産業廃棄物20種類 早見表|業種限定のある7種類とがれき類の区分
産業廃棄物は法令が名指しした20種類だけです。うち7種類には業種の限定があり、同じ紙・木でも業種が違えば一般廃棄物になります。20種類を根拠条文つきで並べ、実務で事故が多い境目を整理しました。
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産業廃棄物は「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令が名指しした20種類」です。名指しされていないものは、事業活動から出たものであっても一般廃棄物になります。マニフェストの種類欄や委託契約書で迷うのは、この20種類のどれに当たるかを決めるところ。うち7種類は業種の限定が付いているのが最大の落とし穴です。実際の区分・委託先の選定は、都道府県等の指導と許可業者の許可品目に従ってください。
表1: 産業廃棄物の20種類
| # | 種類 | 範囲・業種の限定 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | すべての業種 | 法第2条第4項第一号 |
| 2 | 汚泥 | すべての業種 | |
| 3 | 廃油 | すべての業種 | |
| 4 | 廃酸 | すべての業種 | |
| 5 | 廃アルカリ | すべての業種 | |
| 6 | 廃プラスチック類 | すべての業種 | |
| 7 | ゴムくず | すべての業種 | 令第2条第五号 |
| 8 | 金属くず | すべての業種 | 令第2条第六号 |
| 9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | すべての業種 (工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートくずを除く=そちらは「がれき類」) | 令第2条第七号 |
| 10 | 鉱さい | すべての業種 | 令第2条第八号 |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 令第2条第九号 |
| 12 | ばいじん | ばい煙発生施設・ダイオキシン類特定施設・燃え殻等の焼却施設で発生し、集じん施設によって集められたもの | 令第2条第十二号 |
| 13 | 紙くず | 業種限定あり: 建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うものに限る)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業/PCBが塗布・染み込んだもの | 令第2条第一号 |
| 14 | 木くず | 業種限定あり: 建設業(同上)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業/貨物の流通のために使用したパレット/PCBが染み込んだもの | 令第2条第二号 |
| 15 | 繊維くず | 業種限定あり: 建設業(同上)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)/PCBが染み込んだもの | 令第2条第三号 |
| 16 | 動植物性残さ | 業種限定あり: 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業で原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物 | 令第2条第四号 |
| 17 | 動物系固形不要物 | 業種限定あり: と畜場でとさつ・解体した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 | 令第2条第四号の二 |
| 18 | 動物のふん尿 | 業種限定あり: 畜産農業に係るものに限る | 令第2条第十号 |
| 19 | 動物の死体 | 業種限定あり: 畜産農業に係るものに限る | 令第2条第十一号 |
| 20 | 上記を処分するために処理したもの | 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類および前各号の廃棄物を処分するために処理したもので、これらの廃棄物に該当しないもの(コンクリート固化物など) | 令第2条第十三号 |
※ 1〜6は法律本体(法第2条第4項第一号)に直接書かれた6種類、7〜20は政令(令第2条)が定めるもの。あわせて20種類です。13〜19の7種類には業種の限定があり、限定に当たらない業種から出た同じ物は一般廃棄物になります。
業種限定という落とし穴
いちばん事故が起きるのが木くずと紙くずです。たとえば、事務所から出た紙くずは、その事業者が新聞業や出版業などでなければ産業廃棄物の「紙くず」に当たらず、事業系一般廃棄物になります。同じ紙でも、印刷業から出れば産業廃棄物です。
木くずも同様で、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から出たものと、貨物の流通のために使用したパレットが産業廃棄物です。飲食店から出た割り箸は、これらに当たりません。
処理ルートも許可も委託契約書もすべて変わるため、「うちの業種はどれか」を先に確定させるのが実務の順序になります。
特別管理産業廃棄物・石綿の位置づけ
20種類とは別に、特別管理産業廃棄物という区分があります。産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもので(法第2条第5項)、廃石綿等、感染性産業廃棄物、廃PCB等、特定有害産業廃棄物などが該当します。処理基準・委託基準・管理責任者の設置など、通常の産業廃棄物より厳しい規制がかかります。
建設現場で出る石綿含有建材は、飛散性のもの(廃石綿等)が特別管理産業廃棄物、非飛散性のもの(石綿含有産業廃棄物)は通常の産業廃棄物として扱われ、いずれも他の廃棄物との混合が制限されます。該当判断と処理方法は、必ず都道府県等の窓口と許可業者に確認してください。
間違えやすいポイント
- 事業所から出た紙は全部「紙くず」だと思う — 業種限定に当たらなければ事業系一般廃棄物です。
- 解体で出たコンクリートを「ガラスくず・コンクリートくず」に入れる — 工作物の新築・改築・除去に伴うものはがれき類です。
- ばいじんを「燃え殻」と混同する — ばいじんは集じん施設によって集められたものです。
- 石綿を20種類のどれかに無理に当てはめる — 飛散性は特別管理産業廃棄物、非飛散性は石綿含有産業廃棄物として別に扱われます。
- 「事業活動に伴って生じた」の範囲を狭く見る — 製造だけでなく、事務・サービス・建設なども事業活動です。
- 混合廃棄物のまま委託する — 委託契約書と許可品目は種類ごとです。分別できないものは扱いが変わります。
よくある質問
Q1. 産業廃棄物は全部で何種類?
A. 20種類です。法律本体に6種類(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類)、政令第2条に14種類が定められています。
Q2. 業種限定がある産業廃棄物はどれ?
A. 紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体の7種類です。限定に当たらない業種から出たものは事業系一般廃棄物になります。
Q3. 事務所から出る紙ごみは産業廃棄物?
A. 多くの場合ならず、事業系一般廃棄物です。紙くずが産廃になるのは建設業・製紙業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業など限定された業種のものだけです。
Q4. がれき類とガラスくず・コンクリートくずの違いは?
A. 発生原因で分かれます。解体・新築・改築に伴うコンクリート破片=がれき類(令第2条第九号)。製造工程から出た不良品などはガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(同第七号)です。
Q5. パレットの木くずは産業廃棄物になる?
A. なります。「貨物の流通のために使用したパレット」は業種を問わず木くず(産業廃棄物)と明記されています(令第2条第二号)。こん包用の木材も含まれます。
Q6. 特別管理産業廃棄物とは?
A. 産業廃棄物のうち爆発性・毒性・感染性等があるものとして政令で定めるものです(法第2条第5項)。廃石綿等・感染性産廃・廃PCB等が該当し、管理責任者の設置など規制が上乗せされます。
Q7. 石綿(アスベスト)はどの種類になる?
A. 20種類とは別枠です。飛散性のもの(廃石綿等)は特別管理産業廃棄物、非飛散性のものは石綿含有産業廃棄物。混合が制限されるため、必ず都道府県等と許可業者に確認してください。
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出典・参考
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) 第2条 — 第4項(産業廃棄物の定義。燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物)、第5項(特別管理産業廃棄物)。e-Gov法令検索の条文で確認
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号) 第2条 — 産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん・処理物)の各号と業種限定
※ 本ページは法令の区分を引くための早見表です。個別の廃棄物がどの種類に該当するか、委託先の許可品目に合致するかの判断は、排出事業者の責任において都道府県等の窓口および許可業者に確認してください。石綿含有廃棄物・特別管理産業廃棄物には別の処理基準が適用されます。
最終更新: 2026-09-14