感知器の感知面積 早見表(消防法施行規則第23条)
自動火災報知設備の感知器は、消防法施行規則第23条で感知器の種別・取付け面の高さ・建物の構造ごとに、1個あたりの床面積が決まっています。差動式スポット型1種なら耐火構造で90㎡、煙感知器1・2種なら150㎡(取付け面4m未満)。高さ別に使える種別、感知面積、取付け位置、警戒区域の上限までを並べました。
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感知器の数は、感知区域ごとに、その床面積を下の表の感知面積で割って決めます。感知区域とは、壁又は取付け面から0.4m以上(差動式分布型感知器・煙感知器を設ける場合は0.6m以上)突出したはり等で区画された部分です(施行規則第23条第4項第3号ロ)。取付け面は、感知器を取り付ける天井の室内に面する部分、又は上階の床・屋根の下面をいいます。
感知面積は、建物が特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物かどうかで大きく変わり、取付け面が高くなると小さくなります。取付け面の高さが20m以上の場所には、炎感知器を除き感知器を設けません(同項第1号イ)。
表1: 取付け面の高さと使える感知器の種別 — 第23条第4項第2号
| 取付け面の高さ | 感知器の種別 |
|---|---|
| 4m未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型 |
| 4m以上8m未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 |
| 8m以上15m未満 | 差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 |
| 15m以上20m未満 | イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種 |
表2: 熱式スポット型の感知面積(㎡) — 第23条第4項第3号ロ
| 取付け面の高さ | 建物の構造 | 差動式スポット型 | 補償式スポット型 | 定温式スポット型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1種 | 2種 | 1種 | 2種 | 特種 | 1種 | 2種 | ||
| 4m未満 | 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物・部分 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 20 |
| 4m未満 | その他の構造 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 15 |
| 4〜8m | 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物・部分 | 45 | 35 | 45 | 35 | 35 | 30 | — |
| 4〜8m | その他の構造 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 15 | — |
※ 単位㎡。感知区域ごとに、この床面積につき1個以上を設けます。「—」は表に値がなく、その取付け面の高さでは使えない種別です(定温式スポット型2種は4m以上に使えません)。感知器の下端は、取付け面の下方0.3m以内に設けます(同号イ)。
表3: 煙感知器(スポット型)の感知面積と廊下・階段 — 第23条第4項第7号
| 取付け面の高さ | 1種・2種 | 3種 |
|---|---|---|
| 4m未満 | 150㎡ | 50㎡ |
| 4m以上20m未満 | 75㎡ | — |
| 廊下・通路 | 歩行距離30mにつき1個以上 | 歩行距離20mにつき1個以上 |
| 階段・傾斜路 | 垂直距離15mにつき1個以上 | 垂直距離10mにつき1個以上 |
※ 面積は廊下・通路・階段・傾斜路を除く感知区域の値です。感知器の下端は取付け面の下方0.6m以内、壁又ははりから0.6m以上離して設けます。天井が低い居室・狭い居室は入口付近、天井付近に吸気口のある居室は吸気口付近に設けます。特定一階段等防火対象物の階段・傾斜路は、1種又は2種を垂直距離7.5mにつき1個以上です。
表4: 必要個数の計算例(取付け面4m未満)
| 感知区域の床面積 | 差動式スポット型2種・耐火構造 70㎡につき1個 | 差動式スポット型2種・その他の構造 40㎡につき1個 | 煙感知器2種 150㎡につき1個 |
|---|---|---|---|
| 50㎡ | 1 | 2 | 1 |
| 100㎡ | 2 | 3 | 1 |
| 150㎡ | 3 | 4 | 1 |
| 200㎡ | 3 | 5 | 2 |
| 300㎡ | 5 | 8 | 2 |
※ 計算例です。床面積を感知面積で割り、端数を切り上げた個数以上を、火災を有効に感知するように配置します。はり等で感知区域が分かれる場合は、区域ごとに計算します。
表5: そのほかの感知器の設置基準 — 第23条第4項
| 感知器 | 主な基準 |
|---|---|
| 差動式分布型(空気管式) | 露出部分は感知区域ごとに20m以上。取付け面の下方0.3m以内。取付け面の各辺から1.5m以内、相互間隔は耐火構造9m以下・その他6m以下。1の検出部の空気管は100m以下。検出部は5度以上傾斜させない。 |
