スペック早見表

ボイラー・圧力容器の区分と資格 早見表(小型ボイラー・簡易ボイラー・第一種/第二種圧力容器)

労働安全衛生法施行令 第1条は、ゲージ圧力と伝熱面積(又は胴の内径・長さ、内容積)で、ボイラー・小型ボイラーと、ボイラーから除かれる小さなもの(いわゆる簡易ボイラー)を分けています。取扱いには、ボイラー(小型を除く)はボイラー技士(一部は技能講習修了者も可)、小型ボイラーは特別教育が必要です。

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温水ボイラー(0.1MPa以下)・伝熱面積8m²以下なら?小型ボイラー4m²以下はボイラーから除外(木質バイオマスは16m²以下)
貫流ボイラー(1MPa以下で使用)・10m²以下なら?小型ボイラー5m²以下はボイラーから除外(気水分離器・管寄せの条件あり)
0.2MPa以上の気体のタンク・内容積0.04m³以上なら?第二種圧力容器第一種圧力容器を除く。胴の内径200mm以上かつ長さ1,000mm以上も該当
小型ボイラーを取り扱うには?特別教育ボイラー技士の免許は不要(就業制限の対象外)
ボイラー取扱技能講習で扱えるのは?蒸気3m²以下・温水14m²以下・貫流30m²以下胴の内径750mm以下かつ長さ1,300mm以下の蒸気ボイラーも
作業主任者は伝熱面積の合計で?25m²未満は二級ボイラー技士以上25m²以上は一級以上、500m²以上は特級(貫流のみを除く)
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表1: ボイラー・小型ボイラーの境目 — 労働安全衛生法施行令 第1条第三号・第四号

種類使用条件などボイラーから除かれるもの
いわゆる簡易ボイラー
小型ボイラー
蒸気ボイラーゲージ圧力0.1MPa以下で使用伝熱面積0.5m²以下、又は胴の内径200mm以下かつ長さ400mm以下
第三号イ
伝熱面積1m²以下、又は胴の内径300mm以下かつ長さ600mm以下
第四号イ
蒸気ボイラーゲージ圧力0.3MPa以下で使用内容積0.0003m³以下
第三号ロ
—
蒸気ボイラー大気に開放した内径25mm以上の蒸気管を取り付けたもの、又はゲージ圧力0.05MPa以下で内径25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの伝熱面積2m²以下
第三号ハ
伝熱面積3.5m²以下
第四号ロ
温水ボイラーゲージ圧力0.1MPa以下伝熱面積4m²以下(木質バイオマス温水ボイラーは16m²以下)
第三号ニ
伝熱面積8m²以下
第四号ハ
温水ボイラーゲージ圧力0.2MPa以下—伝熱面積2m²以下
第四号ニ
木質バイオマス温水ボイラーゲージ圧力0.6MPa以下かつ100℃以下で使用伝熱面積32m²以下
第三号ホ
—
貫流ボイラーゲージ圧力1MPa以下で使用(管寄せの内径が150mmを超える多管式を除く)伝熱面積5m²以下(気水分離器付きは、その内径200mm以下かつ内容積0.02m³以下のものに限る)
第三号ヘ
伝熱面積10m²以下(気水分離器付きは、その内径300mm以下かつ内容積0.07m³以下のものに限る)
第四号ホ
貫流ボイラー内容積0.004m³以下で、管寄せ・気水分離器のいずれも有しないもの使用する最高のゲージ圧力(MPa)×内容積(m³)が0.02以下
第三号ト
—

※ 境目はすべて条文どおり「以下」です。左の列に当たるものはボイラー(第三号)から除かれ、右の列に当たるものが小型ボイラー(第四号)、どちらにも当たらないものが小型ボイラー以外のボイラーです。「—」はその条件の区分が定められていないことを示します。木質バイオマス温水ボイラーは木竹に由来する燃料を使う温水ボイラーです。「簡易ボイラー」の呼び名は厚生労働省の資料によります。

  • 伝熱面積の算定(ボイラー則第2条) — 水管ボイラー・電気ボイラー以外は燃焼ガス等に触れる本体の面で裏面が水又は熱媒に触れる面積、貫流ボイラー以外の水管ボイラーは水管・管寄せの面積(ひれ・スタッド等は係数で加算)、貫流ボイラーは燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積、電気ボイラーは電力設備容量60kWを1m²とみなします。
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表2: 圧力容器の区分 — 施行令 第1条第五号〜第七号・第13条第3項

