スペック早見表

車両制限令の一般的制限値・積載物の制限 早見表

道路を通行できる車両(積荷を含む)の最高限度は、幅2.5m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5t・高さ3.8m・長さ12m・最小回転半径12mです(車両制限令第3条第1項)。積載物は、長さ・幅が自動車の1.2倍まで、はみ出しは前後・左右それぞれ1/10まで、高さは地上3.8mまでです(道路交通法施行令第22条)。

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積荷を含めた幅が2.5mを超えるなら道路管理者の通行許可車両制限令の「車両」は積荷込み(第2条)
高さ3.8m超4.1m以下なら高さ指定道路だけ通行可それ以外の道路は通行許可が必要
総重量20t超25t以下なら高速自動車国道・重さ指定道路で最遠軸距・長さで上限が変わる(表2)
積荷が車体からはみ出すなら前後・左右とも1/10まで自動車の長さ・幅の1/10(施行令第22条第四号)
積荷の高さの上限は地上3.8mまで3.8m − 荷台の高さ。小型の一部は2.5m
分割できない荷で積載制限を超えるなら出発地警察署長の制限外許可道路交通法第57条第3項
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このページについて

道路を走る車両の大きさ・重さの上限は、道路法(車両制限令)と道路交通法(同施行令)の二本立てです。車両制限令は道路の構造の保全と交通の危険の防止のために「車両(積荷を含む)」の幅・重さ・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を決め、道路交通法施行令は運転者に対して「積載物」の重量・大きさ・積み方の制限を決めています。許可の窓口も、前者は道路管理者、後者は出発地を管轄する警察署長と別々です。トラックの荷台寸法や免許区分はトラック荷台寸法・運転免許の区分へ。

表1: 一般的制限値 — 車両制限令 第3条第1項

項目最高限度指定道路などの特例条項
幅2.5m—第3条第1項第一号
総重量20t高速自動車国道と、道路管理者が指定した道路(いわゆる重さ指定道路)は25t以下で、最遠軸距と長さに応じた値(表2)第3条第1項第二号イ
軸重10t—第3条第1項第二号ロ
隣り合う車軸の軸重の合計軸距1.8m未満: 18t
軸距1.8m以上: 20t
軸距1.3m以上1.8m未満で、隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下なら19t第3条第1項第二号ハ
輪荷重5t—第3条第1項第二号ニ
高さ3.8m道路管理者が指定した道路(いわゆる高さ指定道路)は4.1m。3.8mを超え4.1m以下の車両は、道路管理者が定めた通行方法(路肩の通行禁止など)に従う第3条第1項第三号、第10条第1項
長さ12m高速自動車国道を通行する連結車で、貨物が被けん引車の前後にはみ出していないもの: セミトレーラ連結車16.5m、フルトレーラ連結車18m(表3)第3条第1項第四号、第3項
最小回転半径車両の最外側のわだちについて12m—第3条第1項第五号

※ ここでいう「車両」は、人が乗り、貨物を積んでいるときはその状態のものをいい、けん引しているときはけん引される車両を含みます(車両制限令第2条第一号)。つまり積荷を含めた幅・高さ・長さ・重さで見ます。最高限度を超える車両は道路を通行させてはならず(道路法第47条第2項)、通すには道路管理者の限度超過車両の通行の許可(いわゆる特殊車両通行許可。道路法第47条の2)か、登録車両の通行可能経路の確認(道路法第47条の10)が必要です。橋・トンネルなどでは、道路管理者が道路標識で重量・高さをさらに制限していることがあります(道路法第47条第3項)。緊急自動車などには特例があります(車両制限令第14条)。

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表2: 総重量の最高限度 — 高速自動車国道・重さ指定道路(単車など)

最遠軸距 \ 長さ長さ9m未満長さ9m以上11m未満長さ11m以上
5.5m未満20t20t20t
5.5m以上7m未満20t22t22t
7m以上20t22t25t

※ 車両の通行の許可の手続等を定める省令 第1条の表を、最遠軸距(最前軸と最後軸の軸間距離)と長さ(貨物を積んでいない状態の長さ)の組合せに並べ直したものです。高速自動車国道と、道路管理者が指定した道路を通行する場合の値で、その他の道路は一律20tです(車両制限令第3条第1項第二号イ)。バン型・タンク型などのセミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は表3によります。

表3: 連結車の総重量・長さ — 車両制限令 第3条第2項〜第4項

通行する道路最遠軸距総重量の最高限度
高速自動車国道8m以上9m未満25t
9m以上10m未満26t
10m以上11m未満27t
11m以上12m未満29t
12m以上13m未満30t
13m以上14m未満32t
14m以上15m未満33t
15m以上15.5m未満35t
15.5m以上36t
その他の道路8m以上9m未満24t
重さ指定道路は25t
9m以上10m未満25.5t
重さ指定道路は26t
10m以上27t

