スペック早見表

割増賃金率早見表|残業25%・月60時間超50%・休日35%・深夜25%(労働基準法)

残業代の計算に使う労働基準法37条の法定割増率が組合せまで迷わず引けます。時間外25%・月60時間超50%・法定休日35%・深夜25%の基本4率と、重なったときの組合せ、時給換算の計算例まで。給与計算・労務事務の確認用に。

💰 割増賃金率 即答ボックス

時間外(残業)25%以上1日8h・週40h超
月60時間超の部分50%以上2023年4月から中小企業も
法定休日35%以上週1日の法定休日の労働
深夜(22時〜5時)25%以上他の割増に上乗せ
時間外+深夜50%以上60時間超なら75%以上
休日+深夜60%以上35%+25%

このページについて

割増賃金率は労働基準法37条が定める法定の最低ラインで、就業規則でこれを上回る率を定めることは自由ですが、下回ることはできません。注意点は2つ。①月60時間超の50%は2023年4月から中小企業にも適用されています(長年の猶予措置が廃止)。②「休日」の割増35%が付くのは週1日(または4週4日)の法定休日の労働だけで、土曜など所定休日の出勤は週40時間を超えた分が通常の時間外(25%)扱いです。本ページは率の早見表であり、個別の賃金計算・未払いの判断は就業規則の確認のうえ、社会保険労務士・労働基準監督署へ相談してください。

表1: 法定割増賃金率の基本

よく使う:
労働の種類割増率倍率条件
時間外労働(残業)25%以上1.25法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分
時間外労働(月60時間超の部分)50%以上1.50月の時間外の合計が60時間を超えた部分。2023年4月から中小企業にも適用
法定休日労働35%以上1.35週1日(または4週4日)の法定休日の労働
深夜労働25%以上1.2522時〜翌5時の労働。他の割増に上乗せ
法定内残業割増なし1.00所定労働時間は超えるが法定8時間以内(通常賃金の支払いは必要)
所定休日の出勤0〜25%1.00〜1.25法定休日ではない休日。週40時間を超えた分から時間外25%

※本ページの金額・税率は2026年8月時点の情報です。改定される場合があります。最新の情報は公式情報をご確認ください。

※ 率はいずれも法定の最低基準。就業規則・労使協定でこれを上回る定めがあればそちらが適用されます。

表2: 割増が重なる場合の組合せ

組合せ合計割増率倍率
時間外 + 深夜25% + 25% = 50%以上1.50
時間外(月60時間超) + 深夜50% + 25% = 75%以上1.75
法定休日 + 深夜35% + 25% = 60%以上1.60
法定休日で8時間を超えた場合35%のまま(時間外は重ならない)1.35

※ 法定休日の労働時間は時間外労働(月60時間の集計を含む)にカウントしません。休日労働に付くのは35%と、深夜に及んだ場合の+25%だけです。

表3: 計算例(1時間あたりの基礎賃金が1,500円の場合)

働き方計算1時間あたり
通常の残業1,500 × 1.251,875円
深夜に及んだ残業1,500 × 1.502,250円
月60時間を超えた残業1,500 × 1.502,250円
月60時間超かつ深夜1,500 × 1.752,625円
法定休日の労働1,500 × 1.352,025円
法定休日かつ深夜1,500 × 1.602,400円

※ 月給制の1時間あたり基礎賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間。月平均所定労働時間 = (365日 − 年間休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12。家族手当・通勤手当・住宅手当等は要件を満たせば基礎から除外できます。

よくある間違い

  • 「休日出勤で8時間超えたから35%+25%」 — 法定休日に時間外は重なりません。何時間でも35%(深夜のみ+25%)。
  • 土曜出勤を全部35%で計算する — 週1日の法定休日が確保されていれば、土曜は所定休日。週40時間超の分が25%です。
  • 中小企業だから60時間超も25%のまま — 猶予は2023年3月末で終了。現在は企業規模を問わず50%以上です。
  • 所定7時間の会社で7時間半働いたら割増発生 — 法定8時間以内は割増不要(通常賃金1.00倍の支払いは必要)。
  • 基礎賃金に通勤手当まで入れて計算(または全手当を除外) — 除外できる手当は法令で限定列挙。実態で判断されます。

割増率のしくみ

割増賃金には2つの顔があります。ひとつは長く働かせたことへの補償、もうひとつは使用者に残業をためらわせる抑止です。月60時間超が50%に引き上げられた(大企業2010年、中小2023年)のは後者の発想で、「長時間残業はコストに合わない」状態を作って働き方を変えさせる狙いがあります。60時間超の引上げ分は、労使協定を結べば割増賃金の支払いに代えて有給の代替休暇を与える選択肢も用意されています。

実務で間違いが集中するのは率そのものより「どの時間にどの率が乗るか」の仕分けです。法定休日かどうか、週40時間を超えたのはどの時点か、深夜に食い込んだのは何時間か——この仕分けは日数計算と勤怠記録の正確さに全部かかっています。源泉徴収(源泉徴収税率早見表)や書類の保存期間と並ぶ、給与事務の基本レイヤーです。

よくある質問

Q1. 残業の割増率は何%?

A. 法定労働時間(1日8時間・週40時間)超で25%以上、月60時間を超えた部分は50%以上です。50%は2023年4月から中小企業にも適用されています。

Q2. 法定内残業とは? 割増は付く?

A. 所定労働時間超・法定8時間以内の労働です。法律上の割増義務はなく1.00倍(通常賃金の支払いは必要)。就業規則で上乗せがあればそちらに従います。

Q3. 休日出勤して8時間を超えたら35%+25%になる?

A. なりません。法定休日労働に時間外は重ならず何時間でも35%以上のまま。深夜に及んだ部分だけ35%+25%=60%以上です。

Q4. 深夜労働の時間帯はいつからいつまで?

A. 22時〜翌5時です。時間外と重なれば50%以上、月60時間超と重なれば75%以上になります。

Q5. 月給制の場合、割増の基礎になる1時間あたりの賃金はどう出す?

A. 月給÷月平均所定労働時間。月平均所定労働時間=(365−年間休日)×1日の所定時間÷12。通勤手当等は要件を満たせば基礎から除外できます。

Q6. 管理職には割増賃金を払わなくていい?

A. 労基法上の管理監督者なら時間外・休日の割増は不要ですが、深夜割増25%は管理監督者にも適用。実態が伴わない「名ばかり管理職」は対象外です。判断は社労士・労基署へ。

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出典・参考

  • 労働基準法37条・割増賃金令 — 法定割増率の根拠
  • 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」等の解説資料 — 月60時間超の中小企業適用(2023年4月)、組合せの取扱い、代替休暇制度

※ 本ページは法定率を引くための早見表です。個別の賃金計算・固定残業代の適否・未払いの有無といった判断は、就業規則・労使協定を確認のうえ、社会保険労務士・弁護士・労働基準監督署に相談してください。

最終更新: 2026-08-20