区分当たる容器境目
第一種圧力容器
第1条第五号
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器(ロ・ハを除く)/ロ 容器内の化学反応・原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器/ハ 容器内の液体の成分を分離するため当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器(イ〜ハは容器内の圧力が大気圧を超えるもの)/ニ イ〜ハのほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器次のものは除く: ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で内容積0.04m³以下又は胴の内径200mm以下かつ長さ1,000mm以下のもの、使用する最高のゲージ圧力(MPa)×内容積(m³)が0.004以下の容器
小型圧力容器
第1条第六号
第一種圧力容器のうち右のものイ ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で内容積0.2m³以下又は胴の内径500mm以下かつ長さ1,000mm以下のもの/ロ 使用する最高のゲージ圧力(MPa)×内容積(m³)が0.02以下の容器
第二種圧力容器
第1条第七号
ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く)のうち右のものイ 内容積0.04m³以上/ロ 胴の内径200mm以上かつ長さ1,000mm以上
簡易容器
第13条第3項第二十六号
第1条第五号イ〜ニの容器のうち第一種圧力容器以外のもの0.1MPa以下で使用する容器で内容積0.01m³以下のもの、使用する最高のゲージ圧力(MPa)×内容積(m³)が0.001以下の容器などは除く
簡易容器
第13条第3項第二十七号
大気圧を超える圧力の気体を保有する容器(第1条第五号イ〜ニの容器・第二種圧力容器・アセチレン発生器を除く)内容積0.1m³を超えるもの

※ 簡易容器(厚生労働省の資料での呼び名)は、法第42条により厚生労働大臣が定める規格を備えなければ譲渡・貸与・設置できません。船舶安全法・電気事業法・高圧ガス保安法などの適用を受けるものは、施行令の各条で除かれている場合があります。

表3: 区分ごとの主な規制

区分製造・流通設置定期自主検査取扱い
ボイラー
小型を除く
特定機械等(製造許可。法第37条・令第12条第1項第一号)設置届(移動式を除く。則第10条)、ボイラー検査証の有効期間1年(則第37条)1月以内ごとに1回(則第32条)ボイラー技士(令第20条第三号・則第23条)。作業主任者を選任(令第6条第四号・則第24条)
小型ボイラー法第42条の規格(法別表第二第三号)・個別検定(令第14条第三号)設置報告(認定を受けた事業者を除く。則第91条)1年以内ごとに1回(則第94条)特別教育(安衛則第36条第十四号・則第92条)
ボイラーから除かれるもの
令第1条第三号イ〜ト
法第42条の規格(令第13条第3項第二十五号)———
第一種圧力容器
小型を除く
特定機械等(製造許可。法第37条・令第12条第1項第二号)設置届(移動式を除く。則第56条)、検査証の有効期間1年(則第72条)1月以内ごとに1回(則第67条)作業主任者を選任(令第6条第十七号・則第62条)
小型圧力容器法第42条の規格(法別表第二第四号・令第13条第2項)・個別検定(令第14条第四号)—1年以内ごとに1回(則第94条)—
第二種圧力容器法第42条の規格(法別表第二第二号・令第13条第1項)・個別検定(令第14条第二号)—1年以内ごとに1回(則第88条)—

※ 「法」は労働安全衛生法、「令」は同施行令、「則」はボイラー及び圧力容器安全規則、「安衛則」は労働安全衛生規則です。「—」は、このページで扱った条文に定めがないことを示します。ボイラー則第2章の「ボイラー」は小型ボイラーを、第3章の「第一種圧力容器」は小型圧力容器を除きます(第3条・第49条)。