| 差動式分布型(熱電対式) | 感知区域の床面積が72㎡(耐火構造88㎡)以下なら熱電対部4個以上、超える場合は18㎡(耐火構造22㎡)までを増すごとに1個を加える。1の検出部の熱電対部は20以下。 |
| 定温式感知線型 | 取付け面の各部分からの水平距離が、特種・1種は3m(耐火構造4.5m)以下、2種は1m(耐火構造3m)以下。 |
| 定温式の性能を有する感知器 | 正常時の最高周囲温度が、公称作動温度(補償式スポット型は公称定温点)より20度以上低い場所に設ける。 |
| 光電式分離型 | 光軸は並行する壁から0.6m以上、送光部・受光部は背部の壁から1m以内。天井等の高さ20m未満(15m以上は1種)。光軸の高さは天井等の高さの80%以上、区域の各部分から光軸までの水平距離7m以下。 |
表6: 警戒区域 — 消防法施行令第21条第2項
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 面積 | 600㎡以下。主要な出入口からその内部を見通すことができる場合は1,000㎡以下 |
| 一辺の長さ | 50m以下(光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下) |
| 階 | 2以上の階にわたらない(一の警戒区域の面積が500㎡以下で2の階にわたる場合など、施行規則第23条第1項の場合を除く) |
| 感知器を設ける部分 | 天井又は壁の屋内に面する部分と天井裏の部分(特定主要構造部を耐火構造とした建築物は天井裏に設けないことができる) |
間違えやすいポイント
- 建物の構造を見落とす — 差動式スポット型1種は耐火構造なら90㎡ですが、その他の構造では50㎡。構造だけで必要個数がほぼ2倍になります。
- 天井が高いのに4m未満の値を使う — 取付け面が4m以上になると、熱式スポット型の感知面積はおおむね半分(90㎡→45㎡)に、煙感知器は150㎡→75㎡になります。
- その高さで使えない種別を選ぶ — 定温式スポット型2種と煙感知器3種は4m以上に、差動式スポット型は8m以上に使えません(表1・表2の「—」)。
- 部屋全体で割り算する — 個数は感知区域ごとに計算します。0.4m以上(煙感知器は0.6m以上)のはりで区切られた部分は別の感知区域です。
- 端数を切り捨てる — 「床面積につき1個以上」なので、端数は切り上げます。耐火構造の120㎡に差動式2種なら120÷70=1.7で2個です。
- 煙感知器を壁ぎわに付ける — 煙感知器は壁又ははりから0.6m以上離します。
よくある質問
Q1. 差動式スポット型感知器の感知面積は?
A. 取付け面4m未満では、耐火構造で1種90㎡・2種70㎡、その他の構造で1種50㎡・2種40㎡です。4m以上8m未満では、耐火構造で45㎡・35㎡、その他の構造で30㎡・25㎡です。
Q2. 煙感知器の感知面積は?
A. 1種・2種は取付け面4m未満で150㎡、4m以上20m未満で75㎡です。3種は4m未満で50㎡で、4m以上には使えません。
Q3. 定温式スポット型感知器の感知面積は?
A. 取付け面4m未満では、耐火構造で特種70㎡・1種60㎡・2種20㎡、その他の構造で特種40㎡・1種30㎡・2種15㎡です。2種は4m以上に使えません。
Q4. 廊下に煙感知器はいくつ必要?
A. 廊下・通路は歩行距離30mにつき1個以上(3種は20m)です。階段・傾斜路は垂直距離15m(3種は10m)につき1個以上です。
Q5. 警戒区域の面積の上限は?
A. 一の警戒区域は600㎡以下、一辺は50m以下(光電式分離型感知器は100m以下)です。主要な出入口から内部を見通せる場合は1,000㎡以下にできます(消防法施行令第21条第2項)。
Q6. 天井が高い場所に使える感知器は?
A. 取付け面8m以上15m未満は差動式分布型、イオン化式・光電式スポット型の1種・2種、15m以上20m未満はイオン化式・光電式スポット型の1種だけです。20m以上の場所には、炎感知器を除き設けません。
Q7. 感知器の必要個数の計算方法は?
A. 感知区域ごとに、床面積を感知面積で割って端数を切り上げます。例えば耐火構造で取付け面4m未満の150㎡の感知区域に差動式スポット型2種(70㎡)を付けるなら、150÷70=2.1で3個以上です。
関連する早見表
出典・参考
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) 第23条第1項・第4項(自動火災報知設備の感知器等) — e-Gov法令APIの現行条文で確認
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号) 第21条第2項(自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準) — e-Gov法令APIの現行条文で確認
※ 表4は条文の感知面積から求めた計算例です。自動火災報知設備の設置が必要な防火対象物(施行令第21条第1項)、感知器の設置場所の除外(施行規則第23条第4項第1号)、煙感知器を設けなければならない場所(同条第5項)は、このページでは扱っていません。
※ 本ページは基準の数値を引くための早見表です。設計・施工は、消防設備士などの責任で、最新の法令と所轄消防本部の指導を確認して行ってください。
※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。
最終更新: 2026-09-27