※ 対象は、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用のセミトレーラ連結車と、自動車・被けん引車がこれらの型であるフルトレーラ連結車です(車両制限令第3条第2項、省令第2条の表)。上限は高速自動車国道36t、その他の道路27tです。長さは、高速自動車国道で貨物が被けん引車の前後にはみ出していなければセミトレーラ連結車16.5m、フルトレーラ連結車18m(第3条第3項)。道路管理者が指定した道路を通る国際海上コンテナ(40フィート背高)運搬用のセミトレーラ連結車は、総重量44t以下・軸重11.5t以下・輪荷重5.75t以下で省令で定める値、長さ16.5mです(第3条第4項、省令第3条・第4条)。

表4: 積載物の大きさ・積み方の制限 — 道路交通法施行令 第22条

項目制限(自動車)条項
積載物の重量自動車検査証に記録された最大積載重量まで第22条第二号
積載物の長さ自動車の長さ+その10分の2まで(=自動車の長さの1.2倍)第22条第三号イ
積載物の幅自動車の幅+その10分の2まで(=自動車の幅の1.2倍)第22条第三号ロ
積載物の高さ3.8mから積載をする場所の高さを引いた高さまで(地上から積荷の上端まで3.8m)
公安委員会が定めた自動車は3.8m以上4.1m以下の定めた高さ、三輪の普通自動車と施行規則第7条の14の小型の普通自動車は2.5m、二輪・小型特殊自動車は2m
第22条第三号ハ
前後のはみ出し車体の前後から、それぞれ自動車の長さの10分の1を超えない第22条第四号イ
左右のはみ出し車体の左右から、それぞれ自動車の幅の10分の1を超えない第22条第四号ロ

※ 2.5mになる「小型の普通自動車」は、車体の長さ3.40m以下・幅1.48m以下・高さ2.00m以下(内燃機関なら総排気量0.660L以下)の普通自動車です(道路交通法施行規則第7条の14)。この寸法は、道路運送車両法施行規則別表第一の軽自動車(二輪以外)の大きさと同じです。大型・普通自動二輪車の長さ・幅・はみ出し、原動機付自転車(施行令第23条)は別の値です。2022年5月13日施行の改正(令和4年政令第16号)の前は、長さが自動車の長さ+10分の1、幅が自動車の幅まで、左右へのはみ出しは不可でした。貨物が分割できないためにこの制限を超える場合は、出発地警察署長が支障がないと認めて許可(制限外許可)したとき、その範囲内で積載して運転できます(道路交通法第57条第3項)。

表5: 自動車の長さ・幅ごとの積載物の上限(計算値・mm)

自動車の長さ積載物の長さの上限
×1.2
前・後それぞれのはみ出し上限
×0.1
積荷を含めて12m以内に収まる前後のはみ出しの合計
3,4004,080340680
4,7005,640470940
6,0007,2006001,200
8,0009,6008001,600
10,00012,0001,0002,000
11,00013,2001,1001,000
12,00014,4001,2000
はみ出すと12mを超える
自動車の幅積載物の幅の上限
×1.2
左・右それぞれのはみ出し上限
×0.1
積荷を含めて2.5m以内に収まる積載物の幅
1,4801,7761481,776
1,7002,0401702,040
1,9002,2801902,280
2,1002,5202102,500
2.5mで頭打ち
2,3002,7602302,500
2.5mで頭打ち
2,4902,9882492,500
2.5mで頭打ち
2,5003,0002502,500
2.5mで頭打ち

※ 道路交通法施行令第22条の倍率で当サイトが計算した値です(単位mm。例の寸法が10mm刻みなので端数は出ません)。自動車の寸法は計算のための例で、特定の車種の値ではありません。右端の列は、車両制限令の長さ12m・幅2.5m(積荷を含む。表1)と両方を満たす範囲で、これを超えると道路管理者の通行許可が必要です。長さ12mは単車の値で、高速自動車国道の連結車は表3の値になります。

表6: 荷台の高さごとの積載物の高さの上限(計算値・mm)

積載をする場所(荷台)の高さ3.8mの自動車公安委員会が4.1mと定めた自動車2.5mの自動車
三輪・規則第7条の14の小型
6003,2003,5001,900
8003,0003,3001,700
1,0002,8003,1001,500
1,2002,6002,9001,300
1,4002,4002,7001,100
1,6002,2002,500900