表4: 取扱い・作業主任者・溶接・整備の資格

業務・作業境目・範囲必要な資格条文
ボイラー(小型を除く)の取扱い伝熱面積による区別なし特級・一級・二級ボイラー技士令第20条第三号、則第23条第1項
令第20条第五号イ〜ニのボイラーの取扱い蒸気: 胴の内径750mm以下かつ長さ1,300mm以下、又は伝熱面積3m²以下/温水: 伝熱面積14m²以下/貫流: 伝熱面積30m²以下(気水分離器付きは内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下)ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習修了者則第23条第2項
ボイラー取扱作業主任者伝熱面積の合計500m²以上(貫流ボイラーのみの場合を除く)特級ボイラー技士則第24条第1項第一号
ボイラー取扱作業主任者伝熱面積の合計25m²以上500m²未満(貫流ボイラーのみで500m²以上の場合を含む)特級・一級ボイラー技士同第二号
ボイラー取扱作業主任者伝熱面積の合計25m²未満特級・一級・二級ボイラー技士同第三号
ボイラー取扱作業主任者令第20条第五号イ〜ニのボイラーのみ特級・一級・二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習修了者同第四号
小型ボイラーの取扱い—特別教育(就業制限の対象外)安衛則第36条第十四号、則第92条
ボイラー(小型を除く)・第一種圧力容器(小型を除く)の溶接溶接部の厚さ25mm以下、又は管台・フランジ等の取付けは普通ボイラー溶接士も可特別ボイラー溶接士令第20条第四号、則第9条・第55条
ボイラー・第一種圧力容器の整備小型ボイラー・令第20条第五号イ〜ニのボイラーを除く(第一種圧力容器は令第6条第十七号のもの)ボイラー整備士令第20条第五号、則第35条・第70条
第一種圧力容器取扱作業主任者化学設備(令第9条の3第一号)に係るもの化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者令第6条第十七号、則第62条第1項
第一種圧力容器取扱作業主任者化学設備に係るもの以外特級・一級・二級ボイラー技士、又は化学設備関係・普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者同

※ 第一種圧力容器取扱作業主任者は、小型圧力容器と、第1条第五号イの容器で内容積5m³以下・同号ロ〜ニの容器で内容積1m³以下のものは対象外です(令第6条第十七号)。高圧ガス保安法などの適用を受ける第一種圧力容器は、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者からも選任できます(則第62条第2項)。自動溶接機による溶接などは溶接の就業制限から除かれます(令第20条第四号)。

表5: 作業主任者の「伝熱面積の合計」の計算例 — ボイラー則 第24条

  • 貫流ボイラーは伝熱面積×1/10、火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーは×1/2で数えます(第2項第一号・第二号)。
  • 令第20条第五号イ〜ニのボイラーは算入しません(第三号)。小型ボイラーは、ボイラー則第2章の「ボイラー」から除かれています(第3条)。
  • 厚生労働大臣が定める自動制御装置を備えたボイラーは、最大の伝熱面積のもの以外を算入しないことができます(第四号。下の計算例では使っていません)。
取り扱うボイラー算入する伝熱面積(m²)合計作業主任者
炉筒煙管ボイラー 伝熱面積20m²×1基2020m²二級ボイラー技士以上
炉筒煙管ボイラー 伝熱面積20m²×2基20×240m²一級ボイラー技士以上
貫流ボイラー 伝熱面積60m²×4基(貫流ボイラーのみ)60×4×1/1024m²二級ボイラー技士以上
貫流ボイラー 伝熱面積60m²×5基(貫流ボイラーのみ)60×5×1/1030m²一級ボイラー技士以上
貫流ボイラー 伝熱面積1,000m²×6基(貫流ボイラーのみ)1,000×6×1/10600m²一級ボイラー技士以上
水管ボイラー 伝熱面積480m²×1基+貫流ボイラー 伝熱面積100m²×3基480+100×3×1/10510m²特級ボイラー技士
火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラー 伝熱面積80m²×1基80×1/240m²一級ボイラー技士以上
炉筒煙管ボイラー 伝熱面積20m²×1基+令第20条第五号ロの蒸気ボイラー(伝熱面積3m²)×2基20+0(算入しない)20m²二級ボイラー技士以上
電気ボイラー 最大電力設備容量1,200kW×1基1,200÷6020m²二級ボイラー技士以上

※ 設備の構成は説明のための例で、令第20条第五号ロと書いたもの以外は、小型ボイラーにも令第20条第五号イ〜ニのボイラー(胴の寸法によるイを含む)にも当たらないものとしています。合計が25m²未満は二級以上、25m²以上500m²未満は一級以上、500m²以上は特級ですが、貫流ボイラーのみを取り扱う場合は、合計が500m²以上でも一級以上です(第1項第二号)。電気ボイラーは60kWを1m²として換算しています(第2条第四号)。

