消火器の設置基準早見表|用途別の必要面積と能力単位・歩行距離20m
消火器は用途 → 延べ面積 → 能力単位の順で決まります。事務所は300㎡以上、工場・倉庫・駐車場は150㎡以上、火気のある飲食店は面積不問。必要な本数の計算と、歩行距離20mという配置基準まで1枚にまとめました。
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このページについて
消火器を何本置くかは、感覚ではなく「用途 → 延べ面積 → 能力単位」という順で決まります。設置が必要になる面積の線引きは消防法施行令第10条、必要な能力単位の計算は消防法施行規則第6条。どちらも用途の区分(令別表第一の「○項」)が入口になるため、まず自分の建物がどの項かを確定させるのが最短です。設置の要否・本数の最終判断は、所轄の消防署および消防設備士に確認してください。
表1: 消火器具の設置が必要になる面積(令第10条第1項)
| 必要になる条件 | 該当する防火対象物(令別表第一) |
|---|---|
| 面積に関係なく全部 | (1)項イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場/(2)項 キャバレー・遊技場・性風俗店舗・カラオケボックス等/(6)項イ(1)〜(3) 一定の病院・診療所・助産所 及び (6)項ロ 老人短期入所施設・特別養護老人ホーム・救護施設・乳児院・障害児入所施設等/(16の2)項 地下街/(16の3)項 準地下街/(17)項 重要文化財等/(20)項 総務省令で定める舟車 |
| 面積に関係なく全部 (火を使用する設備・器具があるもの) | (3)項 待合・料理店・飲食店で、火を使用する設備または器具を設けたもの (防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く) |
| 延べ面積150㎡以上 | (1)項ロ 公会堂・集会場/(4)項 百貨店・物品販売店舗・展示場/(5)項 旅館・ホテル・寄宿舎・共同住宅/(6)項イ(4)・ハ・ニ 入院施設のない診療所・老人デイサービス・保育所・幼稚園等/(9)項 公衆浴場/(12)項 工場・作業場・スタジオ/(13)項 自動車車庫・駐車場・格納庫/(14)項 倉庫/(3)項のうち上の行に該当しないもの |
| 延べ面積300㎡以上 | (7)項 学校(小中高大・専修学校等)/(8)項 図書館・博物館・美術館/(10)項 停車場・発着場/(11)項 神社・寺院・教会/(15)項 前各項に該当しない事業場(一般的な事務所など) |
| 少量危険物・指定可燃物を扱う | 別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(指定数量の1/5以上指定数量未満)または指定可燃物を貯蔵・取り扱うもの |
| 床面積50㎡以上の地階・無窓階・3階以上 | 上の各号に該当しない別表第一の建築物の地階、無窓階、または3階以上の階 |
※ 事務所ビルは(15)項なので延べ面積300㎡以上、工場・倉庫・駐車場は150㎡以上、飲食店は火気があれば面積不問——この3つが実務で最もよく使う線引きです。複合用途((16)項)の建物は、部分ごとの用途で判断することになります。
表2: 必要な能力単位の計算(規則第6条第1項)
必要な能力単位の合計数は、延べ面積(または床面積)を次の面積で割った数以上になるように設けます。
| 防火対象物の区分 | 割る面積 | 耐火構造+内装難燃の場合 |
|---|---|---|
| (1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項 | 50㎡ | 100㎡ |
| (1)項ロ、(3)項〜(6)項、(9)項、(12)項〜(14)項 | 100㎡ | 200㎡ |
| (7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項 | 200㎡ | 400㎡ |
※ 特定主要構造部を耐火構造とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物では、表の面積の数値が2倍になります(規則第6条第2項)。つまり必要な能力単位は半分で済みます。計算例: 延べ面積600㎡の工場((12)項・非耐火)なら 600÷100=6 で、能力単位の合計6以上が必要です。
表3: 面積とは別に上乗せされるもの(規則第6条)
| 対象 | 必要な数量 |
|---|---|
| 変圧器・配電盤その他これらに類する電気設備がある場所 | 床面積100㎡以下ごとに1個(電気設備の消火に適応する消火器) |
| 鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する場所 | 床面積を25㎡で割った数以上の能力単位 |
| 少量危険物・指定可燃物を貯蔵・取り扱う部分 | その数量を規則の表に定める数量で割った数以上の能力単位 |
※ これらは表2の面積による算定に上乗せされるものです。電気室・ボイラー室のある建物では、全体の面積計算だけでは足りません。
配置のルール: 歩行距離20m以下
本数が足りていても、置き場所が偏っていれば基準を満たしません。規則第6条は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1つの消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置することを求めています。
