万円超8万円以下は×1/4+2万円、8万円超は一律4万円。年3万円なら2.5万円、年10万円なら4万円です。旧制度は境目が2.5万・5万・10万円で上限5万円。
Q2. 新制度と旧制度はどう見分ける?
A. 契約日が平成24年(2012年)1月1日以後なら新制度、以前なら旧制度。保険会社の控除証明書に新旧の別が明記されているので証明書に従うのが確実です。
Q3. 生命保険料控除の上限はいくら?
A. 一般・介護医療・個人年金の各区分で新4万円(旧5万円)、3区分合計で12万円です。介護医療は新制度のみの区分です。
Q4. 同じ区分に新制度と旧制度の両方の契約がある場合は?
A. 旧の支払額が6万円超なら旧のみで計算(上限5万円)、6万円以下なら新旧合算(上限4万円)。両方計算して大きいほうを採用します。
Q5. 地震保険料控除はいくら?
A. 年5万円以下は全額、5万円超は一律5万円。旧長期損害保険の経過措置(上限1.5万円)と合わせても上限5万円。火災保険部分は対象外です。
Q6. この控除はいつ・どこで使う?
A. 会社員は年末調整で保険料控除申告書+控除証明書を提出(証明書は10月頃到着)。出し忘れ・自営業は確定申告で。控除できるのは保険料を支払った人です。
関連する早見表
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 — 新旧速算表・3区分・合計上限12万円・新旧併用の扱い
- 国税庁 タックスアンサー No.1145「地震保険料控除」 — 地震保険料・旧長期損害保険料の計算表と上限5万円
※ 本ページは所得税の速算表の早見です(住民税の控除額は別体系で、生命保険料控除の合計適用限度額は7万円)。個別の申告可否・区分の判定は控除証明書の記載と国税庁の案内、勤務先の年末調整担当・税務署・税理士の確認によってください。税制は改正されることがあります。
最終更新: 2026-08-20