表6: 電気ボイラーの境目(最大電力設備容量)

境目伝熱面積電気ボイラーの最大電力設備容量
ボイラーから除かれる 蒸気(0.1MPa以下で使用)0.5m²以下30kW以下
小型ボイラー 蒸気(0.1MPa以下で使用)1m²以下60kW以下
ボイラーから除かれる 温水(0.1MPa以下)4m²以下240kW以下
小型ボイラー 温水(0.1MPa以下)8m²以下480kW以下
小型ボイラー 温水(0.2MPa以下)2m²以下120kW以下
令第20条第五号ロ 蒸気(技能講習で取扱い可)3m²以下180kW以下
令第20条第五号ハ 温水(技能講習で取扱い可)14m²以下840kW以下
ボイラー室に設置(則第18条)3m²を超える180kWを超える
作業主任者 一級ボイラー技士以上(合計)25m²以上1,500kW以上
作業主任者 特級ボイラー技士(合計)500m²以上30,000kW以上

※ ボイラー則第2条第四号の「電力設備容量60kWを1m²とみなす」により、表1・表4・第18条の伝熱面積の境目をkWに換算した値です(丸めなし)。胴の内径・長さや内容積による境目は別にあります。作業主任者の行は、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計です。

表7: ボイラー室・据付けの数値 — ボイラー則 第18条〜第21条

項目数値条項
ボイラー室(専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所)に設置するボイラー伝熱面積3m²を超えるもの第18条
ボイラー室の出入口2以上(緊急の場合の避難に支障がないボイラー室を除く)第19条
ボイラーの最上部から天井・配管など上部の構造物まで1.2m以上(附属品の検査・取扱いに支障がないときを除く)第20条第1項
本体を被覆していないボイラー・立てボイラーの外壁から側部の構造物まで0.45m以上(胴の内径500mm以下かつ長さ1,000mm以下のボイラーは0.3m以上)第20条第2項
ボイラー・附設の金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内の可燃性の物金属以外の不燃性の材料で被覆(ボイラー等が厚さ100mm以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されていれば不要)第21条第1項
ボイラー室などに燃料を貯蔵するときボイラーの外側から2m以上(固体燃料は1.2m以上)離す(障壁等の防火措置をすれば不要)第21条第2項

※ 第18条〜第21条のボイラーは、小型ボイラー(第3条)と移動式ボイラー・屋外式ボイラー(第18条)を除きます。側部の構造物からは、検査・そうじに支障のない物を除きます。

使い方・選び方のポイント

  • まず種類と圧力で表1の行を決める — 蒸気・温水・貫流と、ゲージ圧力の条件で行が分かれます。伝熱面積はボイラー則第2条の算定方法による面積です。
  • 次に資格を表4で引く — 取扱いはボイラー技士(令第20条第五号イ〜ニのボイラーは技能講習修了者も可)、小型ボイラーは特別教育です。
  • 作業主任者は「伝熱面積の合計」で決まる — 貫流ボイラーは1/10で数えるなど、表5の数え方で合計します。
  • タンク・容器は表2 — 0.2MPa以上の気体のタンクは第二種圧力容器に当たることがあり、蒸気等で加熱する容器は第一種圧力容器の区分を見ます。

区分と規制の段階

労働安全衛生法では、ボイラー(小型を除く)・第一種圧力容器(小型を除く)が特定機械等として製造許可(法第37条)や検査証(則第37条・第72条)の対象、小型ボイラー・小型圧力容器・第二種圧力容器が規格と個別検定(法第42条・第44条)の対象、令第1条第三号イ〜トのボイラー(令第13条第3項第二十五号)と簡易容器(同第二十六号・第二十七号)が規格(法第42条)の対象です。どの区分に入るかは、使用する圧力、伝熱面積、胴の内径と長さ、内容積、圧力×内容積で決まります(表1・表2)。

よくある質問

Q1. 小型ボイラーとは?