※ 施行令第22条第三号ハの「高さ − 積載をする場所の高さ」を当サイトが計算した値です(単位mm)。荷台の高さは地面から荷台の床面までを例として並べたもので、実際の値は車両ごとに測ってください。道路法側でも、積荷を含めた車両の高さは3.8m(高さ指定道路は4.1m)が最高限度です(表1)。

表7: 道路の幅員と通行できる車両の幅 — 車両制限令 第5条・第6条

区域道路車両の幅の上限例: 車道幅員5.0m条項
市街地区域内一方通行の道路、又は自動車の交通量がきわめて少ないと道路管理者が指定した道路車道幅員 − 0.5m4.5m第5条第1項
市街地区域内上記以外の道路(車道幅員 − 0.5m) ÷ 22.25m第5条第2項
市街地区域外一方通行の道路、又はおおむね300m以内ごとに待避所がある道路車道幅員 − 0.5m4.5m第6条第1項
市街地区域外上記以外の道路車道幅員 ÷ 22.5m第6条第2項

※ 車両の幅は表の値を「こえない」ものとされています。歩道・自転車歩行者道のない道路で路肩の幅員が明らかでないか、路肩の合計が1m未満(トンネル・橋・高架は0.5m未満)の場合は、路面の幅員から1m(同0.5m)を引いた値を車道の幅員とします(第5条第1項)。市街地区域内の駅前・繁華街などにある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したもののうち、歩道・自転車歩行者道のどちらもない区間を、道路管理者が指定した時間内に通行するときは、引く値が、第1項の道路は0.5m→1m、第2項の道路は0.5m→1.5mとなります(第5条第3項)。市街地区域外で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと指定した道路には第6条の制限はかかりません。待避所がある道路でも、交通量が多くすれ違いに支障があると道路管理者が指定したものは「上記以外の道路」になります(第6条第1項)。構造や貨物が特殊でやむを得ない車両は、道路管理者の認定でこれらの基準に適合するものとみなされることがあります(第12条)。

使い方

  1. 積荷を含めた寸法・重さを出す — 幅・高さ・長さは積荷込み、総重量は人と貨物を載せた状態です。
  2. 表1の一般的制限値と比べる — 超えるなら道路管理者の通行許可(または通行可能経路の確認)が必要です。総重量25tは高速自動車国道と重さ指定道路、高さ4.1mは高さ指定道路だけの特例です。
  3. 積載物は表4〜表6で確かめる — はみ出しは前後・左右それぞれ1/10まで。超える場合は出発地警察署長の制限外許可です。
  4. 経路の道路を確かめる — 狭い道路は表7、橋・トンネルは道路標識の重量・高さ制限も見ます。

間違えやすいポイント

  • 幅2.5mは車体だけの話と思う — 車両制限令の「車両」は積荷を含みます。道路交通法では幅の1.2倍まで積めても、積荷込みで2.5mを超えれば道路法側の許可が別に要ります(表5)。
  • 4.1mはどこでも走れると思う — 4.1mは道路管理者が指定した道路だけです。積載物の高さも、公安委員会が定めた自動車以外は地上3.8mまでです。
  • 軽トラックも3.8mまで積めると思う — 長さ3.40m・幅1.48m・高さ2.00m以下(総排気量0.660L以下)の普通自動車は、2.5mから荷台の高さを引いた値までです(施行規則第7条の14)。この寸法は軽自動車の大きさ(道路運送車両法施行規則別表第一)と同じです。
  • 左右へのはみ出しは不可と覚えている — 左右それぞれ幅の1/10までのはみ出しは、2022年5月13日施行の改正で認められました。前後それぞれ長さの1/10は改正前から同じです。同じ改正で、積載物の長さの上限は自動車の長さ+1/10から+2/10に、幅の上限は自動車の幅から自動車の幅+2/10に広がりました(表4)。
  • 許可は1か所でまとめて取れると思う — 道路法の通行許可は道路管理者、道路交通法の制限外許可は出発地の警察署長で、別の手続です。

二つの法律が決めているもの

道路法第47条は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために、道路との関係で必要な車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を政令(車両制限令)で定めるとしています。重量は総重量だけでなく軸重・隣り合う車軸の軸重の合計・輪荷重でも決められ、高速自動車国道と指定道路の総重量は「車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して」長さと軸距に応じた値とされています(車両制限令第3条第1項第二号イ)。一方、道路交通法第57条は、運転者が守る積載物の重量・大きさ・積み方の制限を政令で定めるとしており、はみ出しの量は自動車自身の長さ・幅に比例する形で決められています。

よくある質問

Q1. 車両制限令の一般的制限値は?

