法定耐用年数早見表|パソコン4年・エアコン6年など主要資産一覧
固定資産計上・減価償却の定番参照値、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令・別表)の主要品目一覧。パソコン4年・複写機5年・エアコン6年・金属製事務机15年——「これ何年で償却?」が3秒で引けます。器具備品と建物附属設備で年数が変わる落とし穴も、このページで確認できます。最終判断は税理士等にご確認ください。
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このページについて
法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表で定められた、税務上の償却期間です(製品寿命や保証期間とは別物)。本ページは国税庁公表の耐用年数表から、事務所でよく出る品目を抜粋した早見表です。細目の当てはめ・少額特例・中古資産などの判断は税理士・会計担当・国税庁原文で必ず確認してください。
表1: 器具・備品の主要品目(別表第一)
| 品目 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| パソコン | パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く) | 4年 |
| 電子計算機 | その他(サーバー等) | 5年 |
| 複写機 | コピー機・複合機 | 5年 |
| 冷房用・暖房用機器 | 後付けエアコン・ストーブ等(器具備品) | 6年 |
| 電気冷蔵庫 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 6年 |
| ラジオ・テレビ・テープレコーダー | 音響映像機器 | 5年 |
| カメラ | 撮影機器 | 5年 |
| 時計 | — | 10年 |
| 事務机・椅子・キャビネット | 主として金属製 | 15年 |
| 事務机・椅子・キャビネット | その他(木製等) | 8年 |
| 応接セット | 接客業用(料理店・旅館等) | 5年 |
| 応接セット | その他(一般事務所) | 8年 |
| 金庫 | 手さげ金庫 | 5年 |
| 金庫 | その他(据置) | 20年 |
| 看板・ネオンサイン | — | 3年 |
| じゅうたん・カーペット | 小売業用・接客業用等 | 3年 |
| じゅうたん・カーペット | その他 | 6年 |
表2: 建物附属設備・車両・無形資産の主要品目
| 区分 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 建物附属設備 | 電気設備(照明設備含む)・その他 | 15年 |
| 建物附属設備 | 電気設備のうち蓄電池電源設備 | 6年 |
| 建物附属設備 | 給排水・衛生設備、ガス設備 | 15年 |
| 建物附属設備 | 冷房・暖房・通風設備(冷凍機出力22kW以下) | 13年 |
| 建物附属設備 | 冷房・暖房・通風設備(その他) | 15年 |
| 車両運搬具 | 一般用の普通乗用車 | 6年 |
| 車両運搬具 | 軽自動車(総排気量0.66L以下) | 4年 |
| 車両運搬具 | 貨物自動車(ダンプ式)/(その他) | 4年 / 5年 |
| ソフトウェア | 自社利用のもの | 5年 |
| ソフトウェア | 複写して販売するための原本 | 3年 |
※ 同じ「エアコン」でも、後付けの器具備品なら6年、建物と一体の空調設備なら13/15年と大きく変わります。区分の実務目安は「取り外して移設できるか」。判定に迷う資産は税理士へ。
金額による処理の分かれ道(取得価額)
| 取得価額 | 選べる処理 |
|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費等で全額損金(資産計上不要) |
| 10万〜20万円未満 | 一括償却資産(3年均等)or 通常償却 or(中小企業者)少額特例で全額損金 |
| 20万〜30万円未満 | 通常償却 or(中小企業者)少額特例で全額損金(年300万円まで) |
| 30万円以上 | 法定耐用年数で減価償却 |
※ 少額特例(中小企業者等の30万円未満特例)は適用期限・要件のある制度です。適用可否・有利判定は税理士に確認してください。
よくある間違い
- 耐用年数=寿命と誤解 — 法定耐用年数は税務上の償却期間で、壊れる年数でも保証期間でもありません。6年落ちの車は普通に走ります。
- エアコンを一律6年で計上 — ビルの空調設備(附属設備13/15年)と後付け機(器具備品6年)は別区分。区分ミスは税務調査の定番指摘です。
- 中古資産に法定年数を使う — 中古は見積耐用年数(簡便法)で短くできます。中古車節税の「4年落ち=2年償却」はこの仕組みです。
- 修理費を全部資産計上/全部損金 — 資本的支出(価値を高める)と修繕費(維持管理)の区分は金額・内容の判定基準があり、ここは専門家領域です。
- ソフトとハードを分けずに計上 — PC本体(4年)とソフトウェア(5年)は別資産です。セット購入時は内訳を分けます。
- この表だけで確定申告を完結 — 本表は主要品目の抜粋です。細目の当てはめは国税庁の耐用年数表原文+税理士で。
法定耐用年数のしくみ
減価償却は「長く使う資産の取得費を、使う期間に配分して費用化する」仕組みです。何年で配分するかを納税者の自由にすると課税の公平が保てないため、資産の種類・構造・用途ごとに国が一律の年数を定めた——それが法定耐用年数(財務省令の別表)です。パソコン4年・金属机15年という数字は、技術の陳腐化速度や物理的耐久性を踏まえて法令で決められた「税務上の約束の年数」です。
実務でつまずくのは年数そのものより区分の判定です。同じ支出でも、器具備品か建物附属設備か、資産か修繕費か、本体と付属のどちらに含めるかで、償却年数も当期の損金も変わります。本ページはその入口の「相場観」を3秒で引くための表であり、迷ったら国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」の原文と、顧問税理士・会計ソフトの資産区分ガイドで裏を取ってください。個人事業の申告実務(青色申告の償却計算)も同様です。
よくある質問
Q1. パソコンの耐用年数は何年?
A. パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く)は4年、サーバーなどその他の電子計算機は5年です。なお取得価額10万円未満は消耗品費で一括処理でき、10万〜30万円未満には別の選択肢もあるため、計上方法は税理士・会計担当に確認してください。
Q2. エアコンの耐用年数は6年? 13年? 15年?
A. 設置形態で変わります。後付けルームエアコン等の器具備品なら6年。建物と一体の空調設備は建物附属設備で、冷凍機出力22kW以下13年・その他15年です。「取り外して移設できるか」が実務上の目安です。
Q3. 事務机や応接セットは何年?
A. 事務机・椅子・キャビネットは金属製15年、その他(木製等)8年。応接セットは接客業用5年、その他8年です。材質と用途で年数が変わります。
Q4. 車の耐用年数は?
A. 新車で一般の普通乗用車6年、軽自動車4年、トラックはダンプ式4年・その他5年(一般用)。中古車は残存耐用年数の見積り(簡便法)で計算します。
Q5. ソフトウェアやホームページ制作費は?
A. 自社利用のソフトウェアは5年、複写して販売するための原本は3年。ホームページ制作費は内容により広告宣伝費かソフトウェア資産かが分かれる典型論点なので、機能を持つサイトは税理士に確認を。
Q6. この表の年数を使えば申告はOK?
A. 本ページは主要品目の早見(下調べ用)です。細目判定・中古資産・資本的支出と修繕費の区分・少額特例の選択などの論点があるため、最終判断は国税庁の耐用年数表原文と税理士等の専門家によってください。
関連する早見表
出典・参考
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第一・第二・第三ほか) — 法定耐用年数の法令上の根拠
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」・確定申告書等作成コーナー(よくある質問) — 本表の品目・年数の照合元
※ 本表は税務上の一般的な情報の提供であり、個別の税務助言ではありません。資産区分・特例適用・申告の最終判断は、国税庁の公表資料の原文および税理士等の専門家にご確認ください。税制は改正されます(掲載時点の情報)。
最終更新: 2026-08-05