ここでいう歩行距離は直線距離ではなく、実際に歩いて到達する経路の長さです。間仕切りや什器で回り込みが生じる場所では、直線では20m以内でも基準を外れることがあります。電気設備のある場所、危険物を扱う場所に対して設ける消火器具は、それぞれその場所の各部分から測ります。
また、消火器具は通行または避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置することとされています(令第10条第2項第二号)。
能力単位とは何か
能力単位は、消火器の消火能力を表す数値です。消火器については「消火器の技術上の規格を定める省令」に定める方法で測定した値が本体に表示されており、A火災(普通火災)用とB火災(油火災)用がそれぞれ示されます。市販の10型粉末ABC消火器なら、A-3・B-7といった表示になります。
簡易消火用具にも能力単位が定められています。容量8L以上の水バケツ3個で1単位、消火専用バケツ3個以上を有する容量80L以上の水槽1個で1.5単位、同6個以上を有する容量190L以上の水槽1個で2.5単位、スコップを有する50L以上の乾燥砂1塊で0.5単位、スコップを有する160L以上の膨張ひる石・膨張真珠岩1塊で1単位です。ただし、能力単位の合計が2以上となる場合、簡易消火用具の能力単位の合計は消火器の合計の2分の1を超えてはなりません。
なお、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などを技術上の基準に従って設置したときは、消火器具の設置個数を減らすことができます(令第10条第3項)。危険物の数量は危険物の指定数量、内装材の区分は不燃・準不燃・難燃で確認できます。
間違えやすいポイント
- 事務所は150㎡からだと思う — 事務所は(15)項なので300㎡以上です。工場・倉庫・駐車場が150㎡以上。
- 飲食店に面積の下限があると思う — 火を使用する設備・器具があれば面積に関係なく必要です。
- 本数だけ合わせて置き場所を考えない — 各部分から歩行距離20m以下という配置基準があります。
- 電気室・ボイラー室を面積計算に含めて済ませる — 電気設備は100㎡以下ごとに1個、多量の火気を使う場所は床面積÷25㎡が上乗せされます。
- 耐火建築物なら不要と考える — 不要になるのではなく、算定面積が2倍になる(必要な能力単位が半分になる)だけです。
- 二酸化炭素消火器をどこにでも置く — 地下街・準地下街や総務省令で定める地階・無窓階等には設置できません(令第10条第2項第一号ただし書き)。
よくある質問
Q1. 事務所に消火器は何㎡から必要?
A. 延べ面積300㎡以上です(事務所は(15)項、令第10条第1項第三号)。ただし床面積50㎡以上の地階・無窓階・3階以上の階や、少量危険物・指定可燃物を扱う場合は300㎡未満でも必要です。
Q2. 工場や倉庫の消火器はどこから必要?
A. 延べ面積150㎡以上です。工場・作業場は(12)項、駐車場は(13)項、倉庫は(14)項。百貨店(4)項、旅館・共同住宅(5)項も同じ150㎡以上です。
Q3. 飲食店は面積が小さくても消火器が必要?
A. 火を使用する設備・器具があれば面積不問で必要です(令第10条第1項第一号ロ)。火気がない場合は延べ面積150㎡以上が基準になります。
Q4. 消火器は何本必要か、どう計算する?
A. 延べ面積÷区分ごとの面積で必要な能力単位を出します。割る面積は用途により50/100/200㎡。例: 600㎡の工場なら600÷100=6単位以上。消火器本体に表示された能力単位を積み上げて満たします。
Q5. 耐火建築物だと消火器は減らせる?
A. 減らせます。特定主要構造部が耐火構造+壁・天井の内装が難燃材料なら、割る面積が2倍になります(必要な能力単位は半分)。設置自体が不要になるわけではありません。
Q6. 消火器の設置場所の決まりは?
A. 階ごとに各部分から歩行距離20m以下です(規則第6条)。直線距離ではなく歩く経路の長さで測ります。通行・避難に支障がなく、容易に持ち出せる箇所に置くことも求められます。
Q7. 電気室やボイラー室には追加で必要?
A. 必要です。電気設備のある場所は床面積100㎡以下ごとに1個、多量の火気を使用する場所は床面積÷25㎡の能力単位。どちらも面積による算定への上乗せです。
関連する早見表
出典・参考
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号) 第10条 — 消火器具に関する基準(第1項各号の設置対象と延べ面積150㎡・300㎡・床面積50㎡の区分、第2項の設置場所、第3項の他設備による減少)。e-Gov法令検索の条文で確認
- 消防法施行令 別表第一 — 防火対象物の用途区分((1)項〜(20)項)
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) 第6条 — 能力単位の算定(50㎡・100㎡・200㎡の区分)、耐火構造かつ内装難燃で2倍(第2項)、少量危険物・指定可燃物の算定、電気設備100㎡以下ごとに1個、多量の火気を使用する場所は25㎡で除す、歩行距離20m以下の配置、簡易消火用具の能力単位と上限
- 消防法 第9条の4 — 少量危険物・指定可燃物の定義(指定数量の1/5以上指定数量未満)
※ 本ページは法令の基準値を引くための早見表です。設置の要否・必要本数・適応する消火器の種類の最終判断は、所轄の消防署および消防設備士に確認してください。複合用途防火対象物((16)項)や、他の消火設備を設置している場合の減少措置など、個別の判断を要する規定が多数あります。
最終更新: 2026-09-14