A. 施行令第1条第四号のボイラーで、蒸気(0.1MPa以下で使用)は伝熱面積1m²以下、温水(0.1MPa以下)は8m²以下、貫流(1MPa以下で使用)は10m²以下などです(表1)。

Q2. 簡易ボイラー(ボイラーから除かれるもの)とは?

A. 施行令第1条第三号イ〜トの小さなもので、温水(0.1MPa以下)は伝熱面積4m²以下、貫流(1MPa以下で使用)は5m²以下などです。規格(法第42条)の対象です。

Q3. 小型ボイラーの取扱いに資格は必要?

A. 免許は不要で、特別教育が必要です(安衛則第36条第十四号)。免許が要るのは小型を除くボイラーの取扱いで、令第20条第五号イ〜ニのボイラーは技能講習修了者も可です(ボイラー則第23条第2項)。

Q4. 二級ボイラー技士はどのボイラーまで扱える?

A. 取扱いは伝熱面積に関係なくできます。作業主任者になれるのは伝熱面積の合計25m²未満の場合です。

Q5. ボイラー取扱技能講習で扱えるボイラーは?

A. 蒸気3m²以下・温水14m²以下・貫流30m²以下(又は胴の内径750mm以下かつ長さ1,300mm以下の蒸気ボイラー)です。

Q6. 貫流ボイラーの伝熱面積はどう数える?

A. 作業主任者の判断では10分の1で数えます。60m²×4基なら合計24m²です。

Q7. 第二種圧力容器とは?

A. 0.2MPa以上の気体を保有し、内容積0.04m³以上又は胴の内径200mm以上かつ長さ1,000mm以上の容器です。

Q8. ボイラー室が必要なボイラーは?

A. 伝熱面積3m²を超えるボイラーです(第18条)。

関連する早見表

出典・参考

  • 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) — 第1条第三号〜第七号(ボイラー・小型ボイラー・第一種圧力容器・小型圧力容器・第二種圧力容器の定義)、第6条第四号・第十七号(作業主任者)、第12条第1項(特定機械等)、第13条第1項〜第3項(法第42条の機械等)、第14条(個別検定)、第20条第三号〜第五号(就業制限) — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年政令第196号による改正、2026年10月1日施行)で確認。2027年4月・2028年4月施行予定の改正でもこれらの区分・数値は変わらないことを確認
  • ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号) — 第2条(伝熱面積)、第18条〜第21条(ボイラー室・据付け)、第23条・第24条・第62条(就業制限・作業主任者)、第9条・第35条・第55条・第70条(溶接・整備)、第3条・第10条・第32条・第37条・第49条・第56条・第67条・第72条・第84条・第88条・第90条の2〜第94条(製造・設置・検査) — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年厚生労働省令第3号による改正、2026年4月1日施行)で確認
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) — 第37条第1項(特定機械等の製造の許可)、第42条(譲渡等の制限)、第44条第1項(個別検定)、第61条第1項(就業制限)、別表第一・別表第二 — e-Gov法令検索の現行条文(令和7年法律第33号による改正、2026年10月1日施行)で確認
  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) 第36条第十四号(小型ボイラーの取扱いの特別教育) — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年厚生労働省令第116号による改正、2026年10月1日施行)で確認
  • 厚生労働省 労働基準局安全衛生部安全課「ボイラー構造規格等の一部を改正する告示(案)について(概要)」 — 法第42条の対象としての「簡易ボイラー」「簡易容器」の呼び名と、簡易ボイラー等構造規格(昭和50年労働省告示第65号)の名称を確認。厚生労働省公開PDF

※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典(e-Gov法令検索の現行条文)にもとづきます。改正されることがあるため、最新の原典を確認してください。

※ 表1〜表4・表7は条文の数値を当サイトが整理したもの、表5・表6は条文の算定方法(ボイラー則第2条第四号・第24条第2項)で当サイトが計算した値です。境目は条文どおり(以下・以上・未満・超える)で、丸めはしていません。

※ 本ページは条文の数値を引くための早見表です。ボイラー・圧力容器の区分や必要な資格・届出の判断は、原典を確認し、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局や有資格者の確認のうえで行ってください。船舶安全法・電気事業法・高圧ガス保安法などの適用を受けるものは、施行令の各条で除かれている場合があります。

※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。

最終更新: 2026-10-14