A. 幅2.5m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5t・高さ3.8m・長さ12m・最小回転半径12mです(車両制限令第3条第1項)。総重量25t・高さ4.1mは指定道路などの特例で、積荷を含めた状態で見ます。

Q2. 高さ4.1mまで通れる道路は?

A. 道路管理者が指定した道路(いわゆる高さ指定道路)だけが4.1mで、その他は3.8mです(第3条第1項第三号)。3.8m超4.1m以下の車両は、道路管理者が定めた通行方法に従います(第10条第1項)。

Q3. 総重量25tまで通れるのはどんな車両?

A. 高速自動車国道・重さ指定道路で、最遠軸距7m以上かつ長さ11m以上の車両が25tです(省令第1条)。軸距・長さが短いと22t・20tになり、その他の道路は一律20tです(表2)。

Q4. トラックの積荷はどこまではみ出してよい?

A. 前後はそれぞれ自動車の長さの1/10、左右はそれぞれ自動車の幅の1/10までです(施行令第22条第四号)。積載物の長さ・幅は自動車の1.2倍までです(同条第三号)。

Q5. 積荷の高さ制限は何m?

A. 3.8m − 荷台の高さまでで、地上から積荷の上端までが3.8mです(施行令第22条第三号ハ)。長さ3.40m・幅1.48m・高さ2.00m以下の普通自動車は2.5m、公安委員会が定めた自動車は4.1mまでの定めた高さです。

Q6. 制限を超える車両や積荷を運ぶには?

A. 車両制限令を超えるなら道路管理者の通行許可(道路法第47条の2)か通行可能経路の確認(第47条の10)、積載物の制限を超えるなら分割できない貨物に限り出発地警察署長の制限外許可(道路交通法第57条第3項)です。両方を超えるときはそれぞれの手続になります。

Q7. 制限外許可で積荷に付ける赤い布の大きさは?

A. 昼間は0.3メートル平方以上の赤色の布、夜間は赤色の灯火又は反射器を貨物の見やすい箇所に付けます。許可証は車両の前面に掲示します(施行令第24条で警察署長が付ける条件)。

関連する早見表

出典・参考

  • 車両制限令(昭和36年政令第265号) — 第2条(定義)、第3条(車両の幅等の最高限度)、第5条・第6条(幅の制限)、第10条(通行方法の制限)、第12条(特殊な車両の特例)、第14条(緊急自動車等の特例) — e-Gov法令検索の現行条文(令和3年政令第198号による改正、2022年4月1日施行)で確認
  • 車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号) — 第1条の表(重さ指定道路等の総重量)、第2条の表(連結車の総重量)、第3条・第4条(国際海上コンテナ) — e-Gov法令検索の現行条文(令和7年国土交通省令第87号による改正、2025年8月12日施行)で確認
  • 道路法(昭和27年法律第180号) — 第47条、第47条の2(限度超過車両の通行の許可等)、第47条の10(登録車両の通行に関する確認等) — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年法律第65号による改正、2026年7月23日施行)で確認
  • 道路交通法(昭和35年法律第105号) — 第57条(乗車又は積載の制限等)、第58条(制限外許可証の交付等) — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年法律第52号による改正、2026年7月21日施行)で確認
  • 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) — 第22条(自動車の乗車又は積載の制限)、第24条(制限外許可の条件) — e-Gov法令検索の現行条文(令和6年政令第248号による改正、2026年9月1日施行)で確認。第22条第三号・第四号は令和4年政令第16号(2022年5月13日施行)による改正後の文言
  • 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) — 第7条の14(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車) — e-Gov法令検索の現行条文(令和6年内閣府令第67号による改正、2026年9月1日施行)で確認
  • 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号) — 別表第一(軽自動車の大きさ) — e-Gov法令検索の現行条文(令和8年国土交通省令第76号による改正、2026年10月19日施行)で確認。2026年10月20日施行予定の改正(令和8年国土交通省令第80号)の後も、別表第一の軽自動車の大きさは同じ

※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典(e-Gov法令検索の現行条文)にもとづきます。道路法は2027年1月22日施行予定の改正分も確認し、本ページで扱う条の文言に変更がないことを確かめています。改正されることがあるため、最新の原典を確認してください。

※ 表1〜表4・表7は条文の転記と要約で、数値の丸めはしていません(表2は省令第1条の表を最遠軸距×長さに並べ直したもの)。表5・表6と表7の計算例は、条文の倍率・引き算から当サイトが計算した値です。

※ 本ページは条文の数値を引くための早見表で、条文の読み方は当サイトの整理です。個々の車両・経路が通行できるか、許可が必要かは、道路管理者と出発地を管轄する警察署に確認してください。法令適合の判断は、原典と所管行政庁の確認のうえで行ってください。

※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。

最終更新: 